○麻布大学附属高等学校学則第24条第2項に定める副校長その他必要な職員を置いた場合の取扱いに関する申合せ
平成27年2月24日
申合せ
(趣旨)
第1条 この申合せは、麻布大学附属高等学校学則第24条第2項に定める副校長を配置した時の取扱いを明確にするために、これを定める。
(適用規定)
第2条 麻布大学附属高等学校学則第24条第2項に定める副校長を設置した時に限り、次の各号に掲げる規定に定める「副校長」の規定を適用する。
(1) 学校法人麻布獣医学園人事規則第5条第4項、同条第9項第3号に定める「副校長」
(2) 麻布大学附属高等学校教員採用に関する基準第4条第1項第2号に定める「副校長」
(3) 学校法人麻布獣医学園給与規程第8条別表、第17条の2別表第13の2及び第22条別表第14に定める「副校長」
(4) 給与規程運用に関する規則第2条第1項第4号に定める「副校長」
(5) 学校法人麻布獣医学園旅費規程別表第1及び別表第4に定める「副校長」
(改廃)
第3条 この申合せの改廃は、高等学校運営会議の意見を聴いて理事会が行う。
附則
この申合せは、平成27年2月24日に制定し、平成27年4月1日から施行する。