○麻布大学職業紹介業務運営規程
平成15年11月19日
規程
(趣旨)
第1条 この規程は、職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき、麻布大学(以下「本学」という。)において行う職業紹介業務の運営に関し必要な事項を定める。
(職業紹介に対する報酬)
第2条 本学の行う職業紹介は、これを無料とする。
(職業紹介の対象)
第3条 本学の行う職業紹介は、本学の学生及び卒業(修了)生(以下「学生等」という。)を対象とする。
(情報の提供等)
第4条 本学は、職業紹介業務を行うに当たって、公共職業安定機関と連携し、学生等及び求人者に必要な雇用情報その他の適職選択及び労働者の雇入れに資する情報の提供に努めるものとする。
(職業紹介業務担当者等)
第5条 就職支援を所掌する担当学長補佐は、学長の命を受けて、教務部学生支援課の行う職業紹介業務について総括する。
2 学長は、教務部学生支援課に職業紹介業務担当者を選任し、職業紹介業務を担当させることができる。
3 教務部学生支援課就職支援を所掌する担当課長は、職業紹介業務に関する連絡調整及び所轄公共職業安定所との連絡に当たる。
(求人)
第6条 本学は、学生等を対象とするすべての求人を受理するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、求人を受理しない。
(1) 求人申込みの内容が法令に違反しているとき。
(2) 法令により明示が義務付けられている労働条件を明示していないとき。
(3) 賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であるとき。
2 求人申込みは、所定の求人票に記入して行うものとする。ただし、これにより難い場合は、同票に準じたものにかえることができる。
3 求人票には、法令により義務付けられた労働条件等を明示しなければならない。ただし、紹介の実施について、緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめ書面の交付以外の方法により明示を求めるものとする。
(求職)
第7条 本学は、求職の申込みをすべて受理するものとする。ただし、求職申込みの内容が法令に違反している場合又は教育上不適当であると認める場合は、受理しない。
2 求職の申込みは、所定の方法により行うものとする。
(紹介)
第8条 本学は、職業紹介に当たっては、次の事項に留意するものとする。
2 法第2条に定める職業選択の自由の趣旨を踏まえ、学生等がその希望と能力に応じる職業に速やかに就くことができるよう努めるものとする。
3 求人者に対しては、その希望に適合する学生等の紹介に努めるものとする。
4 紹介に際しては、学生等に、紹介時において、従事することとなる業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面により明示するものとする。
5 労働争議(同盟罷業又は作業所閉鎖)中の事業所に対する紹介は、争議が解決するまで行わないものとする。
(秘密を守る義務等)
第9条 本学が行う職業紹介業務上、学生等及び求人者から知り得た個人的な情報は、法第51条の2の規定に基づき、すべて秘密とし、他にこれを漏らしてはならない。
(均等待遇)
第10条 職業紹介業務に当たっては、学生等及び求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由に差別的な取扱いをしてはならない。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は、就職支援を所掌する担当学長補佐の意見を聴いて学長が行う。
附則
この規程は、平成15年11月19日に制定し、同日から施行する。
附則
この規程は、平成26年6月30日に改正し、同日から適用する。
附則
この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。