○学術情報センター除籍(廃棄)規程
平成14年4月24日
規程
(趣旨)
第1条 学術情報センター(以下「センター」という。)で所蔵する情報資料及びセンターで登録した研究室等所蔵情報資料の除籍については、この規程の定めるところによる。
(除籍基準)
第2条 次の各号のいずれかに該当するものは除籍資料の検討対象とする。
(1) 亡失資料
(2) 所在不明資料
(3) 毀損資料
(4) 不要資料
(5) 研究室等から申出があった研究室等所蔵資料
(6) 代替メディア利用可能資料
(7) その他学術情報センター長(以下「センター長」という。)が、保存の必要性がないと認めた資料
(除籍手続)
第3条 前条各号に該当するものは図書館運営委員会で審議し、除籍が承認された場合は学校法人麻布獣医学園経理規程の定める所定の手続によって決裁を得なければならない。
2 除籍手続に関する事項は別に定める。
3 第1項で除籍手続のために作成した資料は保存しなければならない。
(規程の改廃)
第4条 この規程の改廃は、センター長の意見を聴いて学長が行う。
附則
この規程は、平成14年4月24日に制定し、同日から施行する。
附則
この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年2月8日に改正し、同日から施行する。
附則
この規程は、令和3年10月6日に改正し、同日から施行する。