○麻布大学奨学寄附金取扱規程
平成20年6月24日
規程
(趣旨)
第1条 この規程は、麻布大学(以下「本学」という。)における奨学を目的とする寄附金(有価証券類を含む。)の取扱いについて、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「奨学寄附金」とは、教育研究に要する経費、学生に給付する学資又は学生に貸与する図書、機械、器具、標本等の購入費をいう。
(2) 「学部長等」とは、獣医学部長、生命・環境科学部長、生物科学総合研究所長及び動物病院長をいう。
(3) 「機関」とは、生物科学総合研究所、学術情報センター、動物管理センター、動物病院、大学教育推進機構(教育推進センター、教育方法開発センター、データサイエンスセンター、教学IRセンター、高大接続・社会連携プログラム開発センター)、研究推進・支援本部、いのちの博物館、健康管理センター及びDEI推進センターをいう。
(4) 「研究本部長」とは、研究推進・支援本部長をいう。
(5) 「研究本部会」とは、研究推進・支援本部会をいう。
(6) 「担当者」とは、奨学寄附金による教育研究を担当する本学の教員をいう。
(7) 「寄附者」とは、奨学寄附金を寄附する者をいう。
(8) 「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物、商標、営業秘密等をいう。
(受入条件)
第3条 奨学寄附金は、担当者又は機関が奨学寄附金を受け入れることが、本学の教育研究上有意義であり、かつ、教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、受入れるものとする。
2 奨学寄附金の受入れに係る条件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 教育研究を指定するもの
(2) 給付又は貸与する学生の範囲を指定するもの
(申請等)
第4条 寄附者は、担当者又は機関を通じ所定の申込書を学長に申請するものとする。ただし、寄附者の指定様式がある場合は、これに代えることができる。
2 担当者は、奨学寄附金の申込みがあった場合は、当該奨学寄附金の受入れに関する意見書を作成し、学部長等を経由して研究本部長に提出しなければならない。
ただし、機関に申込みがあった場合は、その機関の長が、受入れに関する意見書を作成し、直接、研究本部長に提出しなければならない。
(受入れの決定)
第5条 研究本部長は、前条第2項の申込みがあった場合は、その内容を精査し、特別の措置を講ずる必要があると認めた場合は、研究本部会に諮らなければならない。
2 学長は、研究本部長からの報告を受け、奨学寄附金の受入れを決定する。
(受入れ結果の通知)
第6条 学長は、奨学寄附金の受入れを決定した場合は、速やかに研究本部長を経由して寄附者及び担当者又は機関の長に通知する。
(奨学寄附金の処理)
第7条 奨学寄附金は、大学経理を通じて処理するものとする。
2 第1項の奨学寄附金には、当該奨学寄附金とは別に、大学管理経費を計上するものとし、その金額は、当該奨学寄附金の20%に相当する額を標準とする。ただし、学長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(知的財産の取扱い等)
第8条 奨学寄附金における知的財産の取扱いは、学校法人麻布獣医学園職務発明取扱規程によるものとする。
(事務)
第9条 奨学寄附金に関する事務は、教務部連学連携室が行う。
(細則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、研究本部会の意見を聴いて学長が定める。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は、研究本部会、各学部教授会、教育研究会議及び学長の意見を聴いて理事会が行う。
附則
1 この規程は、平成20年6月24日に制定し、同日から施行する。
2 麻布大学奨学寄附金取扱規則(平成元年5月17日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年9月25日に改正し、平成30年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年5月27日に改正し、令和3年7月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年7月27日に改正し、令和3年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年11月29日に改正し、令和4年12月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年3月19日に改正し、令和6年4月1日から施行する。