○麻布大学大学院学則

昭和35年4月1日

学則

第1章 総則

(目的)

第1条 麻布大学大学院(以下「本大学院」という。)は、麻布大学(以下「本学」という。)の建学の精神に則り、本学学部における教育の基礎の上に、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、高い技術力及び研究指導能力を養い、また、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。

(研究科、専攻及び課程)

第2条 大学院に、次の研究科を置き、研究科に次の専攻及び課程を置く。

研究科

専攻

課程

獣医学研究科

獣医学専攻

博士課程

動物応用科学専攻

博士(前期・後期)

環境保健学研究科

環境保健科学専攻

博士(前期・後期)

2 前項に定める研究科、専攻及び課程における教育研究上の目的については、各研究科規則において別に定める。

3 獣医学研究科動物応用科学専攻及び環境保健学研究科環境保健科学専攻の博士課程は前期2年(これを博士前期課程という。)、後期3年(これを博士後期課程という。)の課程に区分し、前期2年の課程はこれを修士課程として取り扱うものとする。

(課程の目的)

第3条 博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専門分野における研究力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。

2 博士後期課程及び博士課程は、専門分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

(修業年限及び在学年限)

第4条 動物応用科学専攻博士前期課程及び環境保健科学専攻博士前期課程の修業年限は2年とし、在学年限は4年とする。

2 動物応用科学専攻及び環境保健科学専攻博士後期課程の標準修業年限は3年とし、在学年限は6年とする。

3 獣医学専攻博士課程の標準修業年限は4年とし、在学年限は8年とする。

(長期履修学生)

第4条の2 前条の規定にかかわらず、当該課程の標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する学生(以下「長期履修学生」という。)がその旨を申し出たときは、計画的な履修を認めることができる。

2 前項の長期履修学生に関する必要な事項は、別に定める。

(収容定員)

第5条 収容定員は次のとおりとする。

研究科名

専攻名

博士前期課程

博士後期課程及び博士課程

 

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

収容定員合計

獣医学研究科

獣医学専攻

 

 

10

40

40

動物応用科学専攻

20

40

4

12

52

20

40

14

52

92

環境保健学研究科

環境保健科学専攻

7

14

2

6

20

7

14

2

6

20

合計

27

54

16

58

112

第2章 教育課程、授業科目、単位及び履修方法等

(教育課程、授業科目及び単位等)

第6条 本大学院の教育課程は、大学院設置基準に基づき、教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導の計画を策定し、体系的に編成する。

2 授業科目及び単位等は、獣医学研究科規則又は環境保健学研究科規則(以下「各研究科規則」という。)で定める。

3 単位に関する計算方法は、麻布大学(以下「本学」という。)学則を準用する。

(教育内容等の改善のための組織的な研修等)

第6条の2 本大学院は、本大学院の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

2 前項の組織的な研修及び研究の実施方法、実施体制等については別に定める。

(研修の機会等)

第6条の3 本大学院は、当該大学院の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(第6条の2に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。

2 前項の取組方法等については別に定める。

(履修方法)

第7条 博士前期課程においては、それぞれの専攻の授業科目について、30単位以上修得しなければならない。

2 博士後期課程においては、それぞれの専攻の授業科目について、12単位以上修得しなければならない。

3 獣医学専攻博士課程においては、授業科目について、30単位以上修得しなければならない。

4 前3項に定められた単位を修得し、学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)を受けた上、学位論文の審査及び最終試験を受けなければならない。

5 前4項の履修方法については、各研究科規則において別に定める。

(他の研究科における授業科目の履修等)

第7条の2 教育上有益と認めるときは、他の研究科の授業科目を履修させることができる。

2 前項の規定により、修得した単位は研究科教授会の意見を聴いて、学長が修了の要件となる単位として認めることができる。

(他の大学院における授業科目の履修等)

第7条の3 教育上有益と認めるときは、他の大学院との協議に基づき、学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。

2 前項の規定により、修得した単位は研究科教授会の意見を聴いて、15単位を限度として、学長が修了の要件となる単位として認めることができる。

(入学前の既修得単位等の認定)

第7条の4 教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に在学していた大学院(外国の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、研究科教授会の意見を聴いて、修得単位として学長が認めることができる。

2 前項により与えることができる単位数は、転入学等の場合を除き、本大学院において修得した単位以外のものについては、15単位を超えないものとし、また、第7条の3第2項により本大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。

(授業の方法)

第7条の5 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、インターネット等の多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3 前項の授業の方法により与えることができる単位数は、学長が決定した範囲内で単位として認めることができる。

(教育方法の特例)

第7条の6 本大学院において教育上特別の必要があると認める場合には、各研究科規則の定めるところにより、通例と異なる特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

(単位の認定)

第8条 履修授業科目の単位修得の認定は、試験の上行う。

第9条 履修した授業科目の成績は、優、良、可、不可の評語で表し、優、良、可を合格、不可を不合格とする。

(教職課程)

第9条の2 本大学院に教育教員免許法に基づく、教員の免許状授与の所要資格を取得するための課程(以下「教職課程」という。)を置く。

2 中学校教諭一種免許状及び高等学校教諭一種免許状の所要資格を有する者で、該当する免許教科の専修免許状の所要資格を取得しようとする者は、第7条に定める修了のための所要単位のほか、教育職員免許法及び同法施行規則に定める所定の単位を修得しなければならない。

3 本大学院において免許状授与の所要資格を取得することができる教育職員免許状及び免許教科の種類は次のとおりとする。

免許状の種類

中学校教諭専修免許状

高等学校教諭専修免許状

研究科・専攻