○学校法人麻布獣医学園公益通報等に関する規程

平成22年1月26日

規程

(目的)

第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、学校法人麻布獣医学園(以下「本学園」という。)において、法令、若しくは学内諸規程に違反する行為又はそのおそれがある行為(以下「法令違反」という。)が現に生じ、又は正に生じようとしている場合において、その早期発見及び是正を図るために必要な体制を整備し、もって本学園の健全な発展に資することを目的とする。

(公益通報者)

第2条 次の各号に掲げる者は、法令違反行為に関する通報及び相談(以下「公益通報等」という。)を行うことができる。

(1) 本学園就業規則第3条に定める本学園の職員、その他非常勤講師、非常勤職員、本学園の指揮命令下にある派遣契約その他契約に基づき本学園の業務に従事する労働者及び退職者(以下「職員等」という。)

(2) 麻布大学の学生、科目等履修生、聴講生、研究生(以下「学生等」という。)

(3) 麻布大学附属高等学校の生徒、生徒の保護者(以下「生徒等」という。)

(公益通報等の方法)

第3条 本学園は、公益通報等に応じるための窓口を監査室とする。ただし、本学園の学生等については、事務局教務部学生支援課を通じて、及び生徒等については、麻布大学附属高等学校事務室を通じて「公益通報等」を行うこととする。

2 公益通報等は、電子メール、電話、FAX、書面又は面談の方法によって行うことができる。

3 前項の通報は、原則として顕名により行うものとし、被通報者名及び法令違反の内容を明示するとともに、その合理的な根拠を示さなければならない。

(他の規則との関係)

第4条 次の各号に掲げる事案については、当該規則の定めるところにより対処するものとする。

(1) 麻布大学ハラスメント等人権侵害防止ガイドライン(平成11年4月1日制定)に規定する事案

(2) 麻布大学競争的資金等の運営・管理に関する規程(平成19年11月27日制定)に規定する事案

(禁止事項)

第5条 職員等・学生等及び生徒等は、不正の利益を得る目的、本学園又は第三者に損害を加える目的その他誹謗中傷等の不正の目的をもって、公益通報等を行ってはならない。

(公益通報等の受付)

第6条 監査室は、職員等・学生等及び生徒等から公益通報等があった場合は、その職員等・学生等及び生徒等(以下「公益通報者」という。)に対し、速やかに通報を受け付けた旨を通知し、その内容に応じて、迅速かつ適切に対応しなければならない。ただし、当該公益通報者の連絡先が明らかでない場合の通知については、この限りではない。

2 監査室長は、公益通報等を受けたときは、その旨及びその内容(ただし、公益通報等を行った公益通報者本人の同意がない場合は、当該本人を特定する情報を除く。)を理事長及び各学校長に報告しなくてはならない。

(調査実施の検討)

第7条 理事長は、公益通報等の受付後速やかに、通報内容に関する調査の必要性の有無、その他通報に関する対応を決定しなければならない。ただし、法令違反として通報された事実が存在しないことが明らかであるときは、この限りではない。

2 理事長は、通報内容の事実関係の調査のため、法人又は各学校等に必要に応じて次条に定める調査委員会を設置し、事実関係の調査を行わせるものとする。

3 監査室長は、前項の定めにより調査を開始する場合は、当該公益通報者に対し、その旨を通知しなければならない。ただし、当該公益通報者の連絡先が明らかでない場合は、この限りではない。

(調査委員会)

第8条 前条第2項に定める調査委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる者により構成する。

(1) 職員 3人

(2) 事務局長

(3) 監査室長

2 委員会に委員長を置き、委員長は前項第1号の内から理事長が任命する。

3 理事長は、必要と認める場合には、弁護士等の学識経験者その他の関係者を委員に委嘱することができる。

4 委員長は、調査を開始した後、適宜、その進捗状況を理事長及び各学校長に報告するとともに、調査を終了した後、直ちに、その結果を理事長に報告しなければならない。

(調査の実施)

第9条 委員会は、調査対象部門の責任者及び調査対象者に対し、調査の実施のために必要な帳票及び資料の提出又は事実の報告及び説明を求めることができる。

2 調査対象部門の責任者及び調査対象者は、前項の請求があった場合は、正当な理由がある場合を除いて、これに応じなければならない。

3 窓口担当者、調査担当者その他公益通報等処理に従事する者は、自らが関係する通報事項の処理に関与することはできない。

(遵守事項)

第10条 監査室員及び委員会委員は、その職務の遂行に当たって、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 公益通報者及び第三者の権利又は正当な利益を侵害しないこと。

(2) 調査対象部門や調査対象者の業務の遂行に重大な支障を与えないこと。

(3) 常に公平不偏の態度を保持し、すべて事実に基づいた調査を実施すること。

(4) 公益通報等を行った公益通報者個人を特定する情報について、本人の同意がある場合を除き、その秘密を保持すること。

(5) 職務上知り得た事実を正当な理由なく他に漏えいしないこと。

2 監査室員及び委員会委員は、その職を離れた場合であっても、前項第4号及び第5号に定める事項を遵守しなければならない。

(是正措置等)

第11条 理事長は、法令違反行為の存在が確認された場合は、遅滞なく、その是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。

2 調査対象部門の責任者は、前項の規定により命じられた是正措置等を講じたときは、当該是正措置等の内容、是正結果等を理事長に報告するものとする。

3 理事長は、第1項の措置を講じたとき又は前項の報告を受けたときは、当該公益通報者に対して是正措置等の結果を通知しなければならない。ただし、当該公益通報者の連絡先が明らかでない場合は、この限りではない。また、必要に応じて、関係行政機関に対し、当該調査及び是正措置等に関し、報告を行うものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第12条 本学園は、公益通報者が公益通報等を行ったことを理由として、当該職員等に対し、解雇、減給、降格その他の不利益な取扱いを行ってはならない。また、当該学生等及び生徒等に不利益な取扱いを行ってはならない。ただし、公益通報者が不正の目的をもって公益通報等を行った場合は、この限りではない。

2 職員等・学生等及び生徒等は、他の職員等・学生等及び生徒等が公益通報等を行ったことを理由として、当該公益通報者に対し、不利益な取扱いを行ってはならない。

(軽減措置)

第13条 法令違反等に関与していた職員等・学生等及び生徒等が、監査室がその調査を開始する前に、自ら公益通報等を行った場合は、当該公益通報者の処分を免除し、又はその程度を軽減することがある。

(準用)

第14条 本学園の職員等以外の者からの通報については、この規程を準用する。

(事務)

第15条 公益通報に関する事務は、監査室が行う。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、公益通報等に関し必要な事項は、別に定める。

(規程の改廃)

第17条 この規程の改廃は、理事会が行う。

この規程は、平成22年1月26日に制定し、同日から施行する。

この規程は、平成25年5月28日に改正し、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年3月16日に改正し、平成30年4月1日から施行する。

学校法人麻布獣医学園公益通報等に関する規程

平成22年1月26日 規程

(平成30年4月1日施行)