○学校法人麻布獣医学園介護休暇等に関する規程

平成18年11月28日

規程

(目的)

第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園就業規則(以下「就業規則」という。)第21条に基づき、就業規則第3条に規定する職員の介護休暇及び介護短時間勤務(以下これらを併せて「介護休暇等」という。)に関する事項を定めることを目的とする。

(介護休暇の適用対象者)

第2条 要介護状態にある次の家族を介護する職員は、介護休暇を申し出ることができる。

(1) 配偶者(以下内縁関係の者も含む。)

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者の父母

(5) 祖父母、兄弟姉妹及び孫

2 前項の「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態をいう。

(介護短時間勤務の適用対象者)

第3条 要介護状態にある家族を介護する職員は、介護短時間勤務をすることができる。なお、対象家族及び要介護状態については、前条の規定による。

(介護休暇等の申し出の手続)

第4条 介護休暇等を希望する職員は、介護休暇等を開始しようとする期間の初日(以下「開始予定日」という。)及び末日(以下「終了予定日」という。)を明らかにして、その開始予定日の原則として2週間前までに理事長に対し、申し出るものとする。

2 理事長は、前項の規定による申し出があったときは、その申し出に係る期間について、これを通知しなければならない。

3 理事長は、開始予定日が申し出の日の翌日から起算して2週間に満たない場合には、業務の都合及び申出者の事情を考慮の上、申し出の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間で開始予定日を指定し、通知するものとする。

4 理事長は、介護休暇等の申し出をした職員に対して、そのことを確認するため証明書類の提出を求めることができる。

(介護休暇等の期間)

第5条 介護休暇の期間は、要介護状態にある同一の対象家族1人につき、通算6月を限度とし、職員が申し出た期間とする。ただし、理事長が特に必要と認める場合には、通算1年を限度として延長することがある。なお、次の各号のいずれかに該当する事情が生じた場合は、介護休暇等の期間は、各号に定める日に終了する。

(1) 対象家族が死亡した場合は、その日

(2) 離婚、婚姻の解消、離縁等による対象家族との親族関係が消滅した場合は、その日

(3) 職員が負傷、疾病等により介護できない状態になった場合は、その日

(4) 職員が産前産後休暇、育児休業等又は新たな介護休暇等を開始した場合は、その開始日の前日

2 介護短時間勤務の期間は、要介護状態にある同一の対象家族1人につき、職員が申し出た日から起算して3年を限度とする。

3 職員は、第1項第1号から第3号に該当する事情が生じた場合は、遅滞なくその旨を理事長に申し出なければならない。

(介護休暇等の回数)

第6条 同一の対象家族について申し出できる介護休暇等は、一の要介護状態ごとに、介護休暇にあっては3回までとし、介護短時間勤務にあっては2回までとする。ただし、次の各号の事情がある場合は、この限りではない。

(1) 新たな介護休暇等の開始により、前の介護休暇等期間が終了した場合で、新たな介護休暇等に係る対象家族が、死亡したとき又は離婚、婚姻の取消し、離縁等により職員との親族関係が消滅したとき。

(2) 産前産後休暇又は育児休業の開始により、介護休暇等期間が終了した場合で、産前産後休暇又は育児休業に係る子が死亡したとき又は養子となったこと等の理由により職員と同居しなくなったとき。

(介護休暇等期間の変更)

第7条 あらかじめ申し出た介護休暇等の期間は、変更しようとする開始予定日又は終了予定日の2週間前の日までに申し出ることにより、介護休暇等開始日より当該対象家族につき通算6月を限度として、変更することができる。

(介護休暇等の申し出の撤回)

第8条 介護休暇等の申し出の撤回は、開始予定日の前日までの間に限り、これをすることができる。

2 前項により申し出を撤回した職員は、その申し出に係る対象家族の同一の要介護状態について、再度の介護休暇等を1回に限り申し出ることができる。

(介護休暇等期間中の給与)

第9条 介護休暇等の期間中の給与については、別に定める。

(介護休暇の効果)

第10条 介護休暇を取得している職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

(職務復帰)

第11条 介護休暇等の期間が満了したとき又は介護休暇等の申し出が効力を失ったときは、当該介護休暇等に係る職員は、原則として介護休暇等の前と同じ部署及び職務に復帰するものとする。ただし、本人の希望があって理事長が認めた場合及び学園の業務上のやむを得ない都合により、その部署に配属し、又はその職務に就かせることが不可能な場合には、部署及び職務の変更を行うことがある。

(不利益な取扱の制限)

第12条 職員は、介護休暇等を理由として、不利益な取扱を受けない。

(勤続年数の算定)

第13条 介護休暇の期間は、退職手当支給規程第6条に定める勤続期間に算入する。

(介護短時間勤務の勤務時間)

第14条 介護短時間勤務中の勤務時間は、1日の勤務時間を5時間30分、又は6時間30分とし、勤務時間帯については、所定勤務時間帯の範囲内で、学園とその職員が協議して定める。

(時間外労働の制限)

第15条 要介護状態にある第2条第1項各号の家族を介護する職員が、介護休暇等を取得していない場合であって、時間外労働の制限を申し出た場合、理事長は、時間外労働に関する協定により、労働時間を延長する場合であっても、制限時間(1月について24時間、1年について150時間)を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、著しく業務に支障がある場合は、この限りではない。なお、時間外労働の制限を希望する職員は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限を開始しようとする日の1か月前までに理事長に対し申し出るものとする。

2 要介護状態にある第2条第1項各号の家族を介護する職員が、介護休暇等を取得していない場合であって、時間外労働の免除を申し出た場合、理事長は、所定労働時間を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、著しく業務に支障がある場合は、この限りではない。なお、時間外労働の免除を希望する職員は、前項の規定により申し出るものとする。

3 第5条第1項の各号に該当する事情が生じた場合のほか、その申し出に係る家族を介護しなくなった場合は、時間外労働の制限又は免除期間は終了とし、速やかに理事長に申し出なければならない。

(深夜業の制限)

第16条 要介護状態にある第2条第1項各号の家族を介護する職員が、介護休暇等を取得していない場合であって、深夜業の制限を申し出た場合、理事長は、午後10時から午前5時までの間において労働させてはならない。ただし、著しく業務に支障がある場合は、この限りではない。なお、深夜業の制限を希望する職員は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限を開始しようとする日の1か月前までに理事長に対し、申し出るものとする。

2 第5条第1項の各号に該当する事情が生じた場合の他、その申し出に係る対象家族を介護しなくなった場合は、深夜業の制限期間は終了とし、速やかに理事長に申し出なければならない。

(雑則)

第17条 この規程に定めのない事項については、「労働基準法」、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」及び「同法施行規則」等の法令によるほか、理事長が定めるところによる。

(規程の改廃)

第18条 この規程の改廃は、理事会が行う。

この規程は、平成18年11月28日に制定し、平成19年1月1日から施行する。

この規程は、平成28年12月27日に改正し、平成29年1月1日から施行する。

学校法人麻布獣医学園介護休暇等に関する規程

平成18年11月28日 規程

(平成29年1月1日施行)