○麻布大学附属動物病院(家畜病院)規則

平成19年3月20日

規則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 麻布大学学則(以下「学則」という。)第8条の規定に基づき、麻布大学附属動物病院(家畜病院)(以下「本院」という。)の組織及び運営について定める。

(目的)

第2条 本院は、診療・実習施設及び獣医学の臨床を背景とした教育・研究センターとしての機能を果たすことを目的とする。

(病院長)

第3条 本院に、病院長を置く。

2 病院長は、学長の命を受けて、病院に関する院務をつかさどる。

3 病院長は、獣医療法第5条の規定に該当する者又は本院の経営管理上特に必要があると学長が認めるときには、動物病院の経営管理に優れた者のいずれかを充てるものとし、その選考は、学校法人麻布獣医学園人事規則によるものとする。

4 病院長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中で病院長が退いた場合、後任者の任期は、前任者の残余期間とする。

(副病院長)

第4条 本院に、副病院長を置くことができる。

2 副病院長は、獣医療法第5条の規定に該当する者又は本院の経営管理上特に必要があると学長が認めるときには、動物病院の経営管理に優れた者のいずれかを充てるものとし、病院長の職務を助け、病院長に事故あるときは、副病院長がその職務を代理する。

3 副病院長の選考は、学校法人麻布獣医学園人事規則によるものとする。

4 副病院長の任期は、病院長の任期の終期を超えない期間までとし、再任を妨げない。ただし、任期途中で副病院長が退いた場合、後任者の任期は、前任者の残余期間とする。

(管理者)

第4条の2 病院長又は副病院長のいずれかは、獣医療法第5条の規定に基づき、本院の管理者となる。

(組織)

第5条 本院に次の組織を置く。

(1) 小動物診療部

(2) 産業動物診療部

(3) 診療サポート部

(4) 教育部

(5) 臨床研究部

(6) 診療情報管理部

(7) 事務室

2 前項各号に定める部及び室にそれぞれ長を置き、その長は、動物病院運営会議の議を経て病院長が指名する。ただし、事務室の長にあっては、学校法人麻布獣医学園人事規則に定める学園の事務職員の任用手続による。

3 第1項第1号から第6号に定める部の長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 第1項第1号から第6号に定める部は、動物病院専任教員と獣医学部獣医学科臨床獣医学系及び生産獣医学系職員をもって構成し、必要に応じて病院長が認めた者を加えることができる。

(任務等)

第6条 前条第1項に定める組織の任務及びその役割等については、別に定める。

(動物病院運営会議)

第7条 本院の運営並びに診療及び臨床教育における重要事項を審議するため、動物病院運営会議を置く。

2 動物病院運営会議に関する事項は、別に定める。

(部門会議)

第8条 本院の円滑なる運営と各部及び室の目的遂行のため、各部及び室に部門会議を置く。

2 部門会議の規則は、別に定める。

(研修獣医師の研修費)

第9条 学則第49条の3に定める研修獣医師の研修費は、次のとおりとする。

(1) 全科研修獣医師 50,000円

(2) 専科研修獣医師 100,000円

第2章 診療

(診療の種類)

第10条 本院は診療の外、飼主の希望により、次の各号の依頼に応ずることができる。

(1) 入院

(2) 診療した動物に対する処方箋、証明書の作成

(3) 死体の検案及び処置

(4) 往診

(診療時間及び休診日)

第11条 診療時間及び休診日については、学長が別に定める。

(受診手続)

第12条 動物の診療を受けようとするものは、所定の手続をするものとする。

(入院及び退院の手続)

第13条 動物を入院又は退院させる場合には、小動物診療部長又は産業動物診療部長及び病院長の承認を受けるものとする。

(死亡動物の処置)

第14条 動物の死亡通知は、飼主に速やかに行う。

2 通知を受けた飼主が死体を24時間を経て引き取らない場合には、本院においてこれを処理し、処理に要した経費は、飼主の負担とする。ただし、学術研究・教育上の必要を理解し、剖検を承諾した場合は、この限りではない。

第3章 診療料金

(診療料金の徴収)

第15条 本院の診療料金は、次の方法で徴収するものとする。

(1) 診療料金は原則として、外来及び往診のものは毎日、また入院したものは1週間ごとに徴収するものとし、退院又は死亡した場合には、即時に徴収するものとする。ただし、入院及び退院の当日は、1日分の入院費を加えて徴収する。

(2) 大動物及び中動物の診療料金は、農業保険法に基づく家畜共済診療点数表に定める料金を徴収する。

(3) 小動物(犬猫など)の診療料金は、別に定める小動物診療料金表により徴収する。

(動物受入管理料金の徴収)

第15条の2 前条第2号に定める診療料金を徴収することができない場合には、同号の規定にかかわらず、必要に応じて、別に定める動物受入管理料金表により徴収することができる。

(診療料金の減免)

第16条 教育、学術研究及び社会貢献を行う上で特に必要と認める場合並びに本院の責めに帰すべき事由があると認められる症例については、動物病院運営会議に諮り、診療料金の全部又はその一部を減免することができる。

2 診療料金の減免に関する手続は、別に定める。

第4章 雑則

(事務)

第17条 本院の事務は、附属動物病院事務室が行う。

(規則の改廃)

第18条 この規則の改廃は、動物病院運営会議、教育研究会議及び学長の意見を聴いて理事会が行う。

(委任)

第19条 診療の手続などこの規則の施行に関し必要な事項は、部門会議及び運営会議の意見を聴いて学長がこれを定める。

1 この規則は、平成19年3月20日に制定し、平成19年4月1日から施行する。

2 麻布大学獣医学部附属動物病院(家畜病院)規則(昭和39年4月1日制定)は、廃止する。

この規則は、平成21年7月28日に改正し、平成22年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年3月20日に改正し、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年2月27日に改正し、令和2年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年9月27日に改正し、令和4年6月20日から適用する。

麻布大学附属動物病院(家畜病院)規則

平成19年3月20日 規則

(令和4年9月27日施行)