○麻布大学学生相談室及び麻布大学メンタルヘルス相談室規程
令和元年7月22日
規程
(設置)
第1条 麻布大学(以下「本学」という。)に、本学学生相談室(以下「学生相談室」という。)及び本学メンタルヘルス相談室(以下「メンタルヘルス相談室」という。)を置く。
(目的)
第2条 学生相談室は、本学の学生の学業問題、経済問題、心理・精神衛生問題等修学上又は日常生活上の諸問題について個人相談に応じ、これに対して助言、指導等を行うことを目的とする。
2 メンタルヘルス相談室は、本学の学生の心理・精神衛生問題について個人相談に応じ、これに対して医学的見地から、助言、指導等を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 学生相談室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 学生相談に関する事業の企画及び立案
(2) 学生の個人的問題についての各種相談
(3) 学生の各種相談に対する助言、指導等
(4) 学生相談に係る学内外の関連組織との連携
(5) 学生相談に関する調査研究
(6) その他学生相談に関する業務
2 メンタルヘルス相談室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 学生の心理・精神衛生問題に関する事業の企画及び立案
(2) 学生の心理・精神衛生問題についての各種相談
(3) 学生の心理・精神衛生問題の各種相談に対する助言、指導等
(4) 学生の心理・精神衛生問題の各種相談に係る学内外の関連組織との連携
(5) 学生の心理・精神衛生問題に関する調査研究
(6) その他学生の心理・精神衛生問題に関する業務
(職員)
第4条 学生相談室及びメンタルヘルス相談室に、室長、副室長、相談員その他必要な職員(以下「職員」という。)を置く。
2 室長は、厚生補導又は学生支援を所掌する担当学長補佐をもって充てる。
3 室長は、学生相談室及びメンタルヘルス相談室の業務を掌理する。
4 副室長は、学校法人麻布獣医学園事務組織規程に定める厚生補導又は学生支援を所掌する担当課長をもって充てる。
5 副室長は、室長の職務を助ける。
6 学生相談室の相談員は、公認心理師若しくは臨床心理士の有資格者又は学生相談室が必要とする者のうちから学長が委嘱する。
7 メンタルヘルス相談室の相談員は、医師の有資格者のうちから学長が委嘱する。
8 学生相談室及びメンタルヘルス相談室の相談員は、それぞれの相談室における相談業務に従事する。
9 学生相談室及びメンタルヘルス相談室の相談員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(職員の責務)
第5条 職員は、相談者のプライバシー及び名誉を守り、人権を尊重しなければならない。
2 職員は、その任期中及び退任後、職務上知り得た情報を他へ漏らしてはならない。ただし、情報の提供について相談者本人による事前の同意のある場合又は事態の緊急性に鑑みやむを得ない場合には、この限りではない。
(相談室に関する審議機関)
第6条 学生相談室及びメンタルヘルス相談室の業務を円滑に行うため、室長は、必要に応じて、それぞれの相談室に関する事項について、「麻布大学における学生への総合的支援に関する規則」第3条に定める学生支援運営委員会で審議することができる。
(附属高等学校生徒の相談)
第7条 室長は、附属高等学校長からの依頼に基づき、附属高等学校生徒の個人的問題、心理・精神衛生問題等についての各種相談及び同相談に対する助言、指導等を職員に行わせることができる。この場合、室長は、第3条各号に掲げる「学生」を「生徒」に読み替えて、学生相談室及びメンタルヘルス相談室の業務として引き受けることができるものとする。
(事務)
第8条 学生相談室及びメンタルヘルス相談室の事務は、教務部学生支援・国際交流課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、学生相談室及びメンタルヘルス相談室の運営について必要な事項は、学長が定める。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、学生支援運営委員会及び教学会議の意見を聴いて学長が行う。
附則
この規程は、令和元年7月22日に制定し、平成31年4月1日から適用する。