○学校法人麻布獣医学園役職員利益相反マネジメント規則
平成22年3月16日
規則
(趣旨)
第1条 この規則は、学校法人麻布獣医学園利益相反マネジメントポリシー(平成22年3月16日制定)に則り、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)の役員及び職員(以下「役職員」という。)が第2条第2号に規定する社会貢献活動を行う上で、その活動や成果に基づいて取得する個人的利益が、役職員としての責務又は公共の利益を損なわないよう適正に管理するために、役職員の利益相反マネジメントに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 企業等 企業、団体及び権利なき社団並びに学園が行う教育研究に協力する個人をいう。
(2) 社会貢献活動 企業等の兼業又は本学役職員がかかわる共同研究及び受託研究等をいう。(非常勤講師等の教育に係る社会貢献活動も含まれるものとする。)
(3) 金銭 給与、報酬、謝金、原稿料等をいう。
(4) 便益 物品、機器、設備、人員等をいう。
(利益相反マネジメントの対象)
第3条 利益相反マネジメントは、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 役職員が、学外に対して産学官連携活動を含む社会貢献活動を行う場合
(2) 役職員が、企業等から一定額以上の金銭又は便益の供与若しくは株式等の経済的利益を得る場合
(3) 役職員が、企業等から一定額以上の物品、サービス等を購入する場合
(4) 役職員が、本学の学生等を社会貢献活動に従事させる場合
(5) 学園が、企業等から一定額以上の物品、サービス等を購入又は一定額以上の金銭又は便益の供与を受けるに際して、業務上関係した役職員が関与する場合
(6) その他次条に規定する利益相反マネジメント委員会が対象とすることを定める場合
(委員会の設置)
第4条 学園に、次の各号に掲げる事項を行うため、理事長の諮問機関として利益相反マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 利益相反マネジメントに係る規則等の制定及び改廃の審議に関する事項
(2) 利益相反による弊害を抑えるための施策の策定に関する事項
(3) 利益相反マネジメントのための調査に関する事項
(4) 利益相反に係る審議及び結果の報告等に関する事項
(5) 利益相反に関する情報の公開に関する事項
(6) その他学園の利益相反に係る重要事項の審議に関する事項
(委員会の構成及び運営)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事長が指名する理事
(2) 各学部長
(3) 附属高等学校長
(4) 研究推進・支援本部長
(5) 職務発明審査委員長
(6) 事務局長
(7) 総務部人事課長
(8) 教務部研究推進課長
2 委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
6 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 委員が関係者であるときは、当該委員は当該審議に加わることはできない。
8 議事は、緊急やむを得ない場合には、持ち回りにより決することができる。
9 このほかに、理事長が必要と認めるときには、第1項に規定する委員以外の者を委員に加えることができるほか、専門家等の学識経験者を利益相反アドバイザーとして委嘱し、助言を求めることができる。
(報告義務)
第6条 役職員は、理事長からの求めに応じ、第3条に定める利益相反マネジメントの対象について、年1回、これを報告する。
(審議、勧告等の手続)
第7条 理事長は、前条に定める報告内容を審査する目的又は当該役職員から利益相反マネジメントに係る審査請求があった場合、その内容を委員会に諮問する。
2 委員会は、理事長からの諮問内容に基づき、役職員の利益相反に関して学園として許容できるか否かについて審議し、その結果を理事長に答申する。
3 理事長は、前項に定める答申に基づき、審査結果の公表、又は当該役職員から審査請求に対する可否の結果を当該役職員に通知するとともに、必要に応じて、役職員に対し利益相反に関する勧告等を行うことができる。
(不服申し立て)
第8条 前条第3項の通知を受けた役職員がその内容に不服がある場合には、理事長に対し不服申し立てをすることができる。
2 理事長は、前項の規定により不服申立てをした者(以下「申立者」という。)からの意見聴取の結果、再審議を行う必要があると判断したときには、学園就業規則に規定する公平審査委員会に不服審査を指示するものとする。
3 前項に定めるもののほか、この不服審査の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
4 理事長は、第2項に定める不服審査の結果を、申立者に通知する。
5 理事長は、前項の不服審査により勧告等を行った場合、当該勧告等に基づき、当該役職員の状況を改めて把握するものとする。
(専門部会)
第9条 委員会に、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
(秘密保持)
第10条 委員会、第8条第2項に規定する不服審査及び専門部会の構成員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
(情報の公開等)
第11条 委員会は、本学の利益相反に関する情報を、役職員及びその他の者の個人情報に留意し、必要な範囲で学外に公表することができる。
2 委員会が許容し得ると判断した役職員の行為について、学外から調査等を求められたときは、委員会が対応する。
(事務)
第12条 委員会の事務は、教務部研究推進課の協力の下、総務部人事課が行う。
(改廃)
第13条 この規則の改廃は、理事会が行う。
附則
この規則は、平成22年3月16日に制定し、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年5月28日に改正し、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年5月27日に改正し、令和3年7月1日から施行する。