○麻布大学特任教員に関する規則

平成20年5月29日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、大学の教員等の任期に関する法律、労働基準法及び労働契約法に基づき、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)が設置する麻布大学における診療活動・教育活動・研究活動の活性化及び高度化を図る目的で、多様な人材を求めることが特に必要な教育研究組織において、任期を定めて採用する職員に関する基本的な事項を定める。

(名称)

第2条 この規則により採用する職員は、学園就業規則第3条及び学園人事規則第2条に規定する麻布大学に勤務する教育職員とし、その者を「特任教員」と称する。

第3条 特任教員を採用できる教育研究組織等は、別表第1のとおりとする。

(種別)

第4条 特任教員は、次の各号のいずれかの種別及び別表第2に定める基準に該当する者とする。

(1) 特任教員Ⅰ種(動物病院において獣医師として診療を担当し、かつ、臨床実習教育の補助を担当する者)

(2) 特任教員Ⅱ種(動物病院において獣医師として獣医臨床の研鑽を目的に所定の臨床研修プログラムに参加し、かつ、専任教員又は特任教員Ⅰ種の者からの指示の下で診療及び臨床実習教育の補助を担当する者)

(3) 特任教員Ⅲ種(競争的資金等(文部科学省、厚生労働省、農林水産省等又はそれらの省等が所管する独立行政法人並びに民間団体などから配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金をいう。ただし、文部科学省所管の私立大学学術研究高度化推進事業に係るものを除く。以下同じ。)又は奨学寄附金を受入れて期間を定めて研究を行う者)

(5) 特任教員Ⅴ種(大学が定める計画期間において、重点強化すべき教育分野を担当し、獣医学部又は生命・環境科学部の教員として教育の質の向上に資するための教育研究を行う者)

(6) 特任教員Ⅵ種(大学設置基準第19条第3項に規定する専攻分野における実務の経験及び高度の実務の能力を有する者として学長が必要と認めたもの)

(7) 特任教員Ⅶ種(大学設置基準第19条第3項に規定する専攻分野における実務の経験及び高度の実務の能力を有する者として教育研究を行うもの)

(職名)

第5条 特任教員の職名は、その業績、職務内容に応じ次に掲げるものとする。

(1) 特任教授

(2) 特任准教授

(3) 特任助教

(4) 特任助手

(5) 特任副手

(採用方法)

第6条 特任教員の採用は次の各号のいずれかの選考に基づき、学長が理事長に推薦し、理事会の承認を経て、理事長が人事の発令を行うものとする。

(1) 特任教員Ⅰ種及び特任教員Ⅱ種は、学長が定める基準に基づき、学長は、動物病院運営会議で選考した案について、獣医学部教授会の意見を聴くものとする。

(2) 特任教員Ⅲ種は、学長が定める基準に基づき、学長は、研究推進・支援本部会で選考した案について、関係するいずれかの教授会の意見を聴くものとする。

(3) 特任教員Ⅳ種は、寄附講座規程によるものとする。

(4) 特任教員Ⅴ種は、獣医学部にあっては、麻布大学獣医学部教員の採用(非常勤講師を含む。)・昇任基準の定めるところによるものとし、生命・環境科学部にあっては、麻布大学生命・環境科学部における専任教員の採用・昇任の選考に関する基準の定めるところによるものとする。

(5) 特任教員Ⅵ種は、学長が定める基準に基づき、学長は、特別選考委員会を設置して、同委員会で選考した案について、教育研究会議の意見を聴くものとする。

(6) 特任教員Ⅶ種は、麻布大学非常勤講師の採用に関する規程第3条を準用する。

(契約期間)

第7条 学園は、特任教員との間において、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結する。

2 前項の有期労働契約は、次の各号に掲げる条件に合致した場合に限り、これを更新することがある。

(1) 業務の進捗状況により、契約期間満了時における業務量が存続するとき。

(2) 当該特任教員の勤務成績、態度が良好であるとき。

(3) 当該特任教員の種別変更が伴わないとき。

3 学園との間で締結された第1項の有期労働契約と他の有期労働契約を通算した期間は、別表第3の「契約期間の限度」(最後の種別に適用する。)の欄を上限とする。

ただし、1つの有期労働契約が満了した日と次の有期労働契約の初日との間に、いずれにも含まれない期間(以下「空白期間」という。)が6か月以上(当該空白期間の前の有期労働契約の期間が1年未満の場合は、空白期間が労働契約法に定める以下表の空白期間以上)ある場合は、空白期間の前の有期労働契約の期間は通算しない。

有期労働契約の契約期間

空白期間

2か月以下

1か月

2か月超~4か月以下

2か月

4か月超~6か月以下

3か月

6か月超~8か月以下

4か月

8か月超~10か月以下

5か月

10か月超~1年未満

6か月

4 学園は、期間の定めの有る労働契約を締結している特任教員に対して、労働契約を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも労働契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をするものとする。

(特任教員Ⅱ種に係る特例)

第7条の2 前条第2項第3号の規定にかかわらず、前条第1項別表第3に定める労働契約期間の満了に達した特任教員Ⅱ種の者が、特任教員Ⅰ種に種別替えする場合に限り、労働契約の更新を行うことができるものとする。この場合の特任教員としての労働契約期間は通算して8年を限度とする。

(採用及び退職)

第8条 特任教員を採用できる日は、満65歳となる誕生日までとする。

2 特任教員は、満65歳に達した日以降の最初の3月31日までに退職するものとする。

(勤務時間)

第9条 特任教員は、常勤とし、休憩時間を除き、1週間当たり37時間30分、月曜日から金曜日までの5日間において、一日につき7時間30分を原則とする。ただし、特任教員のうち特任教員Ⅴ種、特任教員Ⅵ種及び特任教員Ⅶ種の者の勤務時間については、前段の趣旨に基づいて実施するものとするが、教育・研究の特殊性にかんがみ、授業担当時間及びその他教員として必要な事項に関する時間とする。また、特任教員Ⅰ種及び特任教員Ⅱ種で、労働基準法第32条の2に規定する変形労働時間制を適用する職員の勤務時間は、学校法人麻布獣医学園就業規則第9条第3項に定める勤務時間とする。

(時間外及び休日の勤務)

第9条の2 特任教員Ⅰ種及び特任教員Ⅱ種は、学校法人麻布獣医学園就業規則第9条第3項の勤務割表で定める勤務時間又は休日にかかわらず、別に職員の過半数を代表する者と協定する「時間外及び休日の労働に関する協定書」に定める範囲内で時間外及び休日の勤務を命ずることができる。

(1) 所属長等の事前の命令又は承認を得て、時間外又は休日の勤務をするものとする。

ただし、やむを得ない事情がある場合は、事後の承認を得るものとする。

(2) 時間外及び休日出勤の割増賃金については、学校法人麻布獣医学園給与規程に定める。

(3) 学園又は動物病院の業務に直接関係しない自己研鑽等については、時間外勤務として取扱わないものとする。

なお、これらの業務に直接関係しない自己研鑽等の私的な時間で職場に滞留する場合にあっても、事前に所属長等の承認を得るものとする。

(給与)

第10条 特任教員の給料は、別表第4のとおりとする。

2 特任教員には、前項に定めるほか、通勤手当を学園給与規程に基づき支給する。

3 特任Ⅰ種手当は月額40,000円を、特任Ⅱ種手当は月額30,000円を、学園給与規程第14条に規定する超過勤務手当として支給し、この手当に相当する超過勤務時間数は個別に通知するものとし、不足がある場合は、別途超過勤務手当を支給する。

4 給与の支給日は、学園給与規程第6条の規定によるものとする。

(社会保険等)

第11条 特任教員の健康保険、年金保険、労災保険、雇用保険及び介護保険等は、各法令に従って学園が事業主として加入する。

(解雇)

第12条 特任教員が、学園就業規則第30条第1項各号のいずれかに該当する場合は、解雇することができる。

(退職手当)

第13条 特任教員の退職手当は、支給しない。

(雑則)

第14条 特任教員は、契約期間中の身分及び勤務時間、休暇等の期間中の給与その他の福利厚生に関し、この規則に定めのない事項については、学園就業規則学園人事規則、大学の教員等の任期に関する法律及び労働基準法等関係法令の規定によるものとするほかは、専任の教育職員に準ずる取扱いとする。

2 特任教員のうち、特任教授については、教授会及び研究科教授会の構成員とするが、教授会の表決には参加しない。

3 学長が必要と認めた場合には、特任教授以外の特任教員を教授会等の会議に出席させることができるものとする。

4 特任教員は、寄附行為第18条第1号に定める学園評議員選挙の選挙権・被選挙権及び麻布大学学長選挙の選挙権を認めない。

5 麻布大学附属動物病院(家畜病院)研修獣医師規則第12条及び第13条の規定は、特任教員Ⅱ種の者に準用する。

6 この規則により難い場合は、その都度、学長の意見を聴取の上、理事長が定める。

(規則の改廃)

第15条 この規則の改廃は、あらかじめ学長の意見を聴取の上、理事会が行う。

この規則は、平成20年5月29日に制定し、平成20年6月1日から施行する。

この規則は、平成22年11月30日に改正し、同日から施行する。ただし、第4条第2号に定める奨学寄附金の取扱いについては、平成23年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年5月28日に改正し、同日から施行する。

この規則は、平成25年6月25日に改正し、平成25年10月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月28日に改正し、平成26年4月1日から施行する。

(麻布大学特任教員Ⅱ種の選考に関する基準の一部改正)

2 麻布大学特任教員Ⅱ種の選考に関する基準の一部を次のように改正する。

題名中「特任教員Ⅱ種」を「特任教員Ⅲ種」に改める。

第1条中「第6条第2項」を「第6条第2号」に改め、「特任教員Ⅱ種」を「特任教員Ⅲ種」に改める。

平成24年1月25日改正の附則中「特任教員Ⅱ種」を「特任教員Ⅲ種」に改める。

(麻布大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程の一部改正)

3 麻布大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程の一部を次のように改正する。

第8条中「特任教員Ⅲ種」を「特任教員Ⅳ種」に改める。

(麻布大学特任教員Ⅰ種の選考に関する基準の一部改正)

4 麻布大学特任教員Ⅰ種の選考に関する基準の一部を次のように改正する。

題名中「特任教員Ⅰ種の選考」を「特任教員Ⅰ種及び特任教員Ⅱ種の選考」に改める。

第1条中「第6条第1項」を「第6条第1号」に改め、「特任教員Ⅰ種の選考」を「特任教員Ⅰ種及び特任教員Ⅱ種の選考」に改める。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年11月15日に改正し、平成28年12月1日から施行する。

この規則は、平成30年3月20日に改正し、同日から施行する。

1 施行期日

この規則は、平成31年1月29日に改正し、平成31年4月1日から施行する。

2 施策の見直し条項

この改正規則施行後、当該教員を受け入れた学部・学科は、当該学部・学科の教育の質向上及び当該教員の配置の有効性を評価し、その結果を理事長及び学長に報告すること、報告を受けた理事長及び学長は、その適切性を見極め、当該事業の継続性を判断すること及び当該政策的予算の確保ができない場合には、当該種別制度の運用を停止するなどの所要の措置を講ずるものとする。

この規則は、平成31年2月26日に改正し、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年1月28日に改正し、同日から施行する。

この規則は、令和3年6月29日に改正し、同日から施行する。

この規則は、令和5年5月11日に改正し、令和4年10月1日から適用する。

この規則は、令和5年7月25日に改正し、令和5年10月1日から施行する。

この規則は、令和5年12月19日に改正し、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

教育研究組織

職名

契約期間

契約更新の可否

獣医学部

特任教員

(特任教授、特任准教授、特任助教、特任助手、特任副手)

5年を限度とする。

ただし、特任教員Ⅱ種にあっては契約期間を3年を限度とし、特任教員Ⅳ種にあっては契約期間を、寄附講座規程によるものとする。

第7条第2項各号に掲げる条件に合致するとき、労働契約期間が通算して、5年を限度として、契約更新可

ただし、特任教員Ⅱ種は通算して3年を超えることはできない。

大学院獣医学研究科

生命・環境科学部

大学院環境保健学研究科

附置生物科学総合研究所

附属動物病院

上記のほか、研究プロジェクト等の学園が定める教育研究組織

別表第2(第4条関係)

種別

職務内容

経費負担

採用条件

特任教員Ⅰ種

動物病院において診療を担当し、かつ、臨床実習教育の補助を担当する者

(労働基準法第14条第1項第1号に該当する者)

法人経費

(経常的経費)

獣医師

特任教員Ⅱ種

動物病院において獣医師として獣医臨床の研鑽を目的に所定の臨床研修プログラムに参加し、かつ、専任教員又は特任教員Ⅰ種の者からの指示の下で診療及び臨床実習教育の補助を担当する者

(労働基準法第14条第1項第1号に該当する者)

法人経費

(経常的経費)

獣医師

特任教員Ⅲ種

競争的資金等又は奨学寄附金を受け入れて期間を定めて研究を行う者

(大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項第1号に該当する者)

特定の競争的資金等による研究プロジェクトによって受入れる資金又は法人経費(奨学寄附金に限る。)

研究プロジェクトにおいて、研究を担当する者

特任教員Ⅳ種

寄附講座規程により雇用される者

法人経費

(寄附講座等経費)

寄附講座規程により規定された条件に合致する者

特任教員Ⅴ種

大学が定める計画期間において、重点強化すべき教育分野を担当し、獣医学部又は生命・環境科学部の教員として教育の質の向上に資するための教育研究を行う者

(労働基準法第14条第1項第1号に該当する者又は大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項第3号に該当する者)

法人経費

(経常的経費)

博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者又は大学が定める計画期間において、重点強化すべき教育分野を担当する者

特任教員Ⅵ種

動物病院において専攻分野における実務の経験及び高度の実務の能力を有し、多様な人材の確保が特に必要であると学長が認める教育研究組織において、先端的、学際的又は総合的な教育研究を行う者

(大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項第1号又は労働基準法第14条第1号に該当する者)

法人経費

(経常的経費)

専攻分野における実務の経験及び高度の実務の能力を有する者であると学長が認めたもの

(獣医師及び動物病院長)

特任教員Ⅶ種

教育研究プロジェクトにおいて、専攻分野における実務の経験及び高度な実務の能力を有し、多様な人材の確保が特に必要であると学長が認める教育研究組織において、先端的、学際的又は総合的な教育研究を行う者

(大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項第1号又は労働基準法第14条第1号に該当する者)

特定の競争的資金等による教育研究プロジェクトによって受け入れる資金又は法人経費

教育研究プロジェクトにおいて、教育研究を担当する者

別表第3(第7条関係)

種別

契約期間の限度

特任教員Ⅰ種

5年

特任教員Ⅱ種

3年

特任教員Ⅲ種

10年

特任教員Ⅳ種

麻布大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程の定めによる。

特任教員Ⅴ種

5年

特任教員Ⅵ種

5年

特任教員Ⅶ種

5年

別表第4(第10条関係)

種別

職名

給料(年額)

特任教員Ⅰ種、特任教員Ⅲ種、特任教員Ⅳ種、特任教員Ⅴ種、特任教員Ⅵ種及び特任教員Ⅶ種

特任教授

6,288,000円以下

特任准教授

5,532,000円以下

特任助教

4,788,000円以下

特任助手

3,960,000円以下

種別

職名

職務の級

在職年数

給料(年額)

特任教員Ⅱ種

特任副手

1級

1年目

2,520,000円

2年目

3,000,000円

3年目

3,240,000円

2級

1年目

3,000,000円

2年目以降

3,240,000円

(注)職務の級について、1級は臨床経験1年未満の者(新卒者を含む。)とし、2級は臨床経験1年以上を有する者とする。

麻布大学特任教員に関する規則

平成20年5月29日 規則

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第3章
沿革情報
平成20年5月29日 規則
平成22年11月30日 規則
平成25年5月28日 規則
平成25年6月25日 規則
平成26年1月28日 規則
平成27年3月17日 規則
平成28年11月15日 規則
平成30年3月20日 規則
平成31年1月29日 規則
平成31年2月26日 規則
令和2年1月28日 規則
令和3年6月29日 規則
令和5年5月11日 規則
令和5年7月25日 規則
令和5年12月19日 規則