○麻布大学附属動物病院放射線障害予防規程

令和元年8月26日

規程

第1章 総則

(目的)

第1条 麻布大学附属動物病院放射線障害予防規程(以下「本規程」という。)は、「放射性同位元素等の規制に関する法律」(以下「法」という。)に基づき麻布大学附属動物病院(以下「本院」という。)における放射線発生装置(以下「リニアック」という。)の取扱い及び管理に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止し、併せて公共の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 本規程において用いる用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 「放射線作業」とは、リニアックの使用等の作業(以下「取扱い」という。)をいう。

(2) 「業務従事者」とは、リニアックの取扱い、管理又はこれらに付随する業務に従事するため、管理区域に立入る者で、理事長が放射線業務従事者として承認した者をいう。

(3) 「放射線施設」とは、本院放射線治療施設をいう。

(適用範囲)

第3条 本規程は、本院の放射線施設に立ち入る全ての者に適用する。

(遵守等の義務)

第4条 業務従事者及び管理区域に一時的に立入る者は、放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。

2 理事長は、主任者が法及び本規程に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。

3 理事長は、第10条に定める放射線安全委員会が本規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。

第2章 組織及び職務

(組織)

第5条 理事長は、許可使用者としてリニアックの使用に係る障害防止を統括する。理事長は、次の各号に掲げる事項を原子力規制委員会に申請しなければならない。

(1) 許可使用者の名称、住所及び代表者名の氏名を変更するとき。

(2) 使用の目的、方法及び場所(管理区域・事業所境界など)を変更するとき。

(3) 災害により建築物などに対し、応急の措置を講じるとき。

(4) 本規程を変更するとき。

(5) 放射線取扱主任者又は代表者を任免するとき。

(6) その他法令に定める事項

2 学長及び病院長は、それぞれの立場から障害防止について管理する。学長及び病院長は、障害防止についての放射線安全委員会及び放射線安全管理委員会又は放射線取扱主任者の意見を尊重するものとする。

3 本院におけるリニアックの取扱い等に従事する者及び安全管理に従事する者に関する組織は、第1図のとおりとする。

(放射線取扱主任者等)

第6条 理事長は、リニアックの取扱い、管理又はこれに付随する業務(以下「取扱等業務」という。)に関して安全管理上の最終的な責任を有し係る業務を総括する。なお理事長は、放射線取扱主任者(法第34条により選任されたものに限る。以下「主任者」という。)が放射線障害防止のために行う意見具申を尊重しなければならない。

2 主任者は第9条に定める職務を担うとともに、前項に係る業務の監督責任及び放射線管理業務、放射線施設設備保守管理業務、リニアックの取扱いに係る管理責任を負う。

第7条 理事長は、放射線障害の防止について、必要な監督・指導を行わせるため、第1種放射線取扱主任者免状を有し、かつ職務制度上その職務を遂行するに十分な職責にある者の中から放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を1人選任しなければならない。

2 理事長は、前項で選任した主任者の職務を補佐又は代行させるため、第1種放射線取扱主任者の資格を有する者の中から、放射線取扱副主任者(以下「副主任者」という。)を選任し置くことができる。

3 理事長は、主任者又は副主任者を選任又は解任したときは、それぞれを行った日から30日以内に、原子力規制委員会へ法第34条2項による届出を行わなくてはならない。

第8条 理事長は、主任者が、旅行、疾病、その他の事故によりその職務を行うことができない期間中に取扱等業務を行おうとするときは、その職務を代行させるために主任者と同等の資格及び職責にある者の中から、主任者の代理者(以下「代理者」という。)を選任しなければならない。

2 理事長は、前項の期間が30日以上となる場合は、代理者を選任した日から30日以内に原子力規制委員会へ法第37条第3項による届出を行わなくてはならない。

3 理事長は、第1項の期間が終了したときは、代理者を解任する。なお、前項により選任の届出を行ったときは、解任した日から30日以内に原子力規制委員会へ法第37条第3項による届出を行わなくてはならない。

(主任者の職務)

第9条 主任者は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 本規程及び細則等の制定、改定及び改廃への参画

(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画

(3) 法に基づく申請、報告の審査

(4) 立入検査等の立会い

(5) 異常及び事故の原因調査への参画

(6) 理事長に対する意見の具申

(7) 使用状況等、施設、帳簿、書類等の監査

(8) 放射線業務従事者等に対する監督指導

(9) 関係者への助言、勧告及び指示

(10) 放射線安全委員会の開催の要求

(11) 教育及び訓練の計画等に対する指導及び指示

(12) 危険時の措置等に関する対策への参画

(13) その他の放射線障害の防止に関する必要事項

(定期講習)

第10条 理事長は、選任した主任者に対し、次の各号に定める期間ごとに、法に定める定期講習を受けさせなければならない。

(1) 主任者に選任した日から1年以内(ただし、選任された日から前1年以内に定期講習を受けた者は、この限りでない。)

(2) 前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内

(代理者の職務)

第11条 代理者は、主任者がその職務を行うことができない期間中、第7条に規定する主任者の職務を代行しなければならない。

(麻布大学全学放射線安全管理委員会及び麻布大学附属動物病院放射線安全委員会)

第12条 放射線障害防止について必要な事項を企画審議するために、麻布大学全学放射線安全管理委員会及び麻布大学附属動物病院放射線安全委員会を置く。

2 麻布大学全学放射線安全管理委員会は、本学における放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い及びその安全管理の向上をはかることを目的として、麻布大学全学放射線安全管理委員会規則に定める職務を行うとともに、学内放射線施設等における安全管理状況の定期立入調査等の実施及び放射線障害の防止に関する業務の改善を図る。

3 麻布大学附属動物病院放射線安全委員会は、本院の放射線障害防止と放射線作業の安全を管理するために必要な事項を企画審議し、本院に置く。

4 麻布大学附属動物病院放射線安全委員会は以下について審議する。

(1) 放射線施設の変更及び保守管理

(2) 安全管理組織体制

(3) 放射線業務従事者の管理

(4) 危険時や事故発生時の措置対応

(5) 放射線障害予防規程の変更

(6) 放射線障害の防止に関する業務の改善に係る事項

5 麻布大学附属動物病院放射線安全委員会は、前項各号に規定する事項を調査し、又は審議する場合は、放射線取扱主任者の意見を聴かなければならない。

6 麻布大学全学放射線安全管理委員会及び麻布大学附属動物病院放射線安全委員会に関する事項は、別に定める。

(使用責任者)

第13条 理事長は、放射線作業の実務責任者として使用責任者を定めなければならない。

2 使用責任者は、業務従事者に対し、リニアックの取扱い等の業務について適切な指示を与えるとともに放射線取扱業務に係る記帳、記録についての責任を負う。

3 使用責任者は、第14条に掲げる業務従事者として登録しなければならない。

(放射線業務従事者)

第14条 放射線業務従事者(以下「業務従事者」という。)に登録しようとする者は、あらかじめ主任者を経て理事長に申請しなければならない。

2 業務従事者は、申請に基づき、主任者の同意のもとに理事長の承認の上で登録する。

3 理事長は、業務従事者の登録に際し次項の管理区域立ち入り前の教育及び訓練の受講並びに健康診断の受診について、第1項及び第2項の登録希望者(以下「登録希望者」という。)がそれぞれ完了していることをあらかじめ確認しなければならない。

4 登録希望者は、管理区域への立ち入り前に、第27条の教育及び訓練並びに第28条の健康診断をそれぞれ受講及び受診しなければならない。

5 業務従事者は、登録後は、第27条の教育及び訓練並びに第28条の健康診断をそれぞれ受講及び受診しなければならない。

6 主任者は業務従事者の変更があった場合、管轄の県保健所に届け出なければならない。

第3章 管理区域

(管理区域)

第15条 理事長は、放射線障害の防止のため、放射線障害の発生するおそれのある場所を管理区域として指定しなければならない。

2 使用責任者は、次に定める者以外の者を管理区域に立入らせてはならない。

(1) 業務従事者として第14条に基づき登録された者

(2) 見学者等で一時立入者として主任者が認めた者

(管理区域に関する遵守事項)

第16条 管理区域に立入る者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた出入口から出入りすること。

(2) 個人被ばく線量計を定められた位置に装着すること。

(3) 管理区域内では、飲食及び喫煙を行わないこと。

(4) 業務従事者は、主任者が放射線障害を防止するために行う指示及び施設の保安を確保するための指示に従うこと。

(5) 一時立入者は、管理区域内に立ち入るときは、所定の用紙に必要事項を記入し、主任者及び使用責任者が放射線障害を防止するために行う指示及び施設の保安を確保するための指示に従うこと。

2 使用責任者は、管理区域の出入口付近の目につきやすい場所に、管理区域内での注意事項を掲示し管理区域に立入る者に遵守させなければならない。

3 使用責任者は、リニアックの操作する場所に取扱いに係る注意事項を掲示し、業務従事者に遵守させなければならない。

第4章 維持及び管理

(日常点検)

第17条 業務従事者は、日常の使用開始前に次に掲げる項目について巡視点検をしなければならない。

(1) 標識及び注意事項の掲示板の破損、脱落

(2) 自動表示装置の作動

(3) インターロックの作動

(4) 出入口扉の正常な開閉

(5) 患畜監視装置の作動

2 業務従事者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、使用責任者に報告し、使用責任者は修理等必要な措置を講じなければならない。

(巡視及び点検)

第18条 主任者は給水設備、空調設備、電気設備のほか、壁・床等のひび割れ等について随時点検を行い、その結果を病院長に報告する。

2 病院長は、異常の報告を受けた場合は理事長に報告する。

3 理事長は、異常個所について修理等必要な措置を講じなければならない。

(定期点検)

第19条 使用責任者は、放射線施設について、別紙定期点検項目に定める項目について年2回以上点検(以下「自主点検」という。)を行いその結果を主任者に報告する。

2 主任者は自主点検の結果を理事長に報告する。

3 理事長は、前項に規定する点検に基づく報告に対して改善等が必要な場合は適切な措置を講じなければならない。

(修理、改造)

第20条 使用責任者は、第17条及び第18条の点検結果を基に、修理、改造等を行うときは、その実施計画を作成し、主任者及び病院長の確認を経て理事長の承認を得なければならない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りではない。

2 病院長は、前項の承認に際して、必要があると認める場合は理事長の承認後に、その安全性、安全対策等について麻布大学全学放射線安全管理委員会に諮問するものとする。

3 使用責任者は、修理作業が取扱等業務に該当しない場合は、作業者を第27条に従い一時立入者として管理区域に入域させることができる。

(管理区域でないものとみなされる区域)

第21条 放射線発生装置の修理又は改造作業により7日以上運転を中止するときにおいて、管理区域でないものとみなされる区域とする場合は、別に定める手順により、当該装置に係る管理区域が法に定める管理区域の基準を超えていないことが確認できた場合とする。

2 使用責任者は、前項を確認し、主任者へ報告すること。

3 使用責任者は、リニアック室の出入口付近に、装置運転停止の旨等、必要な事項を掲示すること。

4 使用責任者は、あらかじめ立入者に許可をし、立入の記録を残さなければならない。

第5章 使用

(リニアックの使用)

第22条 業務従事者は、リニアックを使用する場合には使用責任者の管理の下に関係法令及び次の各号を遵守しなければならない。

(1) 使用責任者は、使用に当たってはあらかじめ使用に係る計画書を作成し、主任者の承認を得なければならない。

(2) リニアックの使用は、許可を得たリニアックの種類、性能、使用の目的、使用の方法、使用の場所等の使用の条件の範囲内とする。

(3) 業務従事者は、第1号の計画書に従って放射線発生装置を使用しなければならない。

(4) 使用責任者は、リニアックの使用状況を監視し、必要と認めた場合は、使用者に対し、使用の停止、変更その他必要な措置を講じることを指示しなければならない。

第23条 リニアックを使用する者は、使用責任者の管理の下に次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 放射線に被ばくする時間をできる限り少なくすること。

(2) 使用前に自動表示装置及びインターロック等が正常に作動することを確認するとともに、立入禁止区域内に人がいないことを確認すること。

(3) 放射線治療に当たっては、立入禁止区域内には治療を受ける動物以外に人がいないことを確認すること。

(4) 使用中は、運転中であることを明示すること。

第6章 測定

(放射線測定器等の保守)

第24条 理事長は、安全管理に係る放射線測定器等を備えなければならない。

2 使用責任者は、前項の放射線測定器等について、常に正常な機能を維持するよう保守しなければならない。

(場所の測定)

第25条 主任者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、放射線の量の測定を行い、その結果を評価し記録しなければならない。

2 放射線の量の測定は、原則として1センチメートル線量当量について放射線測定器を用いて行わなければならない。

3 リニアックの取扱施設等の測定は、次の各号に従って行わなければならない。

(1) 放射線の量の測定は、使用施設の管理区域境界、病室及び病院の敷地境界について、あらかじめ定めた箇所について行うこと。

(2) 測定時期は、取扱い開始前に1回、取扱い開始後にあっては6月を超えない期間ごとに1回行うこと。

4 測定は、次の項目について記録し、保存しなければならない。

(1) 測定日時

(2) 測定箇所

(3) 測定を行った者の氏名

(4) 放射線測定器の種類及び形式

(5) 測定方法

(6) 測定結果

5 前項の測定結果は、主任者が5年間保存する。

(個人被ばく線量の測定)

第26条 理事長は、管理区域に立入る者に対して適切な放射線測定器を装着させ、次の各号に従い個人被ばく線量を測定しなければならない。

(1) 放射線の量の測定は、外部被ばくによる線量について行うこと。

(2) 測定は、胸部(妊娠可能な女子にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。

(3) 前号のほか、頭部及び頚部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大腿部から成る部分のうち、外部被ばくが最大となるおそれのある部分が、胸部及び上腕部から成る部分以外の部分である場合は、当該部分についても行うこと。

(4) 人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が、頭部、頚部、胸部、上腕部、腹部及び大腿部以外である場合は、第2号及び第3号のほか当該部位についても行うこと。

(5) 測定は、管理区域に立入る者について管理区域に立入っている間継続して行うこと。ただし、一時立入者については、外部被ばく線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのある場合に行うこと。

(6) 測定の結果は、次の項目について記録すること。

 測定対象者の氏名

 測定をした者の氏名

 放射線測定器の種類及び形式

 測定方法

 測定部位及び測定結果

(7) 前号の測定結果については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに妊娠を申し出た女子にあっては出産までの間を毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに集計し記録すること。

(8) 第6号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し、次の項目について記録すること。

 算定年月日

 対象者の氏名

 算定した者の氏名

 算定対象期間

 実効線量

 等価線量及び組織名

(9) 前号の算定は4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに妊娠を申し出た女子にあっては出産までの間を毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに行い記録すること。

(10) 実効線量測定の結果、4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、平成13年4月1日以降を5年ごとに区分した当該1年間を含む5年間の累積実効線量を当該期間について毎年度集計し、次の項目を記録すること。

 集計年月日

 対象者の氏名

 集計した者の氏名

 集計対象期間

 累積実効線量

(11) 女子について、妊娠の意志のない旨を書面で理事長へ申し出た者に対しては、5ミリシーベルト/3月間の実効線量限度を適用しない。また、この申出の撤回は書面をもって行う。

(12) 第6号から第9号までの記録は理事長が永久に保管するとともに、記録の都度本人にその写しを交付すること。ただし、5年を経過後これらの記録を指定機関(財団法人放射線影響協会)に引き渡した場合は、永久保存しなくともよい。

第7章 教育及び訓練

(教育及び訓練)

第27条 主任者は、次の各号の者についてそれぞれ教育及び訓練を実施しなければならない。

(1) 放射線業務従事者

(2) 取扱等業務従事者

(3) 一時立入者

2 教育及び訓練は以下の時期に実施する。

(1) 前項第1号又は第2号の者が、それぞれ初めて管理区域に立入る前又は取扱等業務に従事する前

(2) 前項第1号又は第2号の者が、それぞれ管理区域に立入った後又は取扱等業務に従事した後にあっては、前回の教育及び訓練を行った日の属する年度の翌年度の開始の日から1年以内

(3) 前項第3号の者については、管理区域に立ち入る前

3 教育及び訓練は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 前項第1号及び第2号の教育及び訓練の項目並びに時間数は以下のとおりとする。取扱いの経験や業務内容により必要な項目及び時間は、「教育及び訓練の免除規定」に規定する基準に基づき主任者が決定する。

 放射線の人体に与える影響 30分間以上

 リニアックの安全取扱い 1時間以上

 放射線障害防止に関する法令及び放射線障害予防規程 30分間以上

(2) 第1項第3号の者に対する教育及び訓練は、当該者が立ち入る放射線施設において放射線障害が発生することを防止するために必要な項目とする。

(3) 学外の研修会等で教育及び訓練を受講したものは、その証憑等を提出することにより、「教育及び訓練の免除規定」に規定する基準を満たすことを主任者が認める場合は、本項第1号の教育及び訓練として扱うことができる。

4 前項第1号の教育及び訓練において、項目の一部又は全部に関し十分な知識及び技能を有していると主任者が認めた者については、当該項目についての教育及び訓練を省略することができる。教育及び訓練を省略する者については、その理由を記録するとともに証憑等根拠となる資料を付すこと。

5 主任者は、教育及び訓練の実施について、実施年月日、項目、教育及び訓練を受けた者の氏名を記録しなければならない。なお、第2項第1号の教育及び訓練については、加えて実施項目の実施時間も記録すること。

第8章 健康診断

(健康診断)

第28条 理事長は、第14条第1項により登録を申請した者に対して、電離放射線障害防止規則第8章に規定する健康診断を実施できる医療機関に依頼し、次の各号に定めるところにより、健康診断を受診させなければならない。

(1) 実施時期は、次のとおりとする。

 初めて管理区域に立ち入る前

 管理区域に立入った後にあっては6月以内ごとに1回

(2) 健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とすること。

(3) 問診は、放射線の被ばく歴の有無、被ばく歴を有する者については、作業の場所、期間、線量、放射線障害の有無その他放射線による被ばくの状況について行うこと。

(4) 検査又は検診は、次の部位及び項目について行うこと。ただし、この部位又は項目(初めて管理区域に立ち入る前の健康診断にあっては、及びイの部位又は項目を除く。)については、医師が必要と認める場合に実施すること。

 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率

 皮膚

 

2 理事長は、健康診断の結果について、その都度次の各号に定める事項を記録しなければならない。

(1) 実施年月日

(2) 対象者の氏名

(3) 健康診断を行った医師名

(4) 健康診断の結果

(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置

3 理事長は、前項の健康診断の結果の記録を30年間保存するとともに、実施の都度その写しを、健康診断を受けた者に交付しなければならない。なお、健康診断の結果の記録は、受診者が事業所の従事者でなくなった場合又は当該記録を5年以上保管した場合において、これを原子力規制委員会が指定する機関((公財)放射線影響協会中央登録センター)に引き渡すことができる。

(産業医)

第29条 理事長は、労働安全衛生法に定める産業医を委嘱する。

2 理事長は、前条に定める健康診断を実施するに当たっては、産業医の意見・具申及び健康診断結果の確認を受けるものとする。

3 産業医は、規則第22条第1項第3号により主任者が必要と認めたときには、前条の規定にかかわらず、速やかにその放射線業務従事者について前条第1項第2号から第4号に定める健康診断を行わなければならない。

(放射線障害を受けた者等に対する措置)

第30条 産業医は、健康診断を行った医師及び主任者の意見に基づいて、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対し、その程度に応じ、取扱時間の短縮、取扱いの制限等の措置を講じるとともに、必要な保健指導を行うものとする。

2 産業医は、講じた措置を理事長に報告しなければならない。

3 産業医は、放射線業務従事者以外の者が放射線障害を受け、又は受けた恐れのある場合は、健康診断を受けさせ、必要な保健指導を行い、理事長に報告しなければならない。

第9章 記録及び保存

(記帳・記録)

第31条 主任者は、次のそれぞれの項目を含む帳簿又は記録を作成し、毎年3月31日に閉鎖し、帳簿又は記録を閉じてからそれぞれ5年間保存しなければならない。

(1) リニアックの使用の記録

 リニアックの種類及び台数

 リニアックの使用の年月日、目的、方法及び場所並びに使用に従事する者の氏名

 保守等で交換したビームラインの部品の放射化の測定結果及びその措置

(2) 施設の点検に関する記録

 点検の実施年月日

 点検及びこれに伴う措置の内容

 点検を行った者の氏名

(3) 教育及び訓練に関する記録

 教育及び訓練の実施年月日、項目及び各項目の時間数(管理区域に立ち入る前及び取扱等業務を開始する前の教育及び訓練(第27条第3項及び第4項)に限る)

 教育及び訓練を受けた者の氏名

第10章 危険時の措置

(災害時の措置)

第32条 主任者は、事業所の地域において大規模自然災害(最寄りの震度観測点(相模原市)で震度5強以上の地震、相模原市で風水害による家屋全壊(住宅流出又は1階天井までの浸水、台風及び竜巻等による家屋全壊の場合))が起こった場合には、第19条に規定する定期点検の項目について施設点検を行い、その結果を記録するとともに別紙に定める災害時の連絡体制に従って理事長に報告しなければならない。

2 使用責任者は、管理区域において火災が発生した場合は、別紙に定める災害時の連絡体制に従って理事長及び主任者に報告しなければならない。

3 前項の連絡を受けた主任者は、直ちに原子力規制委員会へ電話連絡及びFAXにより状況を報告しなければならない。

4 使用責任者は、前項で放射線施設に火災が及んだ場合には、鎮火後第19条に規定する定期点検の項目について施設点検を行い、その結果を記録するとともに別紙に定める災害時の連絡体制に従って理事長に報告しなければならない。

5 理事長は、第1項又は第4項の点検の結果により法第33条第1項の措置が必要であると判断した場合は、第36条により直ちに原子力規制委員会に事故等の報告を行うとともに第33条に規定する応急の措置を講じなければならない。

(危険時の措置)

第33条 放射線施設に災害や事故等で損壊等の被害が生じた場合やその他異常な状況が確認された場合、その発見者は災害時の連絡体制に規定された手順に従って、直ちに次の各号に定められた応急措置等を講ずる。

(1) 使用責任者又は主任者に状況を報告する(若しくは他の職員に報告を委託する)

(2) 可能な範囲で被害の拡大防止に努める。

2 使用責任者又は主任者は、前項の情報を共有するとともにその旨を理事長に連絡する。

3 理事長は、前項の連絡を受けてその状況から放射線障害が発生又は発生する恐れがあると判断した時は、直ちに使用責任者又は主任者に関係する所轄の警察署又は消防署並びに労働基準監督署等への通報及び原子力規制委員会へ第36条の報告をさせ、速やかに学校法人麻布獣医学園消防計画に規定する災害対策本部を組織するとともに、応急措置の責任者となってその対応にあたる。

4 理事長は、災害対策本部を通じ第1項第2号及び第3号に定める応急措置の追加支援及び次項に定める緊急措置について職員に指示し、放射線障害の発生の防止に努めなければならない。

5 前項の指示を受けた職員は、前項の指示及び避難計画に定められた手順に従い避難警告等の措置を講じなければならない。

6 理事長は、前項の場合においては第36条に規定する事故等の報告を原子力規制委員会に行わなくてはならない。

(情報提供を実施する組織及び責任者)

第34条 放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合の情報提供は、理事長が、麻布大学事務局総務部広報課を通じて、大学ホームページに次項に定める事故の状況、被害の程度等を掲載することにより公衆及び報道機関へ情報提供するとともに、外部からの問合せに対応するため、総務部広報課に問合せ窓口を設置するものとする。

2 理事長は、その災害、危険事態の大きさにより外部への情報提供の方法を判断決定し、以下の情報を随時提供する。

(1) 事故の発生日時及び発生した場所

(2) 汚染の状況等による事業所外への影響

(3) 応急措置の内容

(4) 事故の原因及び再発防止策

(5) その他事故に関する情報

第11章 業務改善

(業務改善)

第35条 理事長は、以下の方法によりリニアックの使用等に係る安全に関する業務(以下「放射線安全管理業務」という。)の評価改善を継続的に行わなければならない。

(1) 理事長は、放射線安全管理業務が放射線障害防止法関連法令及び予防規程に適合しているか、麻布大学附属動物病院放射線安全委員会が実施する定期的な自己点検により確認する。

(2) 麻布大学附属動物病院放射線安全委員長は、別に規定する放射線安全管理点検表に従って委員による自己点検を実施し、その結果を理事長へリニアックの使用等に係る安全に関する業務評価報告書にて報告する。

(3) 理事長は、評価結果について麻布大学全学放射線安全管理委員会に諮問するなどして、改善を要する項目が確認された場合は、主任者に対し麻布大学附属動物病院放射線安全委員会を通じてリニアックの使用等に係る安全に関する改善指示書により不適切箇所の改善を指示する。

(4) 改善指示を受けた主任者は、指摘部分について改善検討を行い、その結果をもとに経費等も含めたリニアックの使用等に係る安全に関する改善計画書を作成して理事長へ報告する。改善が行えない場合は、その理由を報告する。

(5) 理事長は、報告を受けて必要に応じて麻布大学全学放射線安全管理委員会に諮問するなどして内容を精査した後、改善計画を承認する。

(6) 主任者は、改善を行いその措置についてリニアックの使用等に係る安全に関する改善報告書に記録して麻布大学附属動物病院放射線安全委員会へ提出する。

(7) 麻布大学附属動物病院放射線安全委員長は、指摘箇所の改善を確認後必要に応じて意見を加えリニアックの使用等に係る安全に関する改善報告書を理事長へ提出しその結果を報告する。

(8) 主任者は、第1号第4号及び第7号に係る書類並びに第3号に係る書類の写しを5年間保存する。

2 理事長は、組織全体及び大学外から放射線安全管理に係る情報を集めるなどして最新の知見を踏まえつつ、リニアックの使用等に係る安全性をより一層向上させなくてはならない。

第12章 報告

(事故等の報告)

第36条 理事長は、次の各号に掲げる場合に備えて、通報連絡系統をあらかじめ整備し、事故等の発生時にはその旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を10日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。

(1) 業務従事者について実効線量限度若しくは等価線量限度を超えて被ばく又は被ばくしたおそれが発生した場合。

(2) 前号のほか放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある場合。

(放射線管理状況報告書の提出)

第37条 理事長は、年度毎に以下に規定する放射線管理状況について、次年度の6月30日までに原子力規制委員会の定める様式による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(1) 放射線施設等の点検の実施状況

(2) 4月1日を始期とする1年間の放射線業務従事者数及び個人実効線量分布

2 理事長は、前項の報告書を当該期間の経過後3月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

第13章 雑則

(規程の改廃)

第38条 この規程の改廃は、麻布大学附属動物病院放射線安全委員会、麻布大学全学放射線安全管理委員会及び学長の意見を聴いて理事長が行う。

1 この規程は、令和元年8月26日に制定し、同日から施行する。

2 麻布大学附属動物病院放射線障害予防規程(平成14年10月16日制定)は廃止する。

この規程は、令和2年2月21日に改正し、令和2年4月1日から施行する。

第1図(第5条第3項関係)組織図

画像

別紙 略

麻布大学附属動物病院放射線障害予防規程

令和元年8月26日 規程

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第8章 その他大学関係
沿革情報
令和元年8月26日 規程
令和2年2月21日 規程
令和5年9月26日 規程