○学校法人麻布獣医学園における学内規則の制定手続等に関する規程

平成31年4月1日

規程

(趣旨)

第1条 学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)における学内規則の種類、制定改廃に関する手続等については、他に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(学内規則の種類)

第2条 学内規則の種類は、次に掲げるとおりとする。

(2) 運営規程

(3) 組織規程

(4) 学則

(5) 規則

(6) 規程

(7) 細則

(8) 要領

(9) 要項・申合せ等

(用語の定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附行為 学校法人の根本規則たるべきものであって、私立学校法第30条に基づき学園の設立を目的としたもので、同法に規定する事項について、評議員会の意見を聴いて理事会が定めるものをいう。

(2) 運営規程 学園又は学園が設置する麻布大学(以下「本学」という。)及び麻布大学附属高等学校(以下「本校」という。)の組織運営に関する基本的な事項について、理事会が定めるものをいう。

(3) 組織規程 学園の事務組織に関する基本的な事項について、理事会が定めるものをいう。

(4) 学則 学校教育法施行規則第4条に規定する事項について、理事会が定めるものをいう。

(5) 規則 本学の組織及び管理運営に関する重要事項について、理事会、理事長、学長又は高等学校長が所要の手続を経て定めるものをいう。

(6) 規程 法令等(文部科学省等からの通知を含む。以下同じ。)寄附行為、組織規程、学則又は規則の規定に基づき、委任された事項又は学園、本学若しくは本校の業務若しくは事務処理上必要な事項について、理事会、理事長、学長又は高等学校長が所要の手続を経て定めるものをいう。

(7) 細則 学則、規則又は規程を実施するため、必要な細目等について、理事長、学長又は高等学校長が所要の手続を経て定めるものとする。

(8) 要領 法令等、規則又は規程の規定に基づき、主として事務の取扱方法、手続等について、理事長、学長又は高等学校長が所要の手続を経て定めるものをいう。

(9) 要項・申合せ等 法令等、基本規則、学則、規則若しくは規程に定めがない事項、臨時的な委員会の設置に関する事項又は臨時的な業務若しくは事務の実施のために必要な事項について、学長又は部局等の長が定めるものをいう。

(10) 部局等 獣医学部、生命・環境科学部、獣医学研究科、環境保健学研究科、生物科学総合研究所、附属学術情報センター、附属動物管理センター、附属動物病院、大学教育推進機構(教育推進センター、教育方法開発センター、データサイエンスセンター、教学IRセンター)、研究推進・支援本部、地域連携センター、いのちの博物館、健康管理センター、DEI推進センター、附属高等学校及び事務局をいう。

(11) 会議等 理事会、部局長連絡会議、教学会議、学術研究戦略会議、各学部教授会、各研究科教授会、高等学校運営会議、高等学校部長会議、高等学校運営委員会及び高等学校職員会議並びに部局長の運営委員会等をいう。

(学内規則の形式、名称等)

第4条 学内規則の形式は、法令の形式に準ずるものとする。

(会議等への付議等)

第5条 学内規則を制定改廃しようとするときは、原則として、当該学内規則を所掌する部局等の長が議長となる会議等に付議するものとする。この場合において、当該会議等に付議するほか、必要に応じ、関係する委員会及び学長が主宰する会議並びに理事会等に付議するものとする。

2 前項の規定により、会議等に付議する場合は、原則として、次に掲げる区分により、所定の回覧書式に資料を添付の上、提出するものとする。

区分

提出資料

制定又は廃止制定

制定又は改正の概要(要綱)を記載した書面及び制定規則の本文

廃止

廃止の理由(要綱)を記載した書面及び廃止規則の題名と附則

一部改正

制定又は改正の概要(要綱)を記載した書面及び制定規則の本文

3 前2項の規定にかかわらず、法令等の改正に伴う改正又は字句の修正その他所要の学内規則の一部改正については、必要に応じて、事務局長による決裁をもって、会議等への付議を省略することができるものとする。

(学長の承認等)

第6条 本学の部局等の長は、部局等に限定した要項・申合せを定めようとするときは、学長の承認を得るものとする。

(学内規則の制定日)

第7条 第2条各号に規定する学内規則の制定日は、原則として、第5条第1項の規定により会議等に付議した後に制定権者の承認を得た日とする。また、第6条に規定する部局等に限定した要項・申合せの制定日は、学長の承認を得た日とする。ただし、法令、寄附行為、学長等の上位の規定改正等に基づき制定改廃する場合は、この限りでない。

(学内規則の周知)

第8条 学内規則の制定改廃については、本学ポータルシステム電子掲示板「規程集掲示板」に掲載して、学園内に周知するものとする。

(学内規則の立案事務等)

第9条 学内規則の制定改廃及び審査に関する総括事務は、総務部経営企画課において行う。

2 当該の学内規則に関する立案事務は、当該学内規則に係る事務を主として分掌する事務組織の各課、各室又は各事務室(以下「所管課等」という。)の所管とする。

(学内規則の立案手続)

第10条 所管課等は、第5条第1項の規定に基づき、学内規則の制定改廃に関する議案を、会議等に付議しようとする場合には、事前に同条第2項の表に掲げる資料を作成するものとする。

2 所管課等は、前項の資料の作成に当たっては、原則として、付議しようとする会議等を分掌する所管課等が指定する日までに関係部局等と連絡調整を行うとともに、総務部経営企画課と協議するものとする。

3 所管課等は、前項に定める協議後、速やかに、当該学内規則を所掌する部局等の長に了解を求めるものとする。

4 所管課等は、当該学内規則を会議等に付議し、理事会、理事長、学長又は高等学校長のいずれかの制定権者による承認を得た場合には、第8条に定める手続を行うとともに、総務部経営企画課に当該学内規則の規程集への編さん依頼をするものとする。

(部局規程等の立案手続)

第11条 第6条に規定する要項・申合せを制定しようとする部局等の所管課等は、事前に、当該要項・申合せの案について、総務部経営企画課と協議するものとする。

(官公庁への届出等)

第12条 学内規則の制定改廃に伴う官公庁への届出等の事務手続は、原則として、所管課等が行うものとする。ただし、学園における届出の一元的対応の観点から、必要に応じて、総務部経営企画課が一括して届出等を行うことがある。

(規則集)

第13条 学内規則は、原則として、学園規程集に掲載するものとする。

2 所管課等の長は、当該学内規則の性質に照らして、公開に適さない学内規則と認めるときには、総務部経営企画課と協議の上、公開しないことができるものとする。

(雑則)

第14条 この規程の解釈及び運用について疑義のあるときは、事務局長が決定する。

2 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(改廃)

第15条 この規程の改廃は、理事長が行う。

この規程は、平成31年4月1日に制定し、同日から施行する。

この規程は、令和3年7月27日に改正し、令和3年10月1日から施行する。

この規程は、令和4年11月29日に改正し、令和4年12月1日から施行する。

画像

学校法人麻布獣医学園における学内規則の制定手続等に関する規程

平成31年4月1日 規程

(令和4年12月1日施行)