○麻布大学全学共用機器管理規程
平成23年3月9日
規程
(目的)
第1条 この規程は、麻布大学における教育・研究用機器のうち、本学の教育・研究の基盤を支える機器及び本学の特色を生かした研究を推進するために必要な機器(以下「全学共用機器」という。)の管理に関する基準を定め、その整備と有効活用に配意し、整備計画を策定して効率的な運用を図ることを目的とする。
(最高管理責任者及び統括責任者)
第2条 前条の目的を達成するため、本学に全学を統括し、全学共用機器の適正な運営・管理について最終責任を負う者(以下「最高管理責任者」という。)を置く。
2 最高管理責任者は、学長をもって充てる。
3 最高管理責任者は、前条に定める目的を達成するため、統括責任者を置き、その任務の一部を委任することができる。
(全学共用機器委員会)
第3条 全学共用機器の整備計画の策定及び維持・管理のため、全学共用機器委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 全学共用機器の整備計画に関する事項
(2) 全学共用機器の維持・管理に関する事項
(3) その他全学共用機器に関する事項
3 全学共用機器の選定に関する事項は、別に定める。
4 委員会は、両学部において整備する教育機器及び附属動物病院において整備する診療機器のうち、全学で共用して使用可能な機器の整備に関する事項を調整する。
5 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 獣医学部から選出された者 3人
(2) 生命・環境科学部から選出された者 3人
6 委員会に委員長を置き、委員長は、統括責任者となる。
7 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(管理運営委員会)
第4条 全学共用機器には、各機器ごとに管理運営委員会を置き、その維持・管理等その運用に必要な事項を管理する。
2 全学共用機器には、各機器ごとに管理責任者を置き、その管理事務を統括する。管理責任者は、各全学共用機器の購入時責任者とする。
3 管理責任者は、共同利用者のうちから、管理担当者を指名し、当該機器の管理に当たらせることができる。
4 管理運営委員会は、当該機器について、次の各号により日常管理を行う。
(1) 使用記録簿等により管理保管状況を常に明らかにする。
(2) 火災、盗難、滅失、破損等の事故防止について、常に必要な措置を講じる。
(3) 不要となった機器は、速やかに所定の手続をとり最高管理責任者に返納する。
5 管理運営委員会は、当該機器の共同利用者をもって組織し、管理責任者は、委員長となる。
6 管理責任者は、毎年度末に使用状況を委員会に報告しなければならない。また、委員会は、必要に応じて、管理・運営の状況について、報告を求めることができる。
(使用申請)
第5条 全学共用機器の使用を受けようとする者は、申請書に所定事項を記入し、申請するものとする。
2 管理運営委員会は、使用申請のあった機器について、使用状況等を勘案して使用を許可するものとする。
(整備資金)
第6条 全学共用機器の購入に当たっては、文部科学省教育・研究装置及び教育基盤・研究設備補助金を活用する。
(必要経費の配分)
第7条 全学共用機器を維持管理していく上で必要となる経費について、管理責任者は、前年度の予算要望時に申請しなければならない。維持管理経費の予算要望は、原則としてその機器の耐用年数内とするが、耐用年数を超えても使用可能であり、研究成果等その機器の有効性が認められるときは、この限りではない。
2 全学共用機器を使用する際に必要となる消耗品費等の経費は、使用者の負担とする。
(財産管理)
第8条 全学共用機器の資産管理は、学校法人麻布獣医学園経理規程の定めるところによる。
(細則)
第9条 その他この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の意見を聴いて学長が定める。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は、委員会及び教学会議の意見を聴いて学長が行う。
附則
1 この規程は、平成23年3月9日に制定し、平成23年4月1日から施行する。
2 麻布大学全学共用機器整備管理運営要項(平成3年10月23日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。