○麻布大学電子メールシステム利用規則
平成8年7月17日
規則
(目的)
第1条 この規則は、麻布大学附属学術情報センター規則第10条に基づき、学校法人麻布獣医学園の情報システムのうち、麻布大学電子メールシステム(以下「電子メール等」という。)の利用について必要な事項を定め、電子メール等の円滑な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 電子メール等とは、麻布大学(以下「本学」という。)が提供する以下のものをいう。
(1) Google Workspace for Education及びGoogle Workspace for Educationと連携するクラウドシステム
(2) Google Workspace for Educationの有する以下の諸機能
ア メール:電子メールを用いた特定の人との情報交換用の機能
イ グループ:あらかじめ登録された多数の人への情報発信用の機能やメーリングリスト
ウ カレンダー:個人及びグループごとの予定管理用の機能
エ サイト:個人及びグループごとの情報開示用の機能
オ ドライブ:オンラインストレージ機能
カ チャット:チャットを用いた特定の人との情報交換用の機能
キ Meet:音声通話及び映像を用いたビデオ会議機能
ク Jamboard:電子ホワイトボード機能
ケ Classroom:個人及びグループごとの学習管理用の機能
コ Colaboratory:ブラウザからプログラムが実行できる機能
2 この規則で、電子メール等の利用とは、本学の教育、研究及び教育研究に係る管理業務のために電子メール等を用いることをいう。
(利用資格)
第3条 次の各号に掲げる者は、電子メール等を利用することができる。
(1) 麻布獣医学園役員、評議員及び顧問
(3) 人事規則第2条第5項に定める本学及び同附属高等学校の非常勤職員のうち、一般事務、技能・労務の業務を行う非常勤職員
(4) 一般事務、技能・労務の業務を行う派遣職員
(5) 名誉教授及び名誉学長
(6) 学部学生及び大学院学生
(7) 研究生、研修生、研修獣医師及び大学院研究生
(8) 人事規則第2条第5項に定める本学及び同附属高等学校の非常勤職員のうち、大学院及び大学の講義を担当する講師及び高校の教育を行う教諭
(9) 客員教員、客員研究員及び共同研究員
(10) 聴講生及び科目等履修生
(11) 定年退職した職員
(12) その他学術情報センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者
2 前条第9号の者で電子メール等の利用を希望する場合は、所定の手続により申請を行うものとする。
3 前条第11号の者で電子メール等の利用を希望する場合は、「定年退職者の電子メールアドレスの継続利用内規」に従い、所定の手続により申請を行うものとする。
4 前条第12号の者の申請は、所定の手続により申請を行うものとする。
3 前項の者の利用期間の更新は、学長が別に定めるところによる。
(禁止事項)
第7条 電子メール等を利用する者は、次の各号の行為を行ってはならない。
(1) ユーザIDを他の人に使用させること。
(2) パスワードを他の人に知らせること。
(3) 他人のユーザIDを使用すること。
(4) 他人のパスワードを知ること。
(5) コンピュータウィルスやマルウェアを電子メール等に載せること。
(6) 第2条第2項の定義に違反して電子メール等を使用すること。
(7) 営利を目的として利用すること。
(8) 著作権を侵害すること。
(9) 通信の秘密を侵害すること。
(10) 他人や組織を誹謗中傷すること。
(11) 不用意に電子メールの自動転送を設定すること。
(12) ウイルス対策ソフト等で安全性が確認できない場合に添付ファイルを開封することやリンクURLにアクセスすること。
(13) 大容量のファイルをメールに添付すること。
(14) その他電子メール等の正常な運用の妨害に及ぶ行為
(利用に当たっての遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 学校法人麻布獣医学園認証情報管理ガイドラインを遵守し、厳重にパスワード管理をすること。
(2) メールは頻繁に確認し、発信元が不明なメールは閲覧せずに消去すること。
(利用に当たっての注意事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を注意しなければならない。
(1) 宛先を間違えないようにすること。
(2) 同報メールについてはメールアドレスの漏洩をしないように注意すること。
(3) ファイルを添付する必要がある場合には、そのファイルが正しいものか、繰り返し確認すること。
(4) 機密を要する情報のやり取りには電子メールは不向きな手段であるが、必要な場合には、機密を要する内容が含まれる添付ファイルに適切な暗号化処理を行うこと。
(メール窓口の開設)
第10条 部署、研究室、学会等においてメール窓口を必要とする場合は、当該部署用メール窓口を開設することができる。
2 設置の申請は、所定の手続により代表者が申請を行うものとする。
3 代表者は、第3条第2号の者とする。
4 学長は、第2項の申請をセンター長の意見を聴いて承認するものとし、承認後は、アカウントを発行する。
5 代表者は、当該部署用メール窓口が不要になった場合は、所定の手続により申請を行うものとする。
(メーリングリストの開設)
第11条 部署、研究室、学会等においてメーリングリストを必要とする場合は、当該部署用メーリングリストを開設することができる。
2 設置の申請は、所定の手続により代表者が申請を行うものとする。
3 代表者は、第3条第2号の者とする。
4 学長は、第2項の申請をセンター長の意見を聴いて承認するものとし、承認後は、アカウントを発行する。
5 代表者は、当該部署用メーリングリストが不要になった場合は、所定の手続により申請を行うものとする。
6 利用に当たっては、「麻布大学メーリングリスト利用内規」を遵守しなければならない。
(利用資格の一時停止及び取り消し)
第12条 学長は、第7条に違反した利用者について、センター長の意見を聴いて、電子メール等の利用の一時停止又は利用資格の取り消しを行うことができる。
(電子メールの脅威)
第13条 フィッシングを避けるため、次の各号に記載されたメールは無視し、本文中のリンクをクリックしてはならない。
(1) 取引業者を装い詐欺サイト、マルウェアのサイト又は有害サイトに誘導するもの。
(2) 利用しているネットワーク・サービスを装い、不正侵入されたといって脅して、ID、パスワードや課金に関する登録情報の変更を促すもの。
(3) 裁判所や架空の役所を名乗り、金銭を詐取しようとするもの。
(4) 段階認証用のキーコードをメールで送り付け、偽のサイトに誘導し認証情報を窃取しようとするもの。
(5) 宛先間違いメールを装ったメールを多数回送りつけて、間違い指摘メールを待って有害サイト等に誘導するもの。
(実施細則への委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の目的の実施に必要な事項は、センター長の意見を聴いて学長が別に定める。
(規則の改廃)
第15条 この規則の改廃は、センター長の意見を聴いて学長が行う。
附則
この規則は、平成8年7月17日に施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成12年4月1日に改正し、同日から施行する。
附則
この規則は、平成12年8月8日に改正し、同日から施行する。
附則
この規則は、平成13年5月23日に改正し、平成13年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成15年11月19日に改正し、平成15年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成25年5月28日に改正し、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年2月22日に改正し、同日から施行する。
附則
この規則は、令和3年2月26日に改正し、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年3月13日に改正し、令和5年4月1日から施行する。