○麻布大学スタッフ・ディベロップメント推進規程

平成29年3月17日

規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大学設置基準第11条、大学院設置基準第9条の3、麻布大学(以下「本学」という。)学則第25条の3第2項及び本学大学院学則第6条の3第2項の規定に基づき、本学におけるスタッフ・ディベロップメント(以下「SD」という。)の推進に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「SD」とは、教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、本学教員及び職員(以下「教職員」という。)に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修のことをいう。

(SDの具体的取組)

第3条 本学では、教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるため、以下に掲げる事項を実施するものとする。

(1) ハラスメント防止対策に関する各種研修

(2) 研究推進・支援に関する各種研修

(3) 研究倫理・研究費不正防止対策に関する各種研修

(4) バイオセキュリティに関する各種研修

(5) 生物科学総合研究所、学術情報センター、動物管理センター及び動物病院の利用に関する各種研修

(6) 事務組織における各種研修

(7) 学校法人麻布獣医学園役員及び学校法人麻布獣医学園人事規則に定める教学役職者に関する各種研修

(8) その他、SD推進のために必要な取組として理事会、理事長、学長又は事務局長のいずれかが必要であると認めた事項

2 前項に掲げる事項の具体的実施細目は、学長が定めるものとし、学長は、その結果を理事長に報告するものとする。

(SD推進組織)

第4条 次の各号に掲げる者及び組織は、当該各号に定めるところにより、前条に掲げるSDの具体的取組を推進する責務を負う。

(1) 学長

本学におけるSD活動を統括する。

(2) 各学部長、各研究科長及び事務局長

本学におけるSD活動を統括する学長を補佐する。

(3) 学校法人麻布獣医学園給与規程第8条に定める職務手当の給付を受ける役職者

学長の指示に基づき、SDに関する業務を掌理し、当該職務を担う部署におけるSD活動を統括する。

(4) 教職員

SDの具体的取組を通じて、教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るために必要な知識及び技能を習得し、並びにその能力及び資質向上について、不断の改善を図る。

2 SDを推進していくに当たっては、学長が、必要に応じて、次条に定める全学SD委員会を招集して、本学におけるSDの推進方策について、意見を聴いてから実施するものとする。

(全学SD委員会)

第5条 本学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、教職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための取組方針及びその方策を企画検討するため、全学SD委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は、第4条第1号及び第2号に掲げる者とする。

3 委員会に委員長を置き、第4条第1号に定める学長をもって充てる。

(公表)

第6条 SD活動の結果は、学長が、適切な方法で公表するものとし、その結果を理事長に報告するものとする。

(SDの活用等)

第7条 第3条に掲げる具体的取組の結果は、本学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るために活用されなければならない。

2 特に必要があると認めるとき、理事長にあっては学長又は事務局長に対して、学長にあっては、各学部長、各研究科長又は事務局長に対して、それぞれ改善勧告を行うことができる。

3 前項により改善勧告があった場合、当該勧告を受けた学長、各学部長、各研究科長又は事務局長は、必要な改善策を講じ、その結果を速やかに勧告を付した理事長又は学長に報告するものとする。

(高等学校)

第8条 本学附属高等学校(以下「高等学校」という。)における教育活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、高等学校の教員及び職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修については、理事長が、高等学校長の指揮の下で適切に実施するものとする。

(事務)

第9条 この規程に関する事務は、総務部経営企画課の協力の下、総務部人事課が行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、SDの推進に関し必要な事項は、学長が定めるものとし、学長は、その結果を理事長に報告するものとする。

(改廃)

第11条 この規程の改廃は、各教授会、教学会議及び学長の意見を聴いて理事長が行う。

この規程は、平成29年3月17日に制定し、平成29年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月19日に改正し、令和元年9月4日(文部科学大臣による寄附行為変更認可を受けた日)から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に、その職にある者は、改正後の規程に基づいて行ったものとみなす。

この規程は、令和5年5月11日に改正し、令和4年10月1日から適用する。

麻布大学スタッフ・ディベロップメント推進規程

平成29年3月17日 規程

(令和5年5月11日施行)