○競争的資金等に係る麻布大学特任教員に関する規則の特例に関する規則
平成29年9月26日
規則
(趣旨)
第1条 この規則は、「私立大学研究ブランディング事業(研究課題名:動物共生科学の創生による、ヒト健康社会の実現)」が、平成28年度に選定を受けたことに伴い、過去の補助事業と比較してその選定数が少数で、かつ、本学の研究ブランド化を確立していくための重要な事業であることにかんがみ、この事業推進を強化する必要から、人員体制の拡充の方策として、麻布大学特任教員に関する規則(以下「特任教員規則」という。)第4条第1項第3号及び別表第2に規定する競争的資金等の取扱いについて、特任教員規則の特例等を定めるものとする。
(特任教員規則の特例)
第2条 平成28年度選定の「私立大学研究ブランディング事業(研究課題名:動物共生科学の創生による、ヒト健康社会の実現)」経費については、本事業に対する補助金の交付期間に限り(ただし、事業終了年度の平成32年度を限度とする。)、特任教員規則第4条第1項第3号及び別表第2に規定する特任教員Ⅲ種の職務内容の定めにかかわらず、競争的資金等とみなすものとする。
(人件費及び科学研究費補助金への申請)
第3条 私立大学研究ブランディング事業(研究課題)経費で雇用する特任教員の人件費及び科学研究費補助金への申請は、次のとおりとする。
(1) 人件費
人件費は、学園が予算措置する私立大学研究ブランディング事業経費の枠内で措置することとする。
(2) 科学研究費補助金への申請
私立大学研究ブランディング事業経費で雇用する特任教員は、独立行政法人日本学術振興会が実施する科学研究費補助金を獲得するための申請ができることとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年9月26日に制定し、平成29年10月1日から施行する。