○麻布大学父母会奨学金貸与規程施行細則

平成14年12月17日

細則

(趣旨)

第1条 この細則は、麻布大学父母会奨学金貸与規程(以下「規程」という。)第17条の規定に基づいて奨学金貸与に関する必要な事項を定める。

(提出書類)

第2条 奨学金の貸与を希望する者は、規程第6条に基づき、次の各号に掲げる通知書類を提出しなければならない。

(1) 奨学金貸与申請書(様式第1号)

(2) 奨学金貸与申請理由書(様式第2号)

(3) 家庭の経済状況を証明するもの

 給与所得者は、事業所の発行する源泉徴収票

 給与所得者以外の者は、市区町村発行の納税証明書

(4) 特別な事情がある場合は、その事由を証明する関係官庁の証明書又はそれに準じる証明書

(5) 奨学金返還計画表(様式第3号)

(採用通知)

第3条 奨学生の採用が決定した場合は、本人及び連帯保証人に通知する。(様式第4号)

(採用手続)

第4条 奨学生として採用された者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 誓約書(本人、連帯保証人連署のこと。)(様式第5号)

(2) 奨学金借用証書(本人、連帯保証人連署のこと。)(様式第6号)

(3) 連帯保証人の印鑑登録証明書

2 奨学生として採用された者が所定の期日までに手続を行わない場合は、決定を取り消すことがある。

(奨学生台帳)

第5条 奨学生台帳は、教務部学生支援・国際交流課が作成し、総務部経理課が管理する。

(貸与時期等)

第6条 奨学金の貸与時期は、奨学金が決定した翌月の末日とし、授業料等の免除又は徴収猶予に関する内規3のただし書きを適用する。

2 貸与された奨学金は、当該学科の学納金振込指定銀行口座に振り込むものとする。

(返還通知)

第7条 貸与総額及び返還方法は、卒業の2月前までに、本人及び連帯保証人に通知する。

(返還手続)

第8条 奨学金の返還期日は、毎年7月31日及び1月31日の2回とする。ただし、その日が金融機関の休業日のときは、翌営業日とする。

2 奨学金の返還は、卒業・修了の翌年度から開始する。ただし、願い出による退学をした者は、退学となった日から起算して6月を経過した月の属する年度とする。

3 奨学金の返還猶予を許可された者は、その期間が満了した翌年度とする。

(返還猶予の手続)

第9条 奨学金の返還猶予を受けようとする者は、返還期日の3週間前までに、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 奨学金返還猶予願(様式第7号)

(2) 規程第12条第1項第1号又は第2号の事実を証明する書類

(返還免除の手続)

第10条 奨学金の返還免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 奨学金返還免除願(様式第8号)

(2) 規程第13条第1項第1号に該当する場合は、死亡診断書又は戸籍抄本

(3) 規程第13条第1項第2号に該当する場合は、その事実及び程度を証明する医師の診断書

(返還終了通知)

第11条 奨学生であった者が奨学金を完済した場合は、本人及び連帯保証人に通知する。(様式第9号)

(異動に係る変更届)

第12条 規程第10条第3号及び第4号に定める異動が生じた場合は、直ちに変更届を提出する。(様式第10号)

(事務)

第13条 この細則に関する事務は、教務部学生支援・国際交流課及び総務部経理課において行う。

(細則の改廃)

第14条 この細則の改廃は、父母会理事会の議を経て、父母会会長が行う。

この細則は、平成14年12月17日に制定し、平成14年4月1日から適用する。

この細則は、平成18年6月17日に改正し、平成18年4月1日から適用する。

(施行期日)

1 この細則は、平成23年12月10日に改正し、同日から施行する。

(経過措置)

2 この改正細則の施行の際、現に奨学生として採用され、返済が発生した者については、なお従前の例による。

この細則は、平成29年12月9日に改正し、平成30年4月1日から施行する。

この細則は、令和2年6月28日に改正し、令和3年4月1日から施行する。

様式第1号~第10号 略

麻布大学父母会奨学金貸与規程施行細則

平成14年12月17日 細則

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第8章 その他大学関係
沿革情報
平成14年12月17日 細則
平成18年6月17日 細則
平成23年12月10日 細則
平成28年12月10日 細則
平成29年12月9日 細則
令和2年6月28日 細則