○学校法人麻布獣医学園化学物質管理細則

令和元年7月31日

細則

(趣旨)

第1条 この細則は、学校法人麻布獣医学園化学物質管理規程(以下「規程」という。)第9条の規定に基づき、規程の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 規程第2条に定める化学物質のうち、次の各号に掲げるものは除外できるものとする。

(1) 麻薬及び向精神薬取締法、国際規制物資の使用等に関する規則等の関係法令に則り、適切に管理されているもの。

(2) 環境整備委員会又は規程第7条第2項で定める専門部会(以下「委員会等」という。)で特別な管理が認められたもの。

(3) 一般の生活の用に供するもの。ただし別表第1に掲げるものを除く。

2 前項に掲げる化学物質以外において、適正管理が必要と認められる化学物質については、第5条に掲げるシステムにより管理するものとする。ただし、核燃料物質や麻薬及び向精神薬取締法等の関係法令に則り適切に管理されている化学物質や、委員会等で特別な管理が認められた化学物質はこの限りではない。

(取扱・保管責任者の指名及びその変更)

第3条 規程第4条に定める化学物質管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、規程第6条に定める化学物質取扱・保管責任者(以下「取扱・保管責任者」という。)を化学物質管理の実態を把握できる単位(研究室、実習室等)ごとに指名する。ただし、一人の取扱・保管責任者が、複数の単位を管理することを妨げない。

2 管理責任者は、取扱・保管責任者を名簿に登録し、変更がある場合は、その名簿を速やかに更新し、規程第3条に定める化学物質管理統括者(以下「管理統括者」という。)に届け出るものとする。

(化学物質を取り扱う者)

第4条 化学物質を取り扱う者(以下「取扱者」という。)は、常勤の教職員、非常勤職員、学生等であり、取扱・保管責任者により化学物質の取扱いの許可を受けたものをいう。

(化学物質の管理システム)

第5条 規程第6条における化学物質の管理手段とは、学校法人麻布獣医学園化学物質管理システム(以下「AUCReS注1」という。)を指す。

2 AUCReSは、化学物質の名称、数量、取得日、使用終了日等が記録され、かつ各化学物質の保有量が管理単位ごとに集計できる全学的一元システムとする。

3 AUCReSの運用方法等については、別に定める。

(有害性等の特定、リスクアセスメントの実施等)

第6条 管理責任者は、各部局において取り扱う化学物質等について、有害性等の特定及び危険性の評価(リスクアセスメント)を実施するものとする。

2 リスクアセスメントは、化学物質等の有害性等に関する情報、当該化学物質等による健康障害の防止措置に関する情報等を積極的に活用して行うものとする。

3 化学物質等を譲渡又は提供しようとする取扱者等は、当該化学物質等の有害性等を調査し、あらかじめ当該化学物質等を受け入れる取扱者等に対して、その有害性等に関する必要な情報を文書で通知するものとする。

4 化学物質等を受け入れる取扱者等は、当該化学物質等を受け入れる前に、SDS(安全データシート)等によりその有害性、危険性等について確認し、所属する研究室等で周知するものとする。

(毒物及び劇物の管理)

第7条 取扱・保管責任者は、規程第5条に掲げる毒劇物取扱者を名簿に登録する。

2 取扱・保管責任者は、毒劇物を専用の施錠できる保管庫に保管し、他の化学物質の使用の際に保管庫から持ち出せることのないようにするものとする。

3 取扱・保管責任者は、毒劇物の管理に係る保管庫の鍵を管理するものとする。

4 毒劇物取扱者は、毒劇物を使用した時には、専用の管理簿に品名、数量、取得年月日、使用日時、使用量、使用目的、使用者及び残量を記録するものとする。

(化学物質の管理状況の点検・指導)

第8条 取扱・保管責任者は、化学物質の登録・保管状況、化学物質の使用状況及び廃棄処分の状況等を定期的に点検し、取扱者に対して指導するものとする。

(廃棄)

第9条 化学物質の廃棄は、別表第2に掲げる分別及び別に定める廃棄方法に則り、適切に行うものとする。

(教育・訓練)

第10条 管理統括者は、化学物質等を扱う教職員及び学生・生徒に対して化学物質の適正管理に対する教育・訓練を行う。

2 管理統括者は、それぞれの実験内容等に応じて各部局の責任において教育・訓練を行う。

(事務)

第11条 この細則に関する事務は、総務部管財課が行う。

(規則の改廃)

第12条 この規則の改廃は、環境整備委員会の意見を聴いて理事長が行う。

この細則は、令和元年7月31日に制定し、令和元年9月1日から施行する。

注1 A·zabu U·niversity C·hemical Re··gistration S·ystemの略。読み方:オークレス

別表第1(第2条関係)


区分

根拠法令

1

特定化学物質等

労働安全衛生法施行令(昭和47年8月19日政令第318号)別表第三に示すもの

2

有機溶剤

労働安全衛生法施行令(昭和47年8月19日政令第318号)別表第六の二に示すもの

3

毒物

毒物及び劇物取締法(昭和25年12月28日法律第303号)別表第一及び毒物及び劇物指定令(昭和40年1月4日政令第2号)第一条に掲げるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のもの

4

劇物

毒物及び劇物取締法(昭和25年12月28日法律第303号)別表第二及び毒物及び劇物指定令(昭和40年1月4日政令第2号)第二条に掲げるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のもの

5

危険物

消防法(昭和23年7月24日法律第186号)別表第一の品名欄に掲げる物品

6

PRTR法 第一種指定化学物質

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年3月29日政令第138号)別表第一に示すもの

7

高圧ガス

高圧ガス保安法(昭和26年6月7日法律第204号)第二条及び第三条に定めるもの

8

1から7の使用により生じた廃棄物

9

その他、管理統括者が別に定めるもの

別表第2(第9条関係)

廃液区分

無機廃液


廃液区分

残留区分

適用

A

水銀系廃液

1.有機水銀

金属水銀や固形のアマルガムなどを含まないこと。有機水銀系では、特に塩化物の混入を避けること。

2.無機水銀

B

シアン系廃液

3.シアン錯化合物

常にアルカリ性に保ち、酸性廃液に混入しないこと。可能な限り原点処理を行うこと。

4.シアン化物

C

リン酸系廃液

5.リン酸塩

可能な限り重金属の混入を避けること。

D

フッ素系廃液

6.フッ素化合物

可能な限り重金属の混入を避けること。

E

有害重金属廃液

7.ヒ素、ヒ酸塩類

8.カドミウム化合物

9.鉛化合物

10.クロム(Ⅲ)化合物

11.セレン系

ベリリウム、オスミウム、タリウムその他健康を害する金属塩類を含まないこと。可能な限り有機物、リン酸、珪酸、アンモニアの混入を避けること。

F

一般重金属廃液

12.Zn、Fe、Mnなどの一般重金属

ベリリウム、オスミウム、タリウムその他健康を害する金属塩類を含まないこと。可能な限り有機物、リン酸、珪酸、アンモニアの混入を避けること。

G

廃酸

13.廃酸

可能な限り重金属の混入を避けること。

H

廃アルカリ

14.廃アルカリ

可能な限り重金属の混入を避けること。

I

ベリリウム、オスミウム、その他取扱注意廃液

J

有機物含有無機廃液

K

一般汚泥

L

定着液

M

不明廃液

有機廃液


廃液系別貯留区分

適用

A

非塩素系廃溶媒

C、H、N、O、Sからなる有機化合物の廃液で可燃性であり、ハロゲンは含まないこと。重金属が混入した有機廃液についてはその旨を確実に明記すること。

B

可燃性塩素系廃溶媒

C、H、N、O、S及びハロゲンからなる有機化合物の廃液で可燃性であり、PCB等の難燃性有害物質を含まない。

C

植物油、鉱物油


D

ホルマリン


学校法人麻布獣医学園化学物質管理細則

令和元年7月31日 細則

(令和元年9月1日施行)