○麻布大学受託研究取扱規程

平成20年6月24日

規程

(趣旨)

第1条 この規程は、麻布大学(以下「本学」という。)における民間等外部機関(以下「委託者」という。)からの受託研究の取扱いについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「受託研究」とは、委託者からの委託を受け、本学が職務として行う研究であって、当該研究に要する諸経費(以下「研究費」という。)を委託者が負担するものをいう。

(2) 「学部長等」とは、獣医学部長、生命・環境科学部長、生物科学総合研究所長及び動物病院長をいう。

(3) 「機関」とは、生物科学総合研究所、学術情報センター、動物管理センター、動物病院、大学教育推進機構(教育推進センター、教育方法開発センター、データサイエンスセンター、教学IRセンター)、研究推進・支援本部、地域連携センター、いのちの博物館、健康管理センター及びDEI推進センターをいう。

(4) 「研究本部長」とは、研究推進・支援本部長をいう。

(5) 「研究本部会」とは、研究推進・支援本部会をいう。

(6) 「担当者」とは、受託研究を担当する本学の教員をいう。

(7) 「設備等」とは、設備、備品及び図書をいう。

(8) 「簡易受託研究」とは、研究期間が3か月未満、かつ、研究費が50万円未満の委託調査・試験・分析等をいう。

(9) 「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物、商標、営業秘密等をいう。

(受入条件)

第3条 受託研究は、担当者又は機関が受託研究を行うことが、本学の教育研究上有意義であり、かつ、教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、行うものとする。

(申請等)

第4条 委託者は、担当者又は機関を通じ所定の申請書を学長に申請するものとする。ただし、委託者の指定様式がある場合は、これに代えることができる。

2 担当者は、受託研究の申請があった場合は、当該受託研究の受入れに関する所定の意見書及び経費算定調書を作成し、学部長等を経由して研究本部長に提出しなければならない。ただし、機関に申請があった場合は、その機関の長が、受入れに関する所定の意見書及び経費算定調書を作成し、直接、研究本部長に提出しなければならない。

3 簡易受託研究は、経費算定調書の提出を省略することができる。

(受入れの決定)

第5条 研究本部長は、前条第2項の申請があった場合は、その内容を精査し、特別の措置を講ずる必要があると認めた場合は、研究本部会に諮らなければならない。

2 学長は、研究本部長からの報告を受け、受託研究の受入れを決定する。

(契約の締結)

第6条 学長は、受託研究の受入れを決定した場合は、速やかに委託研究に関する契約を委託者と締結するものとする。ただし、簡易受託研究の場合は、これを省略することができる。

2 学長は、契約を締結した場合は、研究本部長を経由して担当者又は機関の長に通知する。

(研究費)

第7条 研究費の額は、消耗品費・謝金・旅費・研究支援者等の人件費、設備等の購入費など、当該受託研究遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び当該受託研究遂行に関し直接経費以外の必要な経費(以下「間接経費」という。)の合計額とする。

2 研究費は、大学経理を通じて処理するものとする。

3 第1項の間接経費は、直接経費の20%に相当する額を標準とする。ただし、学長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

4 委託者が公的機関の場合は、直接経費のみとすることができる。

(受託研究内容の変更等)

第8条 担当者は、天災その他研究遂行上止むを得ない事由により、受託研究の内容を変更、中止又は研究期間の延長が必要と判断した場合は、直ちに学部長等を経由して、研究本部長に申出しなければならない。ただし、これを機関の長が判断した場合は、直接、研究本部長に申出しなければならない。

2 研究本部長は、前項の申出があった場合は、その内容を精査し、特別の措置を講ずる必要があると認めた場合は、研究本部会に諮らなければならない。

3 学長は、研究本部長からの報告を受け、当該受託研究の内容を変更、中止又は研究期間の延長を決定した場合は、速やかに内容変更等に関する契約を委託者と締結するものとする。

4 学長は、契約を締結した場合は、研究本部長を経由して担当者又は機関の長に通知する。

(研究の完了報告)

第9条 担当者又は機関の長は、受託研究が終了した場合は、速やかに所定の報告書を作成し、研究本部長を通じ学長に提出しなければならない。

(設備等の帰属)

第10条 受託研究により取得した設備等は、特段の定めのない限り、本学に帰属するものとする。

(知的財産の取扱い等)

第11条 受託研究における知的財産の取扱いは、契約書によるものとし、契約書に定めのない事項については、学校法人麻布獣医学園職務発明取扱規程によるものとする。

(事務)

第12条 受託研究に関する事務は、教務部産学連携室が行う。

(細則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、研究本部会の意見を聴いて学長が定める。

(規程の改廃)

第14条 この規程の改廃は、研究本部会、各学部教授会、学部長・研究科長及び学長の意見を聴いて理事会が行う。

1 この規程は、平成20年6月24日に制定し、同日から施行する。

2 麻布大学受託研究取扱規則(平成元年5月17日制定)は、廃止する。

この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年9月25日に改正し、平成30年10月1日から施行する。

この規程は、令和3年5月27日に改正し、令和3年7月1日から施行する。

この規程は、令和3年7月27日に改正し、令和3年10月1日から施行する。

この規程は、令和4年11月29日に改正し、令和4年12月1日から施行する。

麻布大学受託研究取扱規程

平成20年6月24日 規程

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第2編 学/第7章
沿革情報
平成20年6月24日 規程
平成27年3月17日 規程
平成30年9月25日 規程
令和3年5月27日 規程
令和3年7月27日 規程
令和4年11月29日 規程