○麻布大学附属高等学校学則第24条第2項に定める副校長その他必要な職員を置いた場合の取扱いに関する申合せ

平成27年2月24日

申合せ

(趣旨)

第1条 この申合せは、麻布大学附属高等学校学則第24条第2項に定める副校長を配置した時の取扱いを明確にするために、これを定める。

(適用規定)

第2条 麻布大学附属高等学校学則第24条第2項に定める副校長を設置した時に限り、次の各号に掲げる規定に定める「副校長」の規定を適用する。

(3) 学校法人麻布獣医学園給与規程第8条別表、第17条の2別表第13の2及び第22条別表第14に定める「副校長」

(改廃)

第3条 この申合せの改廃は、高等学校運営会議の意見を聴いて理事会が行う。

この申合せは、平成27年2月24日に制定し、平成27年4月1日から施行する。

麻布大学附属高等学校学則第24条第2項に定める副校長その他必要な職員を置いた場合の取扱い…

平成27年2月24日 申合せ

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第3章
沿革情報
平成27年2月24日 申合せ