○学校教育法第93条第2項第3号に基づく学長が定めるものについて

平成30年5月22日

学長裁定

(趣旨)

学校教育法第93条第2項第3号に基づく、「教育研究に関する重要な事項で教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの」については、次の各号に関する事項とする。

(1) 学生の退学、留学及び休学に関すること。

(2) 学校法人麻布獣医学園人事規則に定める任用のうち、当該学部の大学教育職員の採用候補者の選考及び昇任候補者の選考並びに当該研究科の大学院教育職員の研究指導資格審査及び授業担当資格審査に関すること。

(3) 当該学部又は研究科の教育課程の編成に関すること。

(4) 当該学部長又は研究科長の候補者の選考に関すること。

(改廃)

この裁定の改廃は、学長が行う。

学校教育法第93条第2項第3号に基づく学長が定めるものについて

平成30年5月22日 学長裁定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第1章
沿革情報
平成30年5月22日 学長裁定
令和3年11月1日 学長裁定
令和4年4月1日 学長裁定