○麻布大学大学院環境保健学研究科修業年限の特例に関する内規

平成24年4月11日

内規

第1条 この内規は、麻布大学大学院学則第10条に基づき、麻布大学大学院環境保健学研究科(以下「本研究科」という。)修業年限の特例に関する事項について定める。

第2条 本研究科環境保健科学専攻博士前期課程にあっては1年以上、環境保健科学専攻博士後期課程にあっては2年以上在学し、それぞれの所定の単位を修得し、かつ、特に優れた研究業績を上げ、指導教員を含む3人以上の本研究科教授会委員が推薦した者は、論文を提出し学位の授与を申請することができる。

ただし、環境保健学研究科においては、大学院学則第10条第3項のただし書きを適用せず、内規を適用することとする。

2 前項に該当する学生の必修科目が開講年度の都合により未修得の場合は、集中講義等により対応する。

第3条 特例措置による学位授与日及び学位申請の時期は、次のとおりとする。

(1) 学位授与日が3月の場合、申請月は、10月とする。

(2) 学位授与日が9月の場合、申請月は、4月とする。

第4条 前条に基づき学位申請をする者は、第7条に定める必要書類を提出し、審査を受けなければならない。

第5条 第2条第1項の「特に優れた研究業績」とは、学位論文の基礎となる学術論文(単著論文又は共著論文のうち、学位申請者が筆頭著者のもの)が、次の条件を満たすものとする。

(1) 環境保健科学専攻博士前期課程にあっては、次のいずれかに該当すること。

 Current Contentsに収録されている雑誌又はPub Med (Medline)で検索できる学術雑誌に掲載又は受理されたものを3編以上有すること。

 Current Contentsに収録されている雑誌又は各専門領域においてそれらに準ずる評価の高い学術雑誌等に掲載又は受理されたものを2編以上有し、かつ、学位を申請する前年度のJournal Citation Reports, SCIでインパクトファクターが総計して2以上有すること。

ただし、又はの学術論文のうち1編は、本研究科に入学前1年以内に発表したものを含むことができる。

(2) 環境保健科学専攻博士後期課程にあっては、次のいずれかに該当すること。

 Current Contentsに収録されている雑誌又はPub Med (Medline)で検索できる学術雑誌に掲載又は受理されたものを5編以上有すること。

 Current Contentsに収録されている雑誌又は各専門領域においてそれらに準ずる評価の高い学術雑誌等に掲載又は受理されたものを2編以上有し、かつ、学位を申請する前年度のJournal Citation Reports, SCIでインパクトファクターが総計して5以上有すること。

ただし、又はの学術論文のうち、環境保健科学専攻博士後期課程にあっては2編を本研究科又は博士後期課程に入学前1年以内に発表したものを含むことができる。

第6条 研究業績は、本研究科において指導教員の指導の下に行ったものを原則とする。

第7条 第2条第1項に基づき、「特に優れた研究業績を上げた者」として学位の授与を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、以下の書類を添えて環境保健学研究科長(以下「研究科長」という。)に申請しなければならない。

(1) 修業年限の特例に係る資格審査申請書(様式第1―1号)

(2) 資格審査調書(様式第1―2号)

(3) 主指導教員を含む3人以上の本研究科委員の推薦書(様式第1―3号)

(4) 研究の概要(様式第1―4号)

第8条 前条の申請があったときは、研究科長は、環境保健学研究科修業年限の特例に係る審査委員会(以下「特例審査委員会」という。)にその審査を付託する。

第9条 特例審査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。(当該指導教員を含まない。)

(1) 研究科長(研究科長が指導教員の場合は、(4)に定めた教員をもって充てる。)

(2) 両専攻主任(専攻主任が指導教員の場合は、(4)に定めた教員をもって充てる。)

(3) 大学院担当教員 2人

(4) その他委員長が特に必要と認めた当該申請者に係る研究分野の指導教員の資格を有する者 若干名

(5) 特例審査委員会の委員長は、研究科長又は当該専攻主任をもって充てる。

第10条 特例審査委員会は、「特に優れた研究業績を上げた者」として特例適用の可否について審議する。

2 前項の議決をするためには、委員総数の3分の2以上の出席を必要とする。

3 「特に優れた研究業績を上げた者」と議決するには、出席委員の4分の3以上の賛成がなければならない。

第11条 特例審査委員会は、前条の審議結果を、研究科長に報告しなければならない。

第12条 研究科長は、前条の報告を受けたときは、それに基づき、第2条第1項に該当するか、本研究科教授会の意見を聴かなければならない。

2 前項の審議結果を得るためには、本研究科教授会委員総数の3分の2以上の賛成がなければならない。

3 研究科長は、前項の審議結果及び自らの意見を付して学長に報告する。

4 学長は、前項の報告を基に、当該学生の修業年限の特例の是非を決定し、決定内容を申請者に通知する。

第13条 前条第3項の通知を受けて「特に優れた研究業績を上げた者」として学位の授与を申請する者は、学位規則第4条に基づき、論文を提出するものとする。

第14条 この内規の改廃は、本研究科教授会の意見を聴いて学長が行う。

この内規は、平成24年4月11日に制定し、平成24年4月1日から適用する。

この内規は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この内規は、平成27年10月23日に改正し、平成28年4月1日から施行する。

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麻布大学大学院環境保健学研究科修業年限の特例に関する内規

平成24年4月11日 内規

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第4章
沿革情報
平成24年4月11日 内規
平成27年3月17日 内規
平成27年10月23日 内規