○学校法人麻布獣医学園就業規則

平成14年2月26日

規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この就業規則は、労働基準法、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、労働安全衛生法、その他の関係法令に基づき、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)に勤務する職員の就業に関する事項を定め、業務の円滑なる運営と職員の福祉の向上を図ることを目的とする。

(法令等の適用)

第2条 この就業規則に特に定めのないものは、関係法令及び寄附行為その他の関係規程の定めるところによる。

(適用範囲)

第3条 この就業規則は、学園、麻布大学(以下「大学」という。)及び麻布大学附属高等学校(以下「高校」という。)に勤務する教育職員、事務職員、技能職員及び労務職員並びに契約職員(以下「職員」という。)に適用する。

第2章 服務

(服務)

第4条 職員は、学園の建学の精神と自らの使命を自覚し、職場の秩序を保持し、職員相互の人格を尊重し、職務を誠実に遂行することによって学園の果たすべき社会的責務の達成に努めなければならない。

(兼職の禁止)

第5条 職員は、学園以外の業務を兼職してはならない。ただし、理事長の許可を得て行う場合はこの限りでない。

(遵守事項)

第6条 職員は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 学園の名誉を重んじ、職員としての品位を保つこと。

(2) 上司の職務上の指示に忠実に従うこと。

(3) 勤務時間中は職務に専念し、許可なく勤務場所を離れないこと。

(4) 職務上の機密を保持すること。退職後といえども同様とする。

(5) 学園の施設・設備の管理保全に努めること。

(6) 学園内での防火・防犯に努めること。

(7) 他の職員、学生・生徒等を不快にさせる性的な言動を行わないこと。

(外勤、出張及び復命)

第7条 大学の教育職員が、経常的教育・研究を学園以外の場所で行う場合(出張を除く。)は、常に居場所、連絡方法を明らかにし、緊急な場合の対応に備えておかなければならない。

2 職員が、学園以外の場所で職務(大学教育職員が経常的に行う教育・研究を除く。)を行う場合、大学においては学長、高校においては校長にあらかじめ用務の内容、用務時間、用務場所及び連絡先を届出て決裁を得るものとする。

3 職員が、職務のため学園を離れて旅行する場合(以下「出張」という。)は、あらかじめ用務、日程、出張先等を明記し、大学においては学長、高校においては校長の決裁を得るものとする。

4 連続して6月以上の出張(「長期出張」という。)をする場合は、理事長の許可を得るものとする。

5 職員が出張した場合は、帰着後遅滞なく文書をもって復命するものとする。ただし、やむを得ない理由のある場合は口頭による復命ができるものとする。

(欠勤等)

第8条 職員が、やむを得ない事由により欠勤、遅刻、早退しようとする場合は、あらかじめ届出を必要とする。ただし、あらかじめ届出ができないときは、取りあえず電話又は伝言等によってその旨を所属長に伝えるとともに、事後遅滞なく届け出るものとする。

2 欠勤等の期間の給与については、別に定める。

第3章 勤務時間、休日、休暇及び休業

(勤務時間)

第9条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間当たり37時間30分、一日につき7時間30分を原則とする。

2 大学の教育職員の勤務時間については、前項の趣旨に基づいて実施するものとするが、教育・研究の特殊性にかんがみ、授業担当時間及び教授会その他教員として必要な事項に関する時間とする。

3 特任教員Ⅰ種及び特任教員Ⅱ種で、労働基準法第32条の2に規定する変形労働時間制を適用する職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1か月を平均して、一週間当たり37時間30分を原則とする。この場合において、休日及び勤務時間は、あらかじめ、1か月単位で勤務割表を作成し、明示する。

(始業、終業及び休憩等)

第10条 大学業務の始業時刻は、9時、終業時刻は、17時30分、高校業務の始業時刻は、8時30分、終業時刻は、17時を原則とする。

2 休憩時間は、12時から13時までの1時間とする。

3 第1項及び第2項の規定によることが困難な職員については、大学においては学長、高校においては校長が別に定めることができる。

4 変形労働時間制を適用する職員の始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間は、第1項及び第2項にかかわらず、第9条第3項の勤務割表で示すものとする。

(休日)

第11条 学園の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(4) 学園創立記念日

(5) 12月29日から翌年の1月7日までの日

2 前項第2号の規定にかかわらず、高校の教育職員については、学園が個別に指定する月曜日から土曜日までのうちの1日とする。

3 変形労働時間制を適用する職員の休日は、第1項及び第2項にかかわらず、第9条第3項の勤務割表で示すものとする。ただし、第1項に規定する休日数と均衡が保たれるよう勤務割を作成する。

(勤務時間等に関する規定の適用除外)

第11条の2 第9条第10条及び第11条で定める勤務時間等に関する規定は、管理・監督の地位にある事務職員及び技能職員については、適用しない。

(振替休日)

第12条 学園は、業務の都合で休日に出勤する必要がある者には、振替の休日を命ずることができる。

2 休日を振り替える場合には、休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定するものとする。この場合において、振り替えるべき日は、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

3 業務の関係で、やむを得ず振替の休日を与えることができなかった場合は、休日出勤として取り扱うものとする。

(時間外及び休日の勤務)

第13条 第9条の勤務時間又は第11条の休日に関する規定にかかわらず、別に職員の過半数を代表する者と協定する「時間外及び休日の労働に関する協定書」に定める範囲内で時間外及び休日の勤務を命ずることができる。

2 教育職員については、前項の適用を除外する。ただし、特任教員Ⅰ種及び特任教員Ⅱ種については、別に定める。

3 時間外及び休日出勤の割増賃金については、別に定める。

(当直)

第14条 大学においては学長、高校においては校長が業務上必要と認めた場合は、休日における日直及び夜間における宿直を命ずることがある。

2 日直の時間は、第10条に定める勤務時間とし、宿直の時間は17時30分から翌日の8時45分までとする。

(有給休暇の種類)

第15条 職員の有給休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇(出産休暇、育児時間、慶弔休暇、子の看護・育児休暇、その他の特別休暇)及び介護休暇とする。

(年次有給休暇)

第16条 職員の年次有給休暇年度(以下「休暇年度」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、各職員の各休暇年度に与える年次有給休暇日数は、次のとおりとする。

休暇年度

初年度

2年度以降

10月以降採用

9月以前採用

年次休暇日数

5日

10日

20日

2 当該休暇年度に与えた年次有給休暇の残日数は、翌休暇年度に限り繰り越すことができる。

3 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は、1年度につき5日以内とする。

5 第1項のほか、職員の過半数を代表する者との年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定が締結された場合、付与される年次有給休暇が10日以上である職員については、年次有給休暇5日を加算して付与し、当該労使協定により、学年暦における夏期休業期間に当該日数をあらかじめ時季を指定して取得させることがある。

6 年次有給休暇の期間の給与については、別に定める。

(病気休暇)

第17条 病気休暇は、職員が私的な負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇(生理日の就業が著しく困難な場合の休暇を含む。)とする。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とし、勤務を要しない日及び休日を含めて連続する暦日の90日(結核性疾患については1年)以内とする。

3 病気休暇の期間が7日以上にわたるときは、医師の診断書を提出しなければならない。

4 病気休暇の期間の給与については、別に定める。

(出産休暇及び育児時間)

第18条 女子職員の出産休暇は、当該者の申し出により産前6週間以内(多胎妊娠の場合14週間以内)、産後8週間以内とする。

2 生後1年に達しない生児を育てる女子職員の育児時間は、1日1時間以内とする。

3 出産休暇及び育児時間の期間の給与については、別に定める。

(慶弔休暇)

第19条 職員の慶弔休暇は、次のとおりの連続する暦日数とする。ただし、事実が発生した日が休日の場合は、その日を慶弔休暇の1日とみなす。

(1) 結婚の場合、本人については5日、子については2日

(2) 出産の場合、配偶者については3日

(3) 死亡の場合、

配偶者・父母・子女については7日

祖父母・孫・兄弟姉妹・配偶者の父母については3日

曽祖父母・おじおば・甥姪及び配偶者の兄弟姉妹については2日

2 葬儀等のために旅行するときは、前項に掲げる日数に往復に要した日数(休日を含む。)を加算する。

3 慶弔休暇の期間の給与については、別に定める。

(子の看