○麻布大学図書館運営委員会規則

平成29年12月25日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、麻布大学附属学術情報センター(以下「センター」という。)規則第7条第2項に基づき、麻布大学図書館運営委員会(以下「委員会」という。)に関する必要事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 教育推進センター長

(3) 各学部教務委員長

(4) 教務部学生支援課長

(5) その他センター長が認めた者

2 前項第2号第3号及び第4号に掲げる委員は、それぞれの委員の代理1人をあらかじめ指名することができるものとする。この場合、前項第2号第3号及び第4号に掲げる各委員が委員会に出席できないときには、あらかじめ指名した代理委員が、当該委員の命を受けて委員会に出席できるものとする。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、センター長をもって充てる。

(審議事項)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 図書館の運営管理に関すること。

(2) 本学の教育研究に係る図書、学術雑誌、電子資料等(以下「図書等」という。)の収書方針及び除籍に関すること。

(3) 図書等の保管及び提供に関すること。

(4) 図書館の利用に関すること。

(5) センターの図書館関連規則の改廃に関すること。

(6) その他センター長が、必要と認めた事項

(会議の招集)

第5条 委員会は、必要に応じてセンター長が随時招集する。

(事務)

第6条 委員会に関する事務は、センター事務室が行う。

(規則の改廃)

第7条 この規則の改廃は、センター長の意見を聴いて学長が行う。

1 この規則は、平成29年12月25日に制定し、平成30年1月1日から施行する。

2 この規則の施行に伴い、麻布大学学術情報委員会規則(平成12年4月1日制定)は廃止する。

3 この規則は、令和4年3月15日に改正し、令和4年4月1日から施行する。

麻布大学図書館運営委員会規則

平成29年12月25日 規則

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第6章 委員会
沿革情報
平成29年12月25日 規則
令和4年3月15日 規則