○生命・環境科学部転学部・転学科実施に関する規程

平成23年11月14日

規程

(趣旨)

第1条 生命・環境科学部(以下「学部」という。)への転学部及び学部内の転学科実施に関する取扱いについて、学部規則第21条第5項に基づいて次のとおり定める。

(告知)

第2条 転学部・転学科の告知は、毎年11月中旬に各学部提示板において行う。

(出願資格)

第3条 転学部・転学科出願資格は本学の3年次までの学生とする。

2 当該年次までに配当された必修科目及び進級に必要な選択科目の単位を全て修得できる見込みの者

(出願方法)

第4条 本学部内での転学科を希望する者又は他学部他学科から転学部を希望する者は、あらかじめ所属の学科のクラス担任及び所属学科長と出願について協議したのちに出願手続をする。

2 クラス担任及び所属学科長と協議した学生は、所定の振込用紙で検定料の10,000円を振込、下記の提出書類を学生支援課に提出することとする。

(1) 志願票 1通(所属学科長の署名押印のあるもの)

(2) 履歴書 1通(本学指定用紙)

(3) 出願理由書 1通(本学指定用紙)

(4) 成績証明書 1通(前年度までの修得科目及び修得単位数が記載されたもの)

(5) 振込金領収証

(許可予定人数)

第5条 許可予定人数は各学科とも若干名とする。ただし、許可しない場合もある。

(試験)

第6条 試験は志望学科の学科長及び副学科長で行う。

2 試験は出願書類による書類審査及び面接による評価で、転学科の是非及び転学科年次の査定を行う。

(試験日及び発表日)

第7条 試験日及び発表日は3月中旬とする。

(選考・許可)

第8条 第6条での査定により選考を行い、学部教授会の意見を聴いて、学長が許可する。

(規程の改廃)

第9条 この規程の改廃は、学部教務委員会及び学部教授会の意見を聴いて学長が行う。

この規程は、平成23年11月14日に制定し、同日から施行する。

この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

生命・環境科学部転学部・転学科実施に関する規程

平成23年11月14日 規程

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第4章
沿革情報
平成23年11月14日 規程
平成27年3月17日 規程