○麻布大学産学官連携に係る共同研究取扱規程

平成20年4月22日

規程

(趣旨)

第1条 この規程は、麻布大学(以下「本学」という。)における民間等外部機関(以下「外部機関」という。)との産学官連携に基づく共同研究の取扱いについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において共同研究とは、本学と外部機関が共通の課題について行う研究であって、本学が契約を締結するものをいう。

2 この規程において知的財産とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物、商標、営業秘密等をいう。

(共同研究の実施)

第3条 共同研究は、本学の職員(以下「本学研究担当者」という。)及び外部機関の研究者等(以下「共同研究者」という。)が共通の課題について共同研究を行うことが、本学の教育研究上有意義であり、かつ、教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、行うものとする。

(共同研究の申請)

第4条 当該共同研究を行う本学研究担当者は、所定の申請書を学長に申請するものとする。

(共同研究の決定)

第5条 共同研究は、麻布大学研究推進・支援本部会(以下「研究本部会」という。)の意見を聴いて学長が決定する。

(契約の締結)

第6条 前条により決定した場合、速やかに共同研究に関する契約を学長と外部機関の長が締結するものとする。

2 締結した契約について、その内容の変更又は更新を行う場合は、麻布大学研究推進・支援本部長(以下「研究本部長」という。)の申出により、学長の承認を得なければならない。

(研究費)

第7条 共同研究では、必要に応じて、本学が外部機関から当該研究に要する経費(以下「研究費」という。)を受入れることができる。

2 前項において本学が研究費を受入れる場合は、大学経理を通じて処理するものとする。

3 第1項の研究費のうち、間接経費は直接経費の20%に相当する額を標準とする。ただし、学長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

4 外部機関が公的な機関の場合は、直接経費のみとすることができる。

(共同研究の中止)

第8条 研究本部長は、共同研究の実施過程において、特別な理由のために、契約を履行しがたいものと認めた場合は、外部機関の長と協議の上、研究本部長の申出を受けて学長が当該共同研究を中止することができる。

(研究の完了報告)

第9条 本学研究担当者は、共同研究終了後、速やかに別に定める実施報告書により、研究本部長に提出しなければならない。

2 研究本部長は、前項の規定により提出された実施報告書を、学長に報告する。

(設備等の帰属)

第10条 共同研究により取得した設備・備品等(以下「設備等」という。)は、契約に別段の定めのない限り、本学に帰属するものとする。

2 学長は、共同研究の遂行上必要があると認めるときは、外部機関に帰属する設備等を無償で受入れることができるものとする。

(知的財産の取扱い等)

第11条 共同研究における知的財産の取扱いは、契約書によるものとし、契約書に定めのない事項については、学校法人麻布獣医学園職務発明取扱規程によるものとする。

(事務)

第12条 共同研究に関する事務は、教務部産学連携室が行う。

(細則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、研究本部会の意見を聴いて学長が定める。

(規程の改廃)

第14条 この規程の改廃は、研究本部会、各学部教授会、教育研究会議及び学長の意見を聴いて理事会が行う。

この規程は、平成20年4月22日に制定し、同日から施行する。

この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年9月25日に改正し、平成30年10月1日から施行する。

この規程は、令和3年5月27日に改正し、令和3年7月1日から施行する。

麻布大学産学官連携に係る共同研究取扱規程

平成20年4月22日 規程

(令和3年7月1日施行)