○学校法人麻布獣医学園化学物質管理規程

令和元年7月31日

規程

(趣旨)

第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)で使用する化学物質等の取扱い及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「化学物質」とは、教育又は研究に用いる単体及び化合物から放射性物質を除いたものをいう。

(2) 「毒物」とは、化学物質のうち、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「毒劇法」という。)第2条第1項に定めるものをいう。

(3) 「劇物」とは、化学物質のうち、毒劇法第2条第2項に定めるものをいう。

(4) 「部局」とは、麻布大学学則第2節に掲げる組織をいう。

(化学物質管理統括者)

第3条 学園における化学物質を適正に管理して統括する者として、化学物質管理統括者(以下「管理統括者」という。)を置き、学園環境整備委員会委員長をもって充てる。

(化学物質管理責任者)

第4条 化学物質を取り扱う部局に化学物質管理責任者(以下「管理責任者」という。)を必要数置く。

2 管理責任者は、部局長をもって充てる。

3 管理責任者は、化学物質による安全衛生上の危害の防止等のための必要な措置を行う。

(毒劇物取扱者)

第5条 毒劇物を取り扱う者(以下「毒劇物取扱者」という。)とは、次に掲げる者をいう。

(1) 毒劇物を職務上又は教育研究上取り扱う者で当該部局の管理責任者から取扱いの許可を得た者

(2) 毒劇法第3条の2第1項の規定により許可を受けた特定毒物研究者

2 毒劇物取扱者でなければ、毒劇物を取り扱ってはならない。

3 毒劇物取扱者は、その取り扱いに係る毒劇物を、その職務又は教育研究以外の用途に供してはならない。

4 前2項に違反すると認めた場合は、管理責任者は管理統括者に報告するものとする。

5 毒劇物取扱者は、管理責任者及び次条の化学物質取扱・保管責任者の指示に従うものとする。

(化学物質取扱・保管責任者)

第6条 管理責任者は、化学物質を適切な手段により管理し、保管するものとする。この場合において、毒劇物を保管するときは、毒劇物を堅固な構造で施錠機能を有する保管庫に、一般の薬品と区別し、保管するものとする。

2 管理責任者は、前項の職務を分担させるため、研究室その他保管庫ごとに化学物質を取り扱う者(当該保管庫に毒劇物が含まれる場合は、毒劇物取扱者)のうちから化学物質取扱・保管責任者(以下「取扱・保管責任者」という。)を指名するものとする。

3 取扱・保管責任者は、当該管理に係る保管庫の鍵を管理するとともに、常に使用状況及び保管状況を把握し、使用見込みのない化学物質については、速やかに廃棄処分等の処置を講ずるものとする。

(環境整備委員会)

第7条 この規程に定める事項について、管理統括者が必要と認めるときは、学園環境整備委員会規則(以下「委員会規則」という。)に基づき、環境整備委員会に諮って処理することができる。

2 委員会規則第4条第5号に掲げる事項については、委員会規則第5条の規定にかかわらず、管理責任者、取扱・保管責任者等による専門部会を設置して、処理することができる。この場合、当該専門部会での審議・処理は、環境整備委員会で審議・処理したものとみなす。

(事故の際の措置)

第8条 取扱・保管責任者及び化学物質を取り扱う者は、その保管若しくは取扱いにおいて化学物質が飛散若しくは漏えい等により保健衛生上の危害が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、危害を最小限にとどめる措置を速やかに講ずるとともに、直ちに管理責任者に届け出るものとする。

2 取扱・保管責任者及び化学物質を取り扱う者は、その保管若しくは取扱いに係る化学物質が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに管理責任者に届け出るものとする。

3 前2項の場合において、管理責任者は、管理統括者に直ちに報告するものとする。

4 前項の報告を受けた管理統括者は、事務局総務部管財課に連絡するとともに、保健所、警察署又は消防署(分署を含む。)に届け出る等の必要な措置を講ずるものとする。

(細則)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、環境整備委員会の意見を聴いて理事長が別に定める。

(事務)

第10条 化学物質の管理に関する事務は、総務部管財課が行う。

(規程の改廃)

第11条 この規程の改廃は、理事会が行う。

この規程は、令和元年7月31日に制定し、令和元年9月1日から施行する。

学校法人麻布獣医学園化学物質管理規程

令和元年7月31日 規程

(令和元年9月1日施行)