○麻布大学附属高等学校職員の自家用自動車の職務使用に関する内規
平成17年9月20日
内規
1 自家用自動車(自動二輪車を除く。)による職務出張について
校長は、職員が公用車を使用できない状況にあり、次の各号のいずれかの使用条件に該当し、自家用自動車を使用することがやむを得ないと認めるときは、自家用自動車を使用した出張を命ずることができる。ただし、運転免許を取得してから1年未満の者を除く。
なお、職員が使用する自家用自動車に生徒を同乗させることを禁止するものとする。
(使用条件)
(1) 災害の発生等緊急を要する場合
(2) 公共交通機関が運行していない場合
(3) その他、公共交通機関の利用が、職務能率の著しい低下を招くと認められる場合
2 自家用自動車の登録について
出張に使用できる自家用自動車は、次の各号に該当するもので、あらかじめ校長に申請して、承認を受け、登録されているものに限る。
(1) 道路運送車両法第2条第1項に規定する自動車(自動二輪車を除く。)
(2) 職員又は職員と同居する親族が所有しているもの(ローン返済中等で所有権が留保されている場合を含む。)
(3) 当該職員が運転した場合に支払い対象となる対人賠償無制限及び対物賠償1,000万円以上の任意保険が付されているもの
3 損害賠償について
(1) 第三者への損害賠償の場合
職員の自賠責保険及び任意保険により対応するものとする。ただし、これらの保険金額を超える部分については、学園が負担するものとする。
なお、職員に重過失、道路交通法第22条第1項(最高速度)、第64条(無免許運転の禁止)、第65条第1項(酒気帯び運転の禁止)、第66条(過労運転の禁止)及び第72条第1項(交通事故の場合の措置)の規則に違反した賠償責任については、学園はその責任を負わないものとする。
(2) 自家用自動車の損害の場合
職員の過失の有無にかかわらず、学園はその責任を負わないものとする。
4 交通費について
自家用自動車を学校から目的地までの移動のために使用する場合は、走行距離に応じ、次に定める金額を支給する。なお、有料道路を利用する場合は通行料を支給する。
自家用自動車の走行距離が 10km以下 1km当たり 100円
〃 10kmを超え20km以下 1km当たり 90円を加算
〃 20kmを超え30km以下 1km当たり 80円を加算
〃 30kmを超え40km以下 1km当たり 70円を加算
〃 40kmを超え50km以下 1km当たり 60円を加算
〃 50kmを超えるとき 1km当たり 50円を加算
5 その他
この内規に定めるもののほか、旅費に関する事項については、学校法人麻布獣医学園旅費規程を適用する。
附則
この内規は、平成17年9月20日に制定し、同日から施行する。
附則
この内規は、平成25年5月28日に改正し、平成26年4月1日から施行する。