○遺伝子組換え実験施設利用心得

平成元年7月3日

利用心得

(目的)

第1条 この利用心得は、遺伝子研究部の管轄する遺伝子組換え実験施設(以下「施設」という。)が、有効に、かつ、麻布大学遺伝子組換え実験安全管理規則(以下「管理規則」という。)に基づき安全に利用されることを目的とする。

(施設の目的、目的外使用の制限)

第2条 この施設は、物理的封じ込めレベル1(P1)、同2(P2)、同3(P3)の各実験室を有し、実験の危険度に応じて各室において「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」(平成16年文部科学・環境省令第1号)(以下「省令」という。)に定義する遺伝子組換え実験を行うことを第一義的目的とする。

2 前項に加え、遺伝子組換え実験に必須の準備作業、実験に用いるDNAの調製及び分析等、遺伝子組換え実験に密接に関わる諸作業を行うことができる。

3 この施設を前2項の目的にかなわない実験のために利用することは、特別の事由のない限り原則として禁止する。

4 前項にいう特別の事由により、この施設を目的外に利用する者は、施設長の許可を得なければならない。

(放射性物質の使用)

第3条 この施設における放射性物質の利用は、原則として遺伝子組換え実験の過程で必要な場合に限るものとする。

(施設利用者の資格と責任)

第4条 利用者は、「指針」及び「管理規則」の内容を熟知し、かつ、実験従事者として登録(「管理規則」第8条)された者とする。

2 利用者のうち実験責任者(「管理規則」第7条)は、本学の教員とする。

3 利用者のうち実験従事者は、本学の教員、大学院生、研究員、研究生、卒業研究を行う学部学生及び施設長が適当と認めた者とする。

4 教育訓練を目的とする場合は、前項の規定にかかわらず施設長の許可を得て、登録された教員の指導のもとで施設を利用することができる。

5 実験従事者は、実験責任者の指導・助言に、また、実験責任者は、安全主任者の指導・助言に従わなければならない。

6 利用者は、施設利用後は器具の片付け、清掃、機器の手入れ等を行い、施設を使用前の状態に復帰させなければならない。

(利用の申請及び許可)

第5条 遺伝子組換え実験を行うために施設を利用しようとする者は、承認を受けた遺伝子組換え実験計画申請書の写しを添えて、実験室等利用申請書を施設長に提出し、許可を受けなければならない。

(実験の内容)

第6条 施設内における実験は、第2条第2項及び第4項に規定するもののほかは、予め「管理規則」第7条第3項第3号に従って学長の承認を得たものとする。

(実験の記録及びその保存)

第7条 利用者は、実験終了後、実験記録を保存のため(「管理規則」第27条第1号)施設長に提出するとともに、自己の実験記録を保存しなければならない。

(試料保管庫の専用区画)

第8条 冷蔵庫・冷凍庫等に試料を保管するときは、安全主任者が指定する庫内の専用区画の使用を順守し、他人の区画にみだりに触れてはならない。

(消耗品費の利用者負担)

第9条 消耗品費のうち、施設の稼働に伴って自然に消耗するもの及び施設管理の都合上施設の経費によって常備するもののほかは、実験に要する消耗品費は施設利用者が負担するものとする。

(その他関連規則等)

第10条 利用者は、この利用心得に定める事項のほか、「省令」及び「管理規則」を順守するものとする。

(心得の改廃)

第11条 この利用心得の改廃は、安全委員会の意見を聴いて学長が行う。

この利用心得は、平成元年7月3日に制定し、平成元年7月3日から施行する。

この利用心得は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この利用心得は、平成31年1月24日に改正し、平成31年4月1日から施行する。

遺伝子組換え実験施設利用心得

平成元年7月3日 利用心得

(平成31年4月1日施行)