○麻布大学放射線障害予防規程
令和元年8月26日
規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI規制法」という。)及び関連法令に基づき、麻布大学附置生物科学総合研究所ラジオアイソトープ実験施設における放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱い及び管理に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して、公共の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、麻布大学附置生物科学総合研究所のラジオアイソトープ実験施設に立ち入る者すべてに適用する。
(用語の定義)
第3条 この規程において用いる用語の定義は次のとおりとする。
(1) 「放射線施設」:RI規制法施行規則(以下「施行規則」という)第1条第9号に定める使用施設、貯蔵施設、廃棄施設をいう。
(2) 「放射線取扱等業務」:放射性同位元素等の取扱い(使用、保管、運搬、廃棄)及び管理又はこれに付随する業務をいう。
(3) 「放射線業務従事者」:放射性同位元素等の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事するため、管理区域に立ち入るもの者をいう。
(4) 「一時立入者」:業務従事者以外の者で一時的に管理区域に立ち入る者をいう。
(5) 「理事長」:組織の代表者であり、放射線施設の安全管理に関する最終責任者である。
(6) 「学長」:放射線施設を有する大学の長であり、放射線取扱主任者の具申により、放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずる。必要に応じて、放射線施設の安全管理上必要な予算的措置を「理事長」に具申する。
(7) 「生物科学総合研究所長」:放射線施設を有する麻布大学附置生物科学総合研究所の長であり、RI実験施設管理責任者や放射線取扱主任者の具申により、放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずる。必要に応じて、放射線施設の安全管理上必要な予算的措置を学長、理事長に具申する。
(8) 「RI実験施設管理責任者」:麻布大学附置生物科学総合研究所のRI実験施設の長であり、放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずる。
(9) 「使用責任者」:放射線業務従事者が所属する研究室の教員であり、所属する放射線業務従事者の身分を保証する。
(他の規則等との関連)
第4条 放射性同位元素等の取扱いに係る保安については、この規程に定めるもののほか、次の各号に掲げる規則等の定めるところによる。
(1) 放射線安全委員会規則
(2) 学校法人麻布獣医学園「危機管理マニュアル」
(3) 生物科学総合研究所緊急連絡体制
(細則等の制定)
第5条 RI実験施設管理責任者この規程に定める事項の実施について、必要な細則・内規・マニュアル等を定めるものとする。
(1) 安全管理組織図
(2) ラジオアイソトープ実験施設使用細則
(3) 自主点検実施要項
(4) 貯蔵室注意事項掲示
(5) 作業環境測定要領
(6) 災害・緊急事態対応措置要領(RI実験施設緊急連絡網)
(7) 放射線管理状況報告書作成マニュアル
(遵守等の義務)
第6条 業務従事者及び一時立入者は、第11条に定める放射線取扱主任者が放射線障害防止のために行う指示に遵守するとともに、その指示に従わなければならない。
2 学長及び理事長は、放射線取扱主任者の法に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
3 学長及び理事長は、第8条に定める全学放射線安全管理委員会がこの規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。
第2章 組織及び職務
(安全管理組織)
第7条 事業所における放射性同位元素等の取扱いに従事する者及び安全管理に従事する者に関する組織は、安全管理組織図のとおりとする。
(麻布大学全学放射線安全管理委員会)
第8条 麻布大学全学放射線安全管理委員会は、本学における放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い及びその安全管理の向上をはかることを目的として、全学放射線安全管理委員会規則に定める職務を行うとともに、学内放射線施設等における安全管理状況の定期立入調査等の実施及び放射線障害の防止に関する業務の改善を図る。
(麻布大学附置生物科学総合研究所放射線安全委員会)
第9条 放射線障害防止について必要な事項を企画審議するために、麻布大学附置生物科学総合研究所に麻布大学附置生物科学総合研究所放射線安全委員会(以下「生物科学総合研究所放射線安全委員会」という。)を置く。
2 委員長は、生物科学総合研究所長が務める。
3 委員は、生物科学総合研究所長のほか、同副所長、放射線取扱主任者、安全責任者、施設管理責任者及びその他生物科学総合研究所長が認めた者とする。
4 生物科学総合研究所放射線安全委員会は、次に掲げる事項を調査し、又は審議し、生物科学総合研究所長に意見・具申する。
(1) 当事業所における放射線施設の新設、改廃及び事業所境界、管理区域、変更及び廃止に関すること。
(2) 放射線業務従事者の登録許可、許可の取消し及び放射性同位元素等の取扱い制限並びに教育訓練の方針及び内容の改善に関すること。
(3) 放射線安全管理、放射線施設管理等についての調査、検討及びその改善に関すること。
(4) 当事業所の利用申込者に係る利用方法の安全審査に関すること。
(5) その他放射線障害の防止に関し必要な事項
5 生物科学総合研究所放射線安全委員会は、前項各号に規定する事項を調査し、又は審議する場合は、放射線取扱主任者の意見を聴かなければならない。
(RI実験施設管理責任者)
第10条 生物科学総合研究所の放射線施設にRI実験施設管理責任者を置く。
2 RI実験施設管理責任者は生物科学総合研究所長が任命する。
3 RI実験施設管理責任者は放射線施設の放射線障害の防止に関して総括する。
4 RI実験施設管理責任者は放射線障害の防止に関し、放射線取扱主任者の意見を尊重しなければならない。
5 放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずる。
(放射線取扱主任者)
第11条 放射線施設には、放射線障害発生の防止について、総括的な監督を行わせるため、RI規制法令に規定する放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を1人以上置くものとする。
2 主任者は事業所における放射線障害の防止に関し、次の事項についての指導監督を行うほか、学長及び理事長への意見の具申を行う。
(1) 予防規程及び下部規定の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 教育訓練の計画等に対する指導及び指示
(4) 危険時の措置等に関する対策への参画
(5) 法令に基づく申請、届出、報告の確認・審査
(6) 立入検査等の立会い
(7) 異常及び事故の原因調査への参画
(8) RI実験施設管理責任者及び生物科学総合研究所長に対する意見の具申
(9) 施設、使用状況等及び帳簿、書類等の確認・審査
(10) 放射線業務従事者への監督・指導
(11) 関係者への助言、勧告及び指示
(12) 委員会の開催の要求
(13) その他放射線障害防止に関する必要事項
3 主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合は、その期間中その職務のすべてを代行させるため、主任者の代理者(以下「代理者」という。)を選任するものとする。
4 主任者及び代理者は、主任者の資格を有する者のうちから、理事長が任命する。また、解任する場合は、理事長が解任する。なお、30日以上、主任者が職務を行えない場合は、原子力規制委員会に「代理者」の選任の届出をし、また、解任した場合は、解任の届出をしなければならない。
5 主任者は、放射線業務従事者が関係法令、予防規程若しくは主任者の指示等に違反し、又は取扱能力に欠けると認められる場合は、当該放射線業務従事者の放射線取扱等業務を制限し、又は許可を取り消すことを生物科学総合研究所長に勧告することができる。
6 理事長は、選任されている主任者に対してRI規制法令で定められた期間毎に定期講習を受講させなければならない。
(1) 主任者選任日から1年以内(ただし、主任者選任日の前1年に受講した者は、その受講日の翌年度の開始日から3年以内)
(2) 主任者選任後、定期講習を受講したものにあっては、当該受講日の翌年度の開始日から3年以内
(放射線安全管理者)
第12条 放射線施設に、放射線安全管理者を置く。
2 放射線安全管理者は放射線管理に関する業務を総括する。
3 放射線安全管理者は生物科学総合研究所長が任命する。
4 総括した結果は、主任者及びRI実験施設管理責任者に報告しなければならない。放射線安全管理者は、主任者及びRI実験施設管理責任者との連携を密にし、次の業務を行う。
(1) 管理区域に立ち入る者の入退域、放射線被ばく及び放射性汚染の管理
(2) 管理区域内外に係る放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定
(3) 放射線測定機器の保守管理
(4) 放射性同位元素等の受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄に関する管理
(5) 放射線作業の安全に係る技術的事項に関する業務
(6) 放射線業務従事者に対する教育及び訓練計画の立案並びにその実施
(7) 放射線業務従事者に対する健康診断計画の立案及びその実施
(8) 放射性廃棄物の保管管理及びそれらの処理に関する業務
(9) 前各号に関する記帳・記録の管理
(10) 関係法令に基づく申請、届出等の事務手続、その他関係省庁との連絡等、事務的事項に関する業務
(11) その他放射線障害防止に必要な業務
5 前項の業務及びこれらに係る改善措置は、必要に応じ、外部業者に請け負わせることができる。
(使用責任者)
第13条 放射線施設を利用する放射線業務従事者グループごとにRI責任者を置く。使用責任者は、放射性同位元素等の安全な取扱についての知識及び技能に習熟し、施設の利用資格を有する者でなければならない。
2 使用責任者は、主任者、代理者及び放射線安全管理者と協力して次に掲げる業務を行う。
(1) 放射性同位元素等について放射線業務従事者に適切な指示を行う。
(2) 放射性同位元素等の使用、保管、運搬、廃棄、記帳等に関して放射線業務従事者の監督・指導を行う。
(放射線業務従事者の登録等)
第14条 本事業所において放射性同位元素等の取扱等業務に従事する者は、所定の申請書を使用責任者の同意を経て、登録されなければならない。
3 RI実験施設管理責任者は、放射線業務従事者が関係法令、この規程若しくは主任者の指示等に違反し、又は取扱能力に欠けると認められる場合は、当該放射線業務従事者の取扱等業務を制限し、又は許可を取り消すことができる。
4 放射線業務従事者の登録及び施設利用の許可に関しては、前各項の規定によるほか、ラジオアイソトープ実験施設使用細則に定めるところによる。
第3章 放射線施設の維持及び管理
(管理区域)
第15条 RI実験施設管理責任者は、放射線障害の防止のため、RI規制法施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第1条第1号に定める場所を管理区域として指定する。
2 RI実験施設管理責任者は、次に定める者以外の者を担当する管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 放射線業務従事者として登録された者
(2) 一時立入者として主任者が認めた者
(管理区域における遵守事項)
第16条 管理区域に立ち入る者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口から出入りすること。
(2) 管理区域への立ち入り及び退出、取扱等を記録すること。
(3) 個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。
(4) 管理区域内において飲食、喫煙等内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。
(5) 放射線業務従事者は、主任者及びRI実験施設管理責任者が放射線障害を防止するために行う指示、その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(6) 一時立入者は、主任者、RI実験施設管理責任者及び放射線業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示、その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(1) 専用の作業衣、作業靴、その他必要な保護具等を着用し、かつ、これらのものを着用してみだりに管理区域の外へ出ないこと。
(2) 放射性同位元素を体内摂取したとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに放射線安全管理者に連絡し、その指示に従うこと。
(3) 退出するときは、身体、衣服等の汚染検査を行い、汚染が検出された場合は、放射線安全管理者に連絡するとともに、直ちに除染のための措置をとること。汚染除去が困難な場合は、主任者に連絡し、その指示に従うこと。
3 放射線安全管理者は管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し、管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
4 このほか、放射線業務従事者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 取扱経験の少ない者は、単独で取扱作業をしてはならない。
(2) 使用線源に適した遮蔽体等により、適した遮蔽を行うこと。
(3) 使用線源に応じて、線源との間に適切な距離を設けること。
(4) 作業時間をできるだけ少なくすること。
(自主点検)
第17条 放射線安全管理者は、自主点検実施要項に従い、定期的に放射線施設の巡視及び点検は少なくとも年1回以上を標準として行わなければならない。
2 放射線安全管理者は、前項の点検の結果をRI実験施設管理責任者に報告しなければならない。
3 放射線安全管理者は、前項の自主点検の結果、異常を認めたときは、その状況及び原因を調査し、必要な応急措置を講ずるとともに、RI実験施設管理責任者に通報しなければならない。
4 前項の通報を受けたRI実験施設管理責任者は、主任者を経由して生物科学総合研究所長に報告しなければならない。
5 生物科学総合研究所長は、前項の報告のうち、生物科学総合研究所で対処できない異常については、学長及び理事長に報告しなければならない。
第18条 放射線安全管理者は、自主点検実施要項に従い、放射線測定機器類や安全管理用具等の点検項目について定期的に自主検査を行わなければならない。
2 放射線安全管理者は、自主検査の結果をRI実験施設管理責任者及び主任者に報告しなければならない。
3 放射線安全管理者は、前項の自主検査の結果、異常を認めたときは、修理等必要な措置を講ずるとともに、RI実験施設管理責任者に報告しなければならない。
4 RI実験施設管理責任者は、前項の報告を受けたときは、その報告結果を取りまとめて生物科学総合研究所長に報告しなければならない。
5 生物科学総合研究所長は、前項の報告のうち、生物科学総合研究所で対処できない異常については、学長及び理事長に報告しなければならない。
(修理、改造)
第19条 RI実験施設管理責任者及び放射線安全管理者は、それぞれ所管する設備、機器等について、修理、改造、除染等を行うときは、その実施計画を作成し、主任者及び生物科学総合研究所長の承認を受けなければならない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りではない。
2 RI実験施設管理責任者は前項の承認を行おうとするときにおいて、必要があると認めるときは、その安全性、安全対策等につき放射線安全委員会に諮問するものとする。
3 RI実験施設管理責任者及び放射線安全管理者は、第1項の修理、改造、除染等を終えたときは、その結果について主任者を経由して生物科学総合研究所長に報告しなければならない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りではない。
第4章 使用
(密封されていない放射性同位元素の使用)
第20条 密封されていない放射性同位元素(以下「非密封放射性同位元素」という。)を使用する者は、放射線安全管理者の管理のもとに次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。また、放射線安全管理者は放射性同位元素管理システム(RI管理パソコン)により、1日最大使用数量を超えて使用していないことを確認する。
(1) 同位元素を使用するとき、あらかじめ放射線安全管理者に核種、数量及び日時を予告し、承諾を得ることによって許可使用数量を超えないようにする。
(2) 給排気設備が正常に動作していることを確認すること。
(3) 吸収剤、受け皿の使用等汚染の防止に必要な措置を講ずること。
(4) 遮蔽壁その他遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。
(5) 遠隔操作装置、かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。
(6) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(7) 作業室においては、作業衣、保護具等を着用して作業すること。またこれらを着用してみだりに管理区域から退出しないこと。
(8) 作業室から退出するときは、人体及び作業衣、はき物、保護具等人体に着用している物の汚染を検査し、汚染があった場合は除去すること。
(9) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度を超えているものは、みだりに作業室から持ち出さないこと。
(10) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の1/10を超えているものは、みだりに管理区域から持ち出さないこと。
(11) 密封されていない放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は、容器及び使用場所に所定の標識を付け、注意事項を明示する等、事故発生の防止措置を講ずること。
(12) 作業室での飲食及び喫煙を禁止すること。
2 放射性同位元素の使用に当たっては、あらかじめ使用に係る使用計画書を作成し、主任者及びRI実験施設管理責任者の承認を受けなければならない。
第5章 保管、運搬及び廃棄
(放射性同位元素等の受入れ・払出し)
第21条 麻布大学附置生物科学総合研究所RI実験施設における放射性同位元素等の受入れ及び払出しに係る次の業務を行わなければならない。
(1) 購入した放射性同位元素の受入れ
(2) 他事業所からの放射性同位元素等の譲り受け
(3) 他事業所への放射性同位元素等の譲り渡し
(4) 不要となった密封放射性同位元素等の事業所外への搬出
2 放射線安全管理者は、主任者の指示を受けて、第1項に定める放射性同位元素等の受入れ払出しを確認し、記録しなければならない。
(放射性同位元素等の持ち込み、持ち出し等)
第22条 放射線業務従事者は、放射性同位元素等を放射線施設内に持ち込み、又は放射線施設外に持ち出す場合には、主任者の許可を得なければならない。
(保管)
第23条 放射性同位元素は所定の貯蔵室に貯蔵すること。
2 貯蔵室にはその貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないこと。
3 貯蔵箱及び耐火性の容器は放射性同位元素を保管中に、これをみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講ずること。
4 非密封放射性同位元素を貯蔵室に保管する場合は、容器の転倒、破損等を考慮し、吸収剤、受皿を使用する等、貯蔵室内又は貯蔵箱に汚染が拡大しないような措置を講ずること。
5 貯蔵施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項(貯蔵室 注意事項掲示)を掲示すること。
(管理区域における運搬)
第24条 管理区域において放射性同位元素等を運搬しようとするときは、危険物との混載禁止、転倒、転落等の防止、汚染の拡大の防止、被ばくの防止、その他保安上必要な措置を講じなければならない。
(事業所内における運搬)
第25条 事業所内において放射性同位元素等を運搬しようとするときは、主任者及びRI実験施設管理責任者の承認を受けるとともに、関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。
2 放射性同位元素等を事業所内において運搬するときは、主任者の指示に従い、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 放射性同位元素等は、運搬中に予想される温度、内圧の変化、振動等により、き裂、破損等の生じるおそれのない所定の容器(以下この条において「放射性運搬物」という。)に封入の上、運搬すること。
(2) 放射性運搬物、これを積載又は収納した車両等に係る1センチメートル線量当量率は、表面で1時間につき2ミリシーベルト、表面から1メートル離れた位置で1時間につき100マイクロシーベルトをそれぞれ超えないようにするとともに、容器の表面の放射性同位元素の密度が法に定める表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
(3) 容器、車両等には、所定の標識を取り付けるとともに、容器の表面に、核種、数量、物理的状態、化学的状態、表面の1センチメートル線量当量率、取扱者の所属及び氏名を表示すること。
(4) 運搬経路を限定し、見張人の配置、標識等の方法により関係者以外の者の接近及び運搬車両以外の通行を制限すること。
(5) 車両を用いて運搬する場合は、運搬車両の速度を制限し、必要な場合は、伴走車を配置すること。
(6) その他関係法令の定めるところにより、放射線障害の防止に必要な措置を講じること。
(放射性同位元素等の廃棄)
第26条 密封されていない放射性同位元素等の廃棄は、次の各号に従って行わなければならない。
(1) 固体状の放射性廃棄物は不燃性、難燃性及び可燃性に区分し、それぞれ専用の廃棄物容器に封入し、保管廃棄室に保管廃棄すること。
(2) 液体状の放射性廃棄物は、無機廃液及び有機廃液に区分し、それぞれ所定の放射能レベルに分類し、保管廃棄又は排水設備により排水口における排水中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下とし排水すること。
2 気体状の放射性廃棄物は、排気設備により排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排気すること。放射性液体シンチレーター廃液は、放射線濃度が基準値以下であることを確認し、これを日本アイソトープ協会に引き渡す。
3 放射性同位元素等を原子炉等規制法に基づく廃棄事業者に廃棄を委託する場合において、廃棄業者の許可の範囲に含まれない放射性同位元素等を廃棄委託しないこと。
4 放射性同位元素等を原子炉等規制法に基づく廃棄事業者に廃棄を委託することができる。その場合、その廃棄を委託した放射性同位元素等は核燃料物質又は核原料物質によって汚染された物と見なす。
第6章 測定
(場所の測定)
第27条 RI実験施設管理責任者は放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定を行い、その結果を評価し記録しなければならない。ただし、測定が著しく困難な場合は、算定によってその値を評価するものとする。放射線の量の測定は原則として1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行わなければならない。
2 非密封放射性同位元素取扱施設の測定は次の各号に従い行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、管理区域境界及び事業所境界について別に定める作業環境測定要領に従い行うこと。
(2) 放射性同位元素による汚染の状況の測定は作業室、廃棄作業室、汚染検査室、排気設備の排気口、排水設備の排水口及び管理区域境界について別に定める作業環境測定要領に従い行うこと。
(3) 排気設備の排気口及び排水設備口の排水における放射性同位元素による汚染状況は、排気又は排水の濃度測定の結果をもって評価するものとする。ただし、測定が困難な場合は算定により評価するものとする。
(注:排気口、排水口の汚染状況は直接調べられないので、(3)を記載しておく。)
(4) 実施時期は取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては、1月を超えない期間ごとに1回行うこと。ただし、排気口又は排水口における測定は、排気又は排水の都度行うこと。連続して排気又は排水を行う場合は、連続して測定すること。
(5) RI実験施設管理責任者は、安全管理に係る放射線測定器等について、校正又は確認校正を定期的に行い、その実施年月日、結果及びこれに伴う措置の内容、校正等を行った者の氏名を記録し、常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。
3 次の項目について測定結果を記録し、保存しなければならない。
(1) 測定日時
(2) 測定箇所
(3) 測定者の氏名
(4) 放射線測定器の種類及び形式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
(7) 測定の結果とった措置がある場合には、その内容
4 前項の測定結果は、RI実験施設管理責任者が5年間保存する。
5 安全管理に係る放射線測定器等について、常に正常な機能を維持するよう保守を行い、測定の信頼性を確保しなければならない。
6 安全管理に係る放射線測定器について、測定の信頼性を確保するための点検は使用時に行い、校正は毎年実施する。
(個人被ばく線量の測定)
第28条 RI実験施設管理責任者は、管理区域に立ち入る者に対して適切な個人被ばく線量計を着用させ、次の各号に従い個人被ばく線量を測定しなければならない。ただし、人被ばく線量計を用いて測定することが著しく困難な場合は、計算によってこれらの値を算出することとする。
(1) 放射線の量の測定は外部被ばくによる線量について行うこと。
(2) 測定は胸部(女子にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。
(5) 放射性同位元素を誤って摂取した場合又はそのおそれのある場合は、内部被ばくについても測定を行うこと。
(6) 測定は管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。
(7) 次の項目について測定の結果を記録すること。
ア 測定対象者の氏名
イ 測定者の氏名
ウ 放射線測定器の種類及び形式
エ 測定日時
オ 測定方法
カ 測定部位及び測定結果
(8) 前号の測定結果について4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに女子(妊娠の可能性のない者を除く)にあっては毎月1日を始期とする1月間について、当該期間毎に集計し記録すること。
(9) 第7号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し、次の項目について記録すること。
ア 算定年月日
イ 対象者の氏名
ウ 算定者の氏名
エ 算定対象期間
オ 実効線量
カ 等価線量及び組織名
(10) 前号の算定は4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに女子(妊娠の可能性のない者を除く。)にあっては毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに行い記録すること。
(12) 記録の保存については、当該記録を5年間保存した後に指定機関((公財)放射線影響協会中央登録センター)に引き渡すことにより事業所で永久保存としなくてもよい。その場合は、記録の引渡しについても明確にしておくこと。
(1) 管理区域に立入った者の外部被ばくによる線量の測定は、ISO/ICE 17025に基づく放射線個人線量測定分野の認証を取得した外部の機関に委託して行うこと。
(2) 内部被ばくによる線量、手、足等の人体部位の表面汚染密度の測定は、点検及び校正を1年ごとに適切に組み合わせて行った放射線測定器を用いて行わなければならない。
第7章 教育及び訓練
(教育及び訓練)
第29条 RI実験施設管理責任者は、管理区域に立ち入る者及び放射性同位元素等の取扱等業務に従事する者に対し、本予防規程の周知等を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
(1) 実施時期は次のとおりとする。
ア 放射線業務従事者として登録する前
イ 放射線業務従事者として登録した後にあっては登録後、前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内
ア 放射線の人体に与える影響 30分以上
イ 放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱 1時間以上
ウ 放射線障害防止に関する法令及び放射線障害予防規程 30分以上
エ その他放射線障害防止に関して必要な事項
省略基準
ア 他事業所等で前年度の教育訓練の受講歴が確認できる場合
イ 学部・大学院の講義で、前項第2号の項目について、必要な教育を受けていることが確認できる場合
ウ その他、第2項第2号の項目について、十分な知識を有していると確認できる場合
4 RI実験施設管理責任者は、管理区域に一時的に立ち入る者を「一時立入者」として承認する場合は、当該立入者に対して放射線障害の発生を防止するために必要な教育を口頭等により、実施し、立入及び教育訓練に係る記帳を行わなければならない。
(1) 管理区域に立ち入る前に、一時立入記録簿に所属・氏名・入域時間を記入すること。
(2) 定められた出入口から出入りすること。
(3) 管理区域に立ち入る時は、個人被ばく線量計(ポケット線量計等)の操作説明を受けた後、指定された位置に着用すること(着用場所:女性は腹部付近、男性は胸部付近)。
(4) 管理区域に立ち入る場合は、主任者、安全管理責任者、施設職員及び放射線業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示、その他、施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(5) 管理区域に立ち入る場合は、放射線業務従事者又は放射線安全管理者と同行(ただし、施設設備点検及び機器修理のために管理区域内に入る場合はその限りではない)すること。
(6) 管理区域に立ち入る時は、汚染検査室で専用スリッパに履き替えること。
(7) 実験室内の実験台やフード内に置いてある物にはむやみに触れないこと。
(8) 管理区域内において飲食、喫煙等内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。
(9) RI実験をしている人の周囲にはむやみに近づかないこと。
(10) 管理区域に立ち入る目的(RI実験の見学等)に応じて、汚染防止のため、実験衣、ゴム手袋等を使用すること。
(11) 管理区域から退出する時は、汚染検査室で身体、衣服等の汚染検査を行ってから退出すること。また、汚染が検出された場合は、放射線安全管理者に連絡し、放射線安全管理者の指示に従い、直ちに除染のための措置をとること。
(12) 管理区域から退出した時は、個人被ばく線量計の値及び退出時間を施設職員の立ち会いの下、一時立入記録簿に記入すること。
(13) 外部被ばくを防ぐための3原則(距離、時間、遮蔽)を守ること。
(14) 事故等により、警報が鳴った場合は、放射線安全管理者又は主任者の指示に従い、すみやかに避難すること。
5 教育及び訓練の項目の内容については、RI実験施設管理責任者が放射線安全管理及び主任者と協議の上作成する。
第8章 健康診断
(健康診断)
第30条 理事長は、業務従事者に対して、電離放射線障害防止規則第8章に規定する健康診断を実施できる医療機関に依頼し、次の各号に定めるところにより、健康診断を受診させなければならない。
2 健康診断は、問診及び検査又は検診とし、それぞれ次の各号に掲げる事項とする。
(1) 問診は次の事項について行うものとする。
ア 放射線の被ばく歴の有無
イ 被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容、期間、線量、放射線障害の有無、その他放射線による被ばくの状況
(2) 検査又は検診は、次に掲げる部位又は項目について行うものとする。
ア 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数及び白血球数及び白血球百分率
イ 皮膚
ウ 眼
エ その他原子力規制委員会が定める部位及び項目
3 健康診断の実施時期は次のとおりとする。
(1) 業務従事者として登録する前又は初めて管理区域に立ち入る前
4 理事長は、次の各号に従い健康診断の結果を記録しなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 健康診断を実施した医師名
(4) 健康診断の結果
(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置
5 健康診断の結果は、理事長が30年間保存するとともに、実施の都度記録の写しを本人に交付しなければならない。
6 健康診断の結果の記録は、当該記録を5年間保存後、原子力規制委員会が指定する機関((公財)放射線影響協会中央登録センター)に引き渡すことができる。
(産業医)
第31条 理事長は、労働安全衛生法に定める産業医を委嘱する。
2 理事長は、前条に定める健康診断を実施するに当たっては、産業医の意見・具申及び健康診断結果の確認を受けるものとする。
(1) 放射性同位元素を誤って摂取した場合
(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合
(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのある場合
(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのある場合
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第32条 産業医は、健康診断を行った医師、主任者、RI実験施設管理責任者及び生物科学総合研究所長の意見に基づき、業務従事者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、管理区域への立入時間の短縮、立入りの禁止、配置転換等健康の保持等に必要な措置を講ずるとともに、その結果を理事長に報告しなければならない。
2 産業医は、業務従事者以外の者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、遅滞なく、医師による健康診断を受けさせ、必要な保健指導等の適切な措置を講じ、その結果を理事長に報告しなければならない。
第9章 記帳及び保存
(記帳)
第33条 RI実験施設管理責任者は受入れ・払出し、使用、保管、運搬、廃棄及び施設の点検並びに教育及び訓練に係る記録を行う帳簿を備え記帳させなければならない。
(1) 受入れ・払出し
ア 放射性同位元素の種類、数量
イ 放射性同位元素の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称
(2) 使用
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射線発生装置の種類
ウ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の年月日、目的、方法及び場所
エ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に従事する者の氏名保管
オ 放射性同位元素の種類及び数量
カ 放射性同位元素の保管の期間、方法及び場所
キ 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
(3) 運搬
ア 本事業所の外における放射性同位元素の運搬の年月日及び方法
イ 荷受人又は荷送人の氏名又は名称、運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(4) 廃棄
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の廃棄の年月日、方法及び場所
ウ 放射性同位元素の廃棄に従事する者の氏名
(5) 放射線施設の点検
ア 点検の実施年月日
イ 点検の結果及びこれに伴う措置の内容
ウ 点検を行った者の氏名
(6) 放射線測定器の信頼性の確保に関する記録
イ 点検又は校正を行った放射線測定器の種類及び形式
ウ 点検又は校正の方法
エ 点検又は校正の結果及びこれに伴う措置の内容
オ 点検又は校正を行った者の氏名(点検又は校正を行った者の氏名を記載しなくても点検又は校正の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)
(7) 教育及び訓練
ア 教育及び訓練の実施年月日、項目及び各項目の時間数
イ 教育及び訓練を受けた者の氏名
(8) 施行規則第22条の3の規定により管理区域でないものとみなされる区域に立ち入った者の氏名並びに特例を受けようとする管理区域内における外部放射線に係る線量と空気中の放射性同位元素の濃度又は放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度の確認方法及びその確認した者の氏名
(9) 下限数量以下の放射性同位元素を管理区域外使用区域で使用する場合は、使用する核種、数量、使用の目的、使用の方法、使用の場所及び使用する者の氏名に関する所定の事項
3 前項に定める帳簿は毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し、RI実験施設管理責任者が5年間、RI管理室に保存しなければならない。
第10章 災害時及び危険時の措置
(事故等による原子力規制委員会への報告)
第34条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は、災害・緊急事態対応措置要領及び生物科学総合研究所緊急連絡体制に従い通報しなければならない。
(1) 放射性同位元素等の盗取又は所在不明が発生した場合。
(2) 気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し、又は排気することによって廃棄した場合おいて、濃度限度を超えたとき。
(3) 液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し、又は排水することによって廃棄した場合において、濃度限度を超えたとき。
(4) 放射性同位元素等が管理区域外で漏洩したとき(施行規則第15条第2項の規定により管理区域の外において密封されていない放射性同位元素の使用をした場合を除く)。
(5) 放射性同位元素等が管理区域内で漏洩したとき。ただし、次のいずれかに該当するときを除く。
ア 漏洩した液体状の放射性同位元素等が漏洩に係る設備の周辺部に設置された漏洩の拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。
イ 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る排気設備の機能が適性に維持されているとき。
ウ 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき(表面密度限を超えないとき)。
(6) 次の線量が線量限度を超え、又は超えるおそれのあるとき。
ア 使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量
イ 事業所の境界(及び事業所内の人が居住する区域)における線量放射性同位元素等に火災が起こり、又は放射性同位元素等に延焼のおそれがあるとき。
(7) 使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって、次の線量を超え、又は超えるおそれがあるとき。
ア 放射線業務従事者:5mSv
イ 放射線業務従事者以外の者:0.5mSv
(8) 放射線業務従事者について実効線量限度及び等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
2 理事長は、前項の通報を受けたときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する措置を10日以内に、原子力規制委員会に報告しなければならない。
(災害時の措置)
第35条 事業所が所在する同一市区町村内で大規模自然災害(震度5強以上の地震、風水害による家屋全壊(住家流出又は1階天井までの浸水、台風及び竜巻等による家屋全壊が発生した場合))又は放射線施設に火災等の災害が起こった場合には、災害・緊急事態対応措置要領及び学校法人麻布獣医学園「危機管理マニュアル」に定めた災害時の連絡通報体制に従い、あらかじめ指定された点検担当者が別記(又は自主点検項目)に定める項目について点検を行い、その結果を主任者、RI実験施設管理責任者、生物科学総合研究所長及び学校法人麻布獣医学園消防計画に規定する災害対策本部に報告しなければならない。〔事業所の体制に基づき、別記及び別図を作成し、附則の次に添付する。〕
2 RI実験施設管理責任者は、主任者、安全管理責任者及び施設管理責任者と協議の上、第18条に規定する点検及び必要な応急措置を講じなければならない。
3 主任者は、前項に規定する点検結果及び講じた応急措置について理事長に報告しなければならない。
4 理事長は、施設長の応急措置では対応しきれない事態に対して、放射線施設の安全管理上必要な措置を講じなければならない。
(危険時の措置)
第36条 前条で定めるもののほか、放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある事態には、その発見者は、災害・緊急事態対応措置要領に従い、直ちに災害の拡大防止、通報及び避難警告等応急の措置を講じるとともに、主任者又は関係者に通報しなければならない。
2 前項の事故等により、通報を受けた主任者は、直ちにRI実験施設管理責任者、生物科学総合研究所長及び学校法人麻布獣医学園消防計画に規定する災害対策本部に報告するとともに、災害対策本部を司る学長は、所轄の警察署、消防署及び労働基準監督署等の関係機関に連絡しなければならない。
3 RI実験施設管理責任者は必要な応急措置を講じなければならない。
4 RI実験施設管理責任者は前項の点検報告及び講じた応急措置について担当部局長に報告しなければならない。
5 災害時の応急作業等の緊急作業に従事するのは施設の職員とする。
6 RI実験施設管理責任者は緊急作業に従事する者に対して「緊急時の対応」に関する教育訓練を受けさせなければならない。
7 RI実験施設管理責任者は災害時に緊急作業に従事した者に対して、第8章 健康診断(放射線障害を受けた者等に対する措置)と同様の措置を受けさせなければならない。
第11章 情報提供
(情報提供)
第37条 事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合には、RI実験施設管理責任者は、生物科学総合研究所長、学長及び理事長に報告の上、麻布大学事務局総務部渉外課を通じて、大学ホームページに次項に定める事故の状況及び被害の程度等を掲載することにより公衆及び報道機関へ情報提供するとともに、外部からの問合せに対応するため、総務部渉外課に問合せ窓口を設置するものとする。
2 発生した事故の状況及び被害の程度等に関して外部に提供する内容(以下「情報提供内容」という。)は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 事故の発生日時及び発生した場所
(2) 汚染状況等による事業所外への影響
(3) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類、性状及び数量
(4) 応急措置の内容
(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果
(6) 事故の原因及び再発防止策
第12章 報告
(定期報告)
第38条 放射線安全管理者は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間について法に定められた放射線管理状況報告書を別に定める放射線管理状況報告書作成マニュアルに従って作成し、主任者を経て理事長に報告しなければならない。
2 理事長は、本報告書を当該期間の経過3月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
第13章 雑則
(予防規程に違反した者の措置)
第39条 本予防規程並びにRI使用細則に違反した者に対して、安全管理者及び主任者が当該本人及び使用責任者にその都度注意をしても守られない場合、生物科学総合研究所長は、当該本人及び使用責任者の放射線業務従事者登録を解除することができる。
(規程の改廃)
第40条 この規程の改廃は、生物科学総合研究所放射線安全委員会、麻布大学全学放射線安全管理委員会及び学長の意見を聴いて理事長が行う。
附則
1 この規程は、令和元年8月26日に制定し、同日から施行する。
2 麻布大学放射線障害予防規程(平成元年6月16日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、令和2年3月5日に改正し、同日から施行する。
附則
この規程は、令和5年9月26日に改正し、令和5年10月1日から施行する。
放射線障害予防規程 第7条第1項
安全管理組織図
別記 略
別図 略