○麻布大学附属高等学校学則

昭和36年5月17日

学則

第1章 総則

(目的)

第1条 本校は、教育基本法及び学校教育法に基づき、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて高度な普通教育を施すことを目的とする。

(名称)

第2条 本校は、麻布大学附属高等学校という。

(位置)

第3条 本校の位置を相模原市中央区淵野辺1丁目17番50号に置く。

(学校評価)

第3条の2 本校は、第1条の目的を達成するため、教育活動その他の学校運営の状況について自ら評価を行うものとする。

2 本校は、前項の評価の結果を基に、本校の職員以外の学校関係者による評価を行うものとする。

3 前2項に定める自ら評価を行うための体制及び学校関係者による評価を行うための体制は、別に定める。

(学校評価結果の設置者への報告)

第3条の3 本校は、前条第1項及び第2項に規定する自己評価及び学校関係者による評価を実施したとき、その結果を設置者に報告するものとする。

(学校評価結果の公表)

第3条の4 本校は、学校運営の支障に来すことがない範囲内で、第3条の2第1項及び第2項に規定する自己評価及び学校関係者の評価結果を公表するものとする。

(設置者による支援・改善)

第3条の5 本校の設置者は、第3条の2第1項及び第2項に規定する自己評価及び学校関係者の評価結果に基づき、本校に対する支援や条件整備等の教育水準の向上に努めなければならない。

(情報の提供)

第3条の6 本校は、本校生徒の保護者及び地域住民等の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携協力の推進に資するため、教育活動その他の学校運営の状況について、積極的に情報を提供するものとする。

2 情報の提供の実施方法、情報提供項目については別に定める。

第2章 課程の組織及び収容定員

(課程)

第4条 本校の課程及び収容定員は、次のとおりとする。

全日制課程

普通科 774人(男女)

第3章 修業年限、学年、学期及び休日等

(修業年限)

第5条 本校の修業年限は、3年とする。

(学年)

第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第7条 学年を分けて、次の2学期とする。

(1) 前期 4月1日から9月30日まで

(2) 後期 10月1日から翌年3月31日まで

(休業日、臨時授業及び臨時休業)

第8条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日(ただし、第3学年のみ)

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 学年始休業 4月1日から同月4日まで

(4) 夏季休業 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業 12月25日から1月7日まで

(6) 学年末休業 3月26日から同月31日まで

(7) 開校記念日 5月4日

(8) 学園創立記念日 9月10日

2 前項のうち、第3号から第6号については、学校の事情により校長の判断で変更することができる。

3 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず休業日に授業を行うことがある。

4 非常変災その他緊急の事情があるとき、若しくは教育の実施上特別の事情があるときは、臨時に授業を行わないことがある。

第4章 入学、退学、転学及び休学等

(入学資格)

第9条 本学に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者

(2) 外国において学校教育における9年の課程を修了した者

(3) 文部科学大臣の指定した者

(4) 本校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

(転入学及び編入学資格)

第10条 本校に転入学することができる者は、前条に規定する資格を有し、かつ、前各学年の課程を修了した者とする。

2 編入学することができる者は、相当年齢に達し、前各学年の課程を修了したと同等以上の学力があると認められる者とする。

(入学許可)

第11条 入学を希望する者には、選考を行い、校長がこれを許可する。

(出願手続)

第12条 入学を希望する者は、入学願書等の書類に検定料を添え、願い出なければならない。

(入学手続)

第13条 入学許可された者は、速やかに誓約書、保証書等に入学料を添えて提出しなければならない。

2 前項に定める手続きが所定の期日までに行われないときは、入学の許可を取り消すことがある。

(転学)

第14条 生徒が他の高等学校へ転学しようとするときは、保護者は所定の書類にその理由を明記し、届け出なければならない。

(退学)

第15条 生徒が退学しようとするときは、保護者は、所定の書類にその理由を明記し、願い出て、許可を受けなければならない。

(留学)

第15条の2 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が外国の高等学校に留学することを許可することができる。

2 校長は、前項の規定により留学することを許可された生徒について、外国の高等学校における履修を高等学校における履修と見なし、36単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

3 校長は、前項の規定により単位の修得を認定された生徒について、留学が終了した時点において学年の途中においても各学年の課程の修了又は、卒業を認めることができる。

4 前各項に規定する留学についての具体的方法は、別に定めるものとする。

5 校長は、前項の規定によらず生徒が在学中休学(あるいは退学)し、外国の高等学校での学習を認めることができる。ただし、この場合における外国の高等学校での学習については、本校における単位と見なされず、また、当該期間を在学期間には算入しない。

(欠席、休学)

第16条 生徒が病気その他やむを得ない理由により欠席するときは、保護者はその理由を明記し、届け出なければならない。

2 生徒が病気その他やむを得ない理由により3月以上出席することができないときは、保護者は、所定の書類にその理由を明記し、医師の診断書等を添え、願い出て許可を受けなければならない。

(復学)

第17条 休学中の生徒が復学しようとするときは、保護者は所定の書類にその事情を明記し、医師の診断書等を添え願い出て許可を受けなければならない。

(出席停止)

第18条 生徒又はその家族が感染症にかかり感染のおそれがあるときは、その生徒に対し出席停止を命ずることがある。

(身上事項の異動の届出)

第19条 生徒及び保護者、保証人の氏名、住所等の変更等身上事項について異動があったときは、すみやかに届け出なければならない。

第5章 教育課程、学年の課程修了の認定及び卒業等

(教育課程)

第20条 本校の教育課程は、高等学校学習指導要領に基づき編成し、その教科科目及び単位数は、別表第1のとおりとする。

(課程修了の認定)

第21条 各学年の課程修了は、生徒の平素の成績を評価し、学年末において認定する。

(卒業)

第22条 前条の規定により、生徒が本校所定の全課程を修了したと認められるときは、卒業証書を授与する。

(原級留置)

第23条 生徒のうちで当該学年における所定の教育課程を修了することができなかった者について教育上必要があるときは、原級に留め置くことがある。

第6章 職員組織

(職員)

第24条 本校に次の職員を置く。

本校の職員の組織は、下のとおりである。

(1) 校長 1人

(2) 教頭 1人

(3) 教諭 32人

(4) 養護教諭 1人

(5) 司書教諭 1人

(6) 実習助手 1人

(7) 講師 4人

(8) 事務職員 5人

(9) 学校医 1人

(10) 学校歯科医 1人

(11) 学校薬剤師 1人

(12) 学校作業員 2人

2 前項に規定するもののほか、副校長を置くことができる。

3 校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。

4 副校長は、校長を助け、命を受けて校務を掌る。

5 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

6 教頭は、校長及び副校長を助け、校務を整理する。

7 教頭は、校長及び副校長に事故があるときは校長の職務を代理し、校長及び副校長が欠けたときは校長の職務を行う。

8 校務の分掌は、校長が別に定める。

第7章 入学検定料、学納金等

(入学検定料、学納金等)

第25条 本校の入学検定料及び学納金は、別表第2及び、別表第3のとおりとする。学納金とは入学金、授業料、施設設備資金及びICT教育推進費のことをいう。

2 学納金のうち在籍中に係る授業料、ICT教育推進費の納入については、原則として2か月に1回、登録した指定の口座から自動引落で納入するものとする。

3 生徒が在籍中は、出席の有無にかかわらず学納金を所定の期日までに納入しなければならない。

4 生徒が休学したときは、前項の規定にかかわらずその始期の属する月の翌月から学納金を免除することがある。

5 生徒が留学するときは、月額1万円を在籍料として徴収する。また、その徴収期間については月単位とし、本人の申請に基づき校長が認めた期間とする。

6 正当な理由がなく、かつ、所定の手続を行わず学納金を3月以上滞納し、その後においても納入の見込みがないときは、退学を命ずることがある。

7 既に納入した入学検定料及び学納金は、理由のいかんにかかわらず返還しない。

第8章 賞罰

(褒賞)

第26条 生徒が、その成績、性行ともにすぐれ他の模範になるときは、褒賞することがある。

(懲戒)

第27条 生徒が学則その他本校の定める諸規則を守らず、その本分にもとる行為のあったときは、懲戒処分を行うことがある。

2 懲戒は訓告、謹慎、停学及び退学とする。

3 退学は次の各号の一に該当する生徒に対してのみ行うものとする。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学力劣等で成績の見込みがないと認められる者

(3) 正当な理由がなく出席常でない者

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

(賠償)

第28条 校長は、生徒が本校の施設、設備又は備品を損傷し、又は紛失したときは、その情状によって、現品又はその代償の全部又は一部を本人又は保護者等に賠償させることができる。

第9章 改廃

(改廃)

第29条 この学則の改廃は、高等学校運営会議の意見を聴いて理事会が行う。

1 この学則は昭和57年1月27日から施行する。

1―2 この学則は、昭和60年10月2日地高第1の55号により寄附行為変更認可のあった日より施行する。

1―3 この学則は、昭和61年4月1日より施行する。

1―4 この学則の施行に関し必要な事項は、校長が別に定める。

1―5 この学則は、平成元年10月1日より施行する。

1―6 この学則は、平成2年4月1日より施行する。

1―7 この学則は、平成6年4月1日より施行する。

2―1 第4条の規定にかかわらず、昭和58年4月1日から昭和65年3月31日までの間、本校の課程及び収容定員は、次のとおりとし、昭和58年4月1日から施行する。

全日制課程 普通科 705人

2―2 前項の規定にかかわらず、昭和60年4月1日から平成2年3月31日までの間、本校の課程及び収容定員は、次のとおりとし、昭和60年4月1日から施行する。

全日制課程 普通科 750人

2―3 第4条の規定にかかわらず、平成2年4月1日から平成6年3月31日までの間、本校の課程及び収容定員は、次のとおりとし、平成2年4月1日から施行する。

全日制課程 普通科 750人

この学則は、平成6年9月20日に改正し、平成6年4月1日に遡及適用する。

この学則は、平成8年3月21日に改正し、平成8年4月1日から施行する。

この学則は、平成8年7月30日に改正し、平成9年4月1日から施行する。ただし、第25条に規定する入学検定料については、平成9年1月1日より適用する。

この学則は、平成14年7月23日に改正し、平成15年4月1日から施行する。

1 この学則は、平成18年1月24日に改正し、平成19年4月1日から施行する。ただし、第25条第1項の規定は、平成19年度入学者から適用することとし、平成18年度以前の入学者については、従前の例による。

この学則は、平成18年2月28日に改正し、平成18年4月1日から施行する。ただし、第20条の規定は、平成16年度、平成17年度の入学者にも適用する。

この学則は、平成18年11月28日に改正し、平成19年4月1日から施行する。ただし、第20条の規定は、平成19年3月31日以前の入学者については、従前の例による。

この学則は、平成20年3月18日に改正し、平成20年4月1日から施行する。

この学則は、平成22年2月23日に改正し、平成22年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この学則は、平成23年7月26日に改正し、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第20条別表の規定にかかわらず、平成24年3月31日までに入学した者については、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この学則は、平成24年11月27日に改正し、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第20条別表の規定にかかわらず、平成25年3月31日までに入学した者については、なお従前の例による。

この学則は、平成25年5月28日に改正し、平成26年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この学則は、平成25年11月26日に改正し、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第20条別表の規定にかかわらず、平成25年4月1日から平成26年3月31日までに入学した者については、附則別表のとおりとする。

附則別表 略

この学則は、平成27年2月24日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この学則は、平成27年12月22日に改正し、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第20条別表の規定にかかわらず、平成26年4月1日から平成27年3月31日までに入学した者にあっては、附則別表第1のとおりとし、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに入学した者にあっては、附則別表第2のとおりとする。

(規程の廃止)

3 次の規程を廃止する。

(1) 麻布大学附属高等学校普通科体育系コース規則(制定日:平成15年12月17日)

(2) 麻布大学附属高等学校普通科体育系コース奨学生規則(制定日:平成15年12月17日)

附則別表1 略

附則別表2 略

この学則は、平成28年3月22日に改正し、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第2(第25条関係)に定める入学検定料は、平成29年度入学者選抜試験から適用する。

(施行期日)

1 この学則は、平成30年9月25日に改正し、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第20条別表の規定にかかわらず、平成30年4月1日から平成31年3月31日までに入学した者にあっては、附則別表第1のとおりとし、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに入学した者にあっては、附則別表第2のとおりとする。

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この学則は、令和元年12月24日に改正し、令和2年4月1日から施行する。

この学則は、令和2年6月30日に改正し、令和3年4月1日から施行する。

1 この学則は、令和3年10月26日に改正し、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第20条別表の規定にかかわらず、令和4年3月31日までに入学した者にあっては、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この学則は、令和4年6月28日に改正し、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第25条の規定にかかわらず、令和5年3月31日までに入学した者については、なお従前の例による。

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別表第2(第25条関係) 入学検定料、学納金等

(1) 入学検定料

(単位 円)

区分

金額

入学、転入学、編入学

25,000

(2) 学納金

1) 入学金

(単位 円)

区分

金額

入学、転入学、編入学

220,000

2) 授業料等

令和3年度以降の入学に係る授業料等

(単位 円)

区分

1学年

2・3学年

年額

年額

授業料

498,000

498,000

ICT教育推進費

50,400

50,400

施設設備資金

160,000

50,000

合計

708,400

598,400

(注)

1 この表は、令和3年度以降の入学者及び令和4年度以降の転編入学者に適用する。

2 転編入学者については、転編入学する学年の学納金を納入するものとするほか、この表に掲げている施設設備資金は入学時納入金として、本校における在籍初年度のみ1学年納入入金額に掲げている金額を納入するものとする。

別表第3(第25条関係) 入学検定料、学納金等

(1) 入学検定料

(単位 円)

区分

金額

入学、転入学、編入学

23,000

(2) 学納金

1) 入学金

(単位 円)

区分

金額

入学、転入学、編入学

250,000

2) 授業料等

令和2年度の入学に係る授業料等

(単位 円)

区分

1学年

2・3学年

年額

年額

授業料

456,000

456,000

施設設備資金

200,000

50,000

合計

656,000

506,000

(注)

1 この表は、令和2年度の入学者及び令和3年度の転編入学者に適用する。

2 転編入学者については、転編入学する学年の学納金を納入するものとするほか、この表に掲げている施設設備資金は入学時納入金として、本校における在籍初年度のみ1学年納入入金額に掲げている金額を納入するものとする。

麻布大学附属高等学校学則

昭和36年5月17日 学則

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 高等学校
沿革情報
昭和36年5月17日 学則
昭和57年1月27日 学則
平成6年9月20日 学則
平成8年3月21日 学則
平成8年7月30日 学則
平成14年7月23日 学則
平成18年1月24日 学則
平成18年2月28日 学則
平成18年11月28日 学則
平成20年3月18日 学則
平成22年2月23日 学則
平成23年7月26日 学則
平成24年11月27日 学則
平成25年5月28日 学則
平成25年11月26日 学則
平成27年2月24日 学則
平成27年12月22日 学則
平成28年3月22日 学則
平成30年9月25日 学則
令和元年12月24日 学則
令和2年6月30日 学則
令和3年10月26日 学則
令和4年6月28日 学則