○麻布大学附属高等学校運営規程

平成26年6月24日

規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、麻布大学附属高等学校(以下「本校」という。)学則第24条第4項に基づき、本校における調和のとれた校務分掌の仕組みを整え、円滑な校務運営を図ることを目的に定める。

(組織)

第2条 本校の運営組織は、別図のとおりとする。

2 前項の各組織(事務室は除く。)の校務分掌は、この規程に定めるもののほか、校長が定める。

3 事務室の事務分掌は、別に定める「学校法人麻布獣医学園事務組織規程」による。

4 分掌する組織が明らかでない業務については、第6条に定める部長会議において協議の上、校長が定める。

(運営)

第3条 校務運営に当たり、校長は、第6条第1項に定める部長会議において必要事項を協議・検討し、法人理事会(以下「理事会」という。)と緊密な連携を図りながら、適正な校務運営を推進する。

第2章 校務分掌

(校務分担)

第4条 校長は、副校長、教頭及び事務長と協議し、教員及び事務職員(以下「教職員」という。)に校務を分掌させる。

2 校務は、総務部、教務部、進路指導部、生活指導部及び生徒会指導部並びに事務室において分担し、各部に部長及び主任並びに事務室に事務長を置く。

3 前項に定めるもののほか、保健室及び学生相談室を設け、保健室に保健主事を、学生相談室に相談員(スクールカウンセラー)を、それぞれ置く。

4 各部及び保健室の校務は、それぞれ教諭及び養護教諭が担当する。

5 学生相談室の校務は、相談員が担当する。

6 事務室の業務は、事務職員及び作業員が担当する。

7 各部には別に定める係を置く。

8 各部の係会は、必要に応じて行う。

(部長等)

第5条 次の各号に掲げる部長は、校長の監督を受け、次の部務を処理する。

(1) 総務部長は、筆頭部長として学校運営の立案その他総務に関する事項、図書室の運営に関する事項並びに後援会及び同窓会に関する事項を掌り、当該事項について連絡調整及び指導並びに助言に当たる。

(2) 教務部長は、教育計画の立案その他教務に関する事項を掌り、当該事項について連絡調整及び指導並びに助言に当たる。

(3) 進路指導部長は、生徒の進路選択その他進路指導に関する事項を掌り、当該事項について連絡調整及び指導並びに助言に当たる。

(4) 生活指導部長は、生徒の健全な人間形成への補助及び生徒の安全対策に関する事項その他生活指導に関する事項を掌り、当該事項について連絡調整及び指導並びに助言に当たる。

(5) 生徒会指導部長は、生徒会活動の立案及び補助その他生徒会指導に関する事項を掌り、当該事項について連絡調整及び指導並びに助言に当たる。

2 主任は、部長を助け、所属する部内の校務を整理する。

3 保健主事は、校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。

4 部長、主任及び保健主事は、副校長及び教頭の意見を聴いて、校長が任命する。

5 部長の任期は2年、主任及び保健主事の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

6 各部の係員は、各部長が選任する。

7 各部の係員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

第3章 部長会議及び運営委員会

(趣旨)

第6条 部長会議にあっては、校長を補佐し、本校の管理運営に関する事項について原案を策定するとともに、校務の円滑な運営を図ることを目的に設置するものとする。

2 運営委員会にあっては、校長の諮問に応じて、本校の管理運営に関する事項について協議し、職員会議に校長が指示・伝達する事項、各部・各学年の連絡事項、部長会議及びこの委員会で承認された事項を各部・各学年に周知することを目的に、設置するものとする。

(構成及び開催)

第7条 部長会議は、校長、副校長、教頭、各部の部長及び事務長をもって構成し、運営委員会は、部長会議構成委員のほか、第14条第2項に定める学年主任を加えて構成する。

2 部長会議及び運営委員会は、校長が主宰する。

3 部長会議は、毎週定期的に1回開催し、運営委員会は、2か月に1回開催する。ただし、協議すべき事項のない場合は、この限りでない。なお、開催日は、年度ごとに校長が定める。

4 部長会議及び運営委員会は、必要に応じ臨時に開催することができる。また、書面の持ち回りによって開催に代えることができる。

5 部長会議及び運営委員会の議事進行は、校長が行う。ただし、校長に事故あるときは副校長が、校長及び副校長に事故あるときは教頭が代理し、開催後速やかに校長に報告する。

(任務)

第8条 部長会議の任務は、次のとおりとする。

(1) 校務の運営に関する事項

(2) 各部の日常業務の企画立案(教育研究、調査、実施、整理等)

(3) 職員会議へ校長が指示する事項及び伝達事項

(4) 個人情報の保護及び情報セキュリティーに関する対策

(5) 本校の諸規程の制定及び改廃案の作成

(6) その他校長が付託する事項

2 運営委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 各学年の日常業務の企画立案(教育研究、調査、実施、整理等)

(2) 職員会議へ校長が指示する事項及び伝達事項

(3) その他校長が協議を求める事項

(報告)

第9条 部長会議及び運営委員会で検討した資料は、原則として事務室で保管し、教員に公開する。

2 部長会議及び運営委員会の検討結果については、各部長及び学年主任が必要に応じて部会及び学年会議において報告するものとする。

(部会)

第10条 各部会は、その部に属する教員をもって構成し、毎月1回開催し、それぞれの部長が運営を掌る。

2 部長は、必要に応じ、構成員以外の者を部会に出席させることができる。

第4章 職員会議

(趣旨)

第11条 職員会議は、学校教育法施行規則(以下「施行規則」という。)に基づき、高等学校の意思決定権者である校長の職務の円滑な執行に資するため、教職員が一致協力して本校の教育活動を展開するための方策、学校運営に関する校長の方針及び本校における様々な教育課題への対応等について、教職員間の意思疎通を図って共通理解を深め、もって、校長の指示・伝達を行う機関及び校務運営に関する教職員間の事務連絡、研修等を行うことを目的に設置する。

(構成及び開催)

第12条 職員会議は、専任教員(契約講師を含む。)及び事務長をもって構成し、校長が主宰する。

2 職員会議は、原則として毎月1回、校長が招集して開催し、校長に事故あるときは、副校長が代理し、開催後速やかに校長に報告する。ただし、必要があるときは、臨時に開催することができる。

3 校長は、必要があるときは、専任教員(契約講師を含む。)及び事務長以外の学校関係者、法人関係者等を職員会議に出席させることができる。

4 職員会議に司会者を置き、毎回当番順に1人の教員(校長及び教頭は除く。)が交替して司会を担当する。

5 職員会議の記録は、事務職員が担当する。

6 職員会議のほか、教職員間の連絡調整を図るため、毎朝1回、朝の打合せ会を行う。

(議事)

第13条 司会者は、校長、副校長、教頭、各部の部長、学年主任と連絡をとって、第6条に定める部長会議及び運営委員会で決定した指示・伝達事項等の議事を整理し、職員会議の運営を行うものとする。

2 記録係は、職員会議の議事について議事録を作成し、発言者の確認を受ける。

3 議事録及び関係資料つづりは、事務局で保管し、議事録については、部局長連絡会議及び理事会に報告する。

4 議事を効率的に運営するため、前回の議事録及び関係資料を事前に各教員に配付し、各教員は、配付された資料等を確認しておくものとする。

第5章 学年・学級

(趣旨)

第14条 本校の教育目標の具現化を図り、生徒の発達段階に応じた本校学則に定める教育課程の編成及びその実施のために、各学年を置く。

2 各学年に、前項に定める教育課程の編成及びその実施のために必要な学級を編制し、各学級に学級担任を置く。また、各学年に学年主任及び学級を持たない担任(以下「学年副担任」という。)を置く。

3 各学級担任は、当該学年を担当する学年副担任との間で相互に連携を図り、教育成果の共有に努めるものとする。

4 第1項に定める本校の教育目標の具現化するために、より具体的な目標を各学年ごとに設定するものとし、教育効果を高めることを目的に、学年会議を置く。

(学年主任)

第15条 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導並びに助言に当たる。

2 学年主任は、副校長及び教頭の意見を聴いて、学年主任はその学年の学級担任及び学年副担任のうちから、校長が任命する。

3 学年主任の任期は、原則として3年とする。ただし、再任は妨げない。

(学級担任及び学年副担任)

第16条 学級担任は、当該学級の教育活動及び学級事務に当たる。

2 各学年に学年副担任を置き、学級担任が不在の場合は、学年副担任がその任を担うものとする。

3 学級担任及び学年副担任は、副校長及び教頭の意見を聴いて、校長が任命する。

4 学級担任の任期は、原則として3年とする。ただし、再任は妨げない。

5 学年副担任の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(学年会議)

第17条 学年会議は、その学年の学級担任及び学年副担任をもって構成し、学年主任が運営を掌る。

2 学年会議は、原則として毎月1回の定例会を、年度ごとに校長が定めた日に開催するほか、必要に応じて、学年主任の判断により、臨時に開催することができるものとする。

3 学年会議は、学年主任が招集する。

(学年会議・学級担任の任務)

第18条 学年会議及び各学級担任の任務は、次のとおりとする。

(1) その学年の生徒の学習指導、進路指導、生活指導、教科選択指導等

(2) 学級活動、ホームルーム、道徳、総合的な学習時間の運営・指導及びその時間の記録並びに管理

(3) 生徒の出欠状況の把握、出席簿の整理及び観察指導

(4) 学業成績に関する書類の作成(成績一覧、通知表等)及び指導

(5) 生徒の行動記録に関する原案作成

(6) 生徒指導要録の記入(年度末が期限)及び転退学者並びに休学者の書類整理

(7) 学級懇談会、三者面談等開催の計画及び実施並びに保護者との連絡

(8) 学外学習等の企画及び事前指導並びに実地踏査等の実施

(9) 学級教室の整備、備品の保全及び火気の管理

(10) 所管区域の清掃指導及び点検

(11) 学級編成及び出席簿原本作成

(12) 進学、就職、奨学生、留学、転学、退学等に関する必要書類の作成

(13) その他学年主任が指示する事項

第6章 教科

(教科会議)

第19条 教科会議は、各教科ごとにその教科に属する教員をもって構成し、必要に応じて開催する。

2 教科会議は、各教科主任が運営を掌る。

3 教科会議は、教科における協議事項の調整のほか、構成員が協力して教科教育法の開発及び教科指導の向上に努めることを任務とする。

(教科主任)

第20条 教科主任は、当該教科の教育計画の立案及び他の教科との連絡調整に当たり、その教科を代表する。

2 教科主任は、副校長及び教頭の意見を聴いて、校長が任命する。

3 教科主任の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(教科書)

第21条 教科書の採択については、文部科学省学習指導要領に基づき、本校教務に関する内規によって処理するものとし、採択結果を運営会議に報告するものとする。

第7章 学校評価組織

(趣旨)

第22条 本校に、学校評価組織として、本校学則第3条の2に基づき、本校が自己評価を行う組織として自己評価委員会(以下「自己評価委員会」という。)を、また、本校が行う自己評価に対する検証及び本校の学校運営の改善に資するために、学校関係者評価委員会(以下「関係者委員会」という。)を、それぞれ置くものとする。

(自己評価委員会)

第22条の2 自己評価委員会は、第7条に定める部長会議構成員をもって組織する。

2 自己評価委員会に委員長を置き、校長をもって充てる。

3 自己評価委員会委員長は、自己評価委員会を主宰し、議長となる。

4 自己評価委員会が必要と認めたときは、第1項に定める者以外のものを出席させ、意見を聴くことができる。

5 自己評価委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。

(自己評価項目)

第22条の3 自己評価委員会は、文部科学省「学校評価ガイドライン」に基づき、次の各号に掲げる事項について、評価する。

(1) 教育課程・学習指導に関する事項

(2) 進路指導に関する事項

(3) 生徒指導に関する事項

(4) 保健管理に関する事項

(5) 安全管理に関する事項

(6) 特別支援教育に関する事項

(7) 組織運営に関する事項

(8) 研修(資質向上の取組)に関する事項

(9) 教育目標・学校評価に関する事項

(10) 情報提供に関する事項

(11) 保護者、地域住民等との連携に関する事項

(12) 教育環境整備に関する事項

(13) その他自己評価委員会が必要と認める事項

2 前項に掲げる事項の評価は、原則として年1回行うものとする。

(関係者委員会)

第22条の4 関係者委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 本校の教職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者から校長が推薦したもの 5人以内

(2) 本校の教職員以外の者で学長が推薦したもの 1人又は2人

(3) 本校の教職員以外の者で理事長が推薦したもの 1人又は2人

2 関係者委員会に委員長を置き、委員の互選とする。

3 関係者委員会委員長は、関係者委員会の会務を総理する。

4 関係者委員会は、本校の教育活動その他の学校運営の状況に関する事項について、本校において実施した自己評価の結果及び校長等の本校に勤務する者からの意見を基に改めて評価し、自己評価に対する検証結果及び本校の学校運営の改善に資するための必要な助言を付して、校長に報告する。

5 関係者委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

6 関係者委員会は、必要に応じ、校長が招集する。

(自己評価結果の活用等)

第22条の5 この規則に定めるもののほか、自己評価の項目、自己評価の実施方法及び実施体制、自己評価の結果の活用と公表、自己評価委員会及び関係者委員会の調査、審議及びその他それらの実施に関する必要な事項は、校長が別に定める。

第8章 校内委員会

(委員会)

第23条 校長は、校務運営を円滑に行うため次の校内委員会を置く。

(1) カリキュラム委員会

(2) 入試委員会

(3) 修学旅行実行委員会

(4) 習熟度別教育委員会

(5) 広報委員会

(6) 高校改革委員会

2 前項各号に掲げる委員会ごとに委員長を選任する。

3 委員長は、委員会を招集し、委員会の運営を掌るとともに、委員会の開催結果を校長及び第7条に定める部長会議・運営委員会並びに第12条に定める職員会議に報告するものとする。

4 校長は、校務の運営上必要あるときは、あらかじめ検討させることを目的に、次の部内に校内委員会を置くものとし、その運営を当該部長に委任する。

(1) 総務部 図書委員会

(2) 教務部 校務システム改善委員会

(3) 進路指導部 推薦委員会

(4) 生活指導部 特別指導委員会

5 第1項各号及び第4項各号に掲げる校内委員会に関する詳細は、次章以降、各章ごとに定める。

第9章 カリキュラム委員会

(趣旨)

第24条 カリキュラム委員会は、本校学則に定める教育課程の編成及び教育課程に関する事項について審議するために置く。

(構成及び開催)

第25条 カリキュラム委員会は、校長、副校長、教頭、教務部長、進路指導部長、教務部員をもって構成し、校長が主宰する。

2 カリキュラム委員会に委員長を置き、教務部長をもって充てる。

3 委員長は、必要に応じ、第1項以外の者をカリキュラム委員会に出席させることができる。

(審議事項)

第26条 カリキュラム委員会は、次の事項を審議する。

(1) 授業科目の改廃、新設に関すること。

(2) カリキュラムに関する規則、その他カリキュラム関係諸規則に関すること。

(3) その他、校長が必要と認めるカリキュラムに関すること。

第10章 入試委員会

(趣旨)

第27条 入試委員会は、入学試験(転・編入学を含む。)に必要な事項を審議するために置く。

(構成及び開催)

第28条 入試委員会は、校長、副校長、教頭、各部の部長、事務長及び校長が指名した者をもって構成する。

2 入試委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に校長を、副委員長に副校長及び教頭をもって充てる。ただし、校長に事故あるときは、副校長が委員長を代理する。

3 委員長は、入試業務を円滑に行うため、実施に向けては、教職員全員で業務を分担する。

(審議事項)

第29条 入試委員会は、次の事項を審議する。

(1) 入学試験日、合格発表日、入学手続日、登校日等の日程に関すること。

(2) 生徒募集要項に関すること。

(3) 入試業務組織及び分担に関すること。

(4) 生徒募集地区担当及び枠数に関すること。

(5) 合否の判定に関すること。

(6) その他委員長が必要と認める入試に関すること。

第11章 修学旅行実行委員会

(趣旨)

第30条 修学旅行実行委員会は、修学旅行の計画及び実施を円滑に行うために置く。

(構成及び開催)

第31条 修学旅行実行委員会は、副校長及び教頭、総務部長、総務部主任、学年主任をもって構成し、委員長に教頭をもって充てる。

2 委員長は、必要に応じ、第1項以外の者を修学旅行委員会に出席させることができる。

(所掌事項)

第32条 修学旅行委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 修学旅行に係る基本方針の策定及び実施に関すること。

(2) 修学旅行に係る渉外に関すること。

(3) その他委員長が必要と認める修学旅行に関すること。

第12章 習熟度別教育委員会

(趣旨)

第33条 習熟度別教育委員会は、習熟度別教育を円滑に行うために置く。

(構成及び開催)

第34条 習熟度別委員会は、教務部長、進路指導部長、進路指導部主任、学年主任及び校長が指名した者をもって構成し、委員長は校長が指名する。

(審議事項)

第35条 習熟度別教育委員会は、次の事項を審議する。

(1) 習熟度別教育の目的遂行のための基本方針の策定及び推進に関すること。

(2) 習熟度別教育の将来計画に関すること。

(3) その他委員長が必要と認める習熟度別教育に関すること。

第13章 広報委員会

(趣旨)

第36条 広報委員会は、本校の広報活動に関する基本方針等を検討するために置く。

(構成及び開催)

第37条 広報委員会は、校長、副校長及び教頭が協議し、校長が指名した教職員で構成し、委員長に教頭をもって充てる。

2 委員長は、必要に応じ、第1項以外の者を広報委員会に出席させることができる。

(所掌事項)

第38条 広報委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 広報活動に係る基本方針の策定及び推進に関すること。

(2) 広報に係る渉外に関すること。

(3) その他校長が必要と認める広報活動に関すること。

第14章 高校改革委員会

(趣旨)

第39条 高校改革委員会は、校長からの諮問により、本校の教育活動及び学校運営を円滑に行うために置く。

(構成及び開催)

第40条 高校改革委員会は、校長及び副校長が協議し、校長が指名した教職員で構成し、委員長は委員の中から校長が指名する。

第15章 図書委員会

(趣旨)

第41条 図書委員会は、本校図書室の運営を円滑に行うために置く。

(構成及び開催)

第42条 図書委員会は、総務部図書係、司書教諭及び司書をもって構成し、総務部図書係担当の教員が委員長となる。

2 委員長は、必要に応じ、第1項以外の者を図書委員会に出席させることができる。

3 図書委員会は、司書が記録係となり、その記録は、総務部で保管する。

(任務)

第43条 図書委員会の任務は、次のとおりとする。各事項の遂行に当たっては、司書有資格者の協力を得て行う。

(1) 図書室運営の年間計画の作成

 新入生オリエンテーションの企画

 読書コンクールの企画

 その他諸活動

(2) 図書資料の選択及び収集方針の作成

 図書その他資料の購入予算の編成

 図書その他資料の購入決定

(3) 図書の閲覧及び貸出しに関する諸規程の制定及び改廃

(4) 生徒会図書委員会の指導

(図書紛失及び破損の扱い)

第44条 校長は、利用者が図書室の図書を紛失又は破損した場合は、原則として弁償させる。

(図書館資料の廃棄)

第45条 図書館資料の廃棄については、「麻布大学附属高等学校図書館資料廃棄基準」の定めに基づくものとする。

第16章 校務システム改善委員会

(趣旨)

第46条 校務システム改善委員会は、校長からの諮問により、本校の情報関連環境を整備し、これを効果的に運用及び提供するために置く。

(構成及び開催)

第47条 校務システム改善委員会は、教務部員で構成する。

2 委員長に、教務部長をもって充てる。

3 委員長は、必要に応じ、第1項以外の者を校務システム改善委員会に出席させることができる。

第17章 推薦委員会

(趣旨)

第48条 推薦委員会は、大学への推薦入学試験業務を円滑に行うために置く。

2 推薦委員会については、別に定める「進路指導部内規」に基づいて処理する。

第18章 特別指導委員会

(趣旨)

第49条 特別指導委員会は、本校生徒の人間形成の補助手段として、学校及び社会における規則や行為の基準から逸脱することがないように警告し、逸脱した生徒には、その非を悟らせ、健全な方向へ指導するために置く。

2 特別指導委員会は、別に定める「生活指導部内規」に基づいて処理する。

第19章 いじめ防止対策組織

(趣旨)

第50条 本校に、いじめ防止対策推進法第22条に基づき、いじめ防止対策委員会を、また、いじめ防止対策推進法第28条に基づき、いじめ特別調査委員会を、それぞれ置くものとする。

2 前項に定めるいじめ防止対策委員会及びいじめ特別調査委員会については、別に定める「麻布大学附属高等学校いじめ防止対策基本方針」及び「麻布大学附属高等学校いじめ防止等対応マニュアル」によるものとする。

第20章 雑則

(法令主任・主事)

第51条 本校における施行規則に定める主任又は主事の職を兼ねるものは、別表に定める者とする。

(校内委員会の設置改廃)

第52条 校長は、第23条第1項各号及び第4項各号に掲げる校内委員会のほか、校務運営上必要と認める場合は、この規定に定めのない委員会等の新たな会議組織を置くことができるほか、必要がなくなったときには当該校内委員会を廃止することができるものとする。

2 前項に基づいて新たな会議組織を設置又は廃止した場合、校長は、部長会議の議を経て理事長に報告するものとする。

(雑則)

第53条 この規程に定めるもののほか、高等学校における校務運営に関する必要な事項は、部長会議の議を経て校長が定める。

(規程の改廃)

第54条 この規程の改廃は、校長が発議し理事会が行う。

この規程は、平成26年6月24日に制定し、同日から施行する。

この規程は、平成27年2月24日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年12月22日に改正し、平成28年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月19日に改正し、令和元年9月4日(文部科学大臣による寄附行為変更認可を受けた日)から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に、その職にある者は、改正後の規程に基づいて行ったものとみなす。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年3月22日に改正し、令和4年4月1日から施行する。

(廃止)

2 麻布大学附属高等学校学校評議員規程(平成17年6月23日制定)及び麻布大学附属高等学校学校評価規則(平成20年10月14日制定)は、廃止する。

別表(第51条関係)

施行規則に定める職

本校の者

教務主任(施行規則第44条及び第104条)

教務部長

学年主任(施行規則第44条及び第104条)

各学年主任

保健主事(施行規則第45条及び第104条)

保健主事

生徒指導主事(施行規則第70条及び第104条)

生活指導部長

進路指導主事(施行規則第71条及び第104条)

進路指導部長

必要に応じ、校務を分担する主任等(施行規則第47条及び第104条)

総務部長及び生徒会指導部長

別図(第2条関係) 附属高等学校運営組織図

画像

麻布大学附属高等学校運営規程

平成26年6月24日 規程

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 高等学校
沿革情報
平成26年6月24日 規程
平成27年2月24日 規程
平成27年3月17日 規程
平成27年12月22日 規程
平成31年3月19日 規程
令和4年3月22日 規程