○麻布大学附属高等学校校長選任規則

平成31年3月19日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)人事規則第4条の4第2項に基づき、これを定める。

(任用の時期)

第2条 高等学校長(以下「校長」という。)を新たに任用する時期は、次の各号のいずれかに該当するときに行う。

(1) 校長の任期が満了するとき。

(2) 校長が辞任を申し出たとき。

(3) 校長が欠員となったとき。

(4) 校長が解任されたとき。

2 校長の選考は、前項第1号に該当するときは、任期満了の日までに、同項第2号から第4号までに該当するときは、それぞれの理由が生じたとき速やかに行う。

(校長の任用手続等)

第3条 理事長は、校長を任用する際、原則として、次の各号に掲げる資質等を有する者の中から、理事会の議を経て行うものとする。

(1) 心身ともに健康であること。

(2) 指導力に富むとともに、強力なリーダーシップ及びマネージメント力を発揮できること。

(3) 高等学校教育に対する高い見識と高邁な人格を有し、附属高等学校の実情をよく理解して、附属高等学校の発展に寄与することができること。

(4) 附属高等学校の教育改革に対する確かな理念及び具体的な学校経営構想を有していること。

(5) これまでの校長が築いた各中学校長との信頼関係を継続し、積極的にコミュニケーションを図ることができること及び受験生の増加等に貢献し地盤形成した実績を継続・発展できること。

(6) 前各号に掲げる資質等のほか、理事会が必要と認めた資質等

(任期等)

第4条 校長の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、第2条第2号から第4号に規定する事由により選考された校長の任期については、前任者の残任期間とする。

2 前項に定める任期の期間内に、学園就業規則第29条に基づく定年により退職することとなる日を迎える場合の任期は、前項に定める任期の年数にかかわらず、当該定年により退職することとなる日までとし、学園就業規則第29条ただし書きの規定を適用しないものとする。

(任期満了等の後の取扱い)

第5条 校長に就任した学園職員(常勤職員に限る。)が、その任期を満了し、又は辞任を申し出て承認された場合において、その者が学園就業規則第29条に規定する定年による退職日前であるときは、その者が大学教員にあっては、校長職の兼務を解除するものとし、大学教員以外の職員及び職員(常勤職員に限る。)以外の者から新たに校長の任命を受けたものにあっては、学園給与規程に定める現に受けている給料(教育職給料表(2)の職務の級及び号俸)と同一の格付に処遇する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、校長の選任に関し必要な事項は、その都度、理事長が定める。

(改廃)

第7条 この規則の改廃は、理事会が行う。

1 この規則は、平成31年3月19日に制定し、令和元年9月4日(文部科学大臣による寄附行為変更認可を受けた日)から施行する。

2 この規則施行の際、現に校長にある者は、この規則により選考したものとみなす。

3 この規則の施行日が年度途中である場合、現に校長にある者の任期については、施行日から最初の年度末までの期間をもって、1年とみなす。

麻布大学附属高等学校校長選任規則

平成31年3月19日 規則

(令和元年9月4日施行)