○麻布大学附属動物病院放射線障害予防規程

令和元年8月26日

規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、「放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI規制法」という。)」及び関連法令に基づき、麻布大学附属動物病院(以下「本院」という。)における放射線発生装置(以下「リニアック」という。)の取扱い及び管理に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止し、併せて公共の安全を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、本院の放射線施設に立ち入る者すべてに適用する。

(用語の定義)

第3条 この規程において用いる用語の定義は次のとおりとする。

(1) 「放射線施設」:本院放射線治療施設をいう。

(2) 「放射線取扱等業務」:リニアックの使用等の作業及び管理又はこれに付随する業務をいう。

(3) 「放射線業務従事者」:リニアックの取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事するため、管理区域に立ち入る者で、理事長が放射線業務従事者として承認した者をいう。

(4) 「一時立入者」:業務従事者以外の者で一時的に管理区域に立ち入る者をいう。

(5) 「理事長」:組織の代表者であり、放射線施設の安全管理に関する最終責任者である。

(6) 「学長」:放射線施設を有する大学の長であり、放射線取扱主任者の具申により、放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずる。必要に応じて、放射線施設の安全管理上必要な予算的措置を理事長に具申する。

(7) 「動物病院長」:放射線施設を有する麻布大学附属動物病院の長であり、施設責任者や放射線取扱主任者の具申により、放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずる。必要に応じて、放射線施設の安全管理上必要な予算的措置を理事長に具申する。

(遵守等の義務)

第4条 放射線業務従事者及び一時立入者は、第9条に定める放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。

2 学長及び理事長は、主任者の法及びこの規程に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。

3 学長及び理事長は、第6条に定める麻布大学全学放射線安全管理委員会がこの規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。

第2章 組織及び職務

(安全管理組織)

第5条 本院におけるリニアックの取扱いに従事する者及び安全管理に従事する者に関する組織は、第1図 安全管理組織図のとおりとする。

(麻布大学全学放射線安全管理委員会)

第6条 麻布大学全学放射線安全管理委員会は、本学における放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い及びその安全管理の向上をはかることを目的として、全学放射線安全管理委員会規則に定める職務を行うとともに、学内放射線施設等における安全管理状況の定期立入調査等の実施及び放射線障害の防止に関する業務の改善を図る。

(麻布大学附属動物病院放射線安全委員会)

第7条 放射線障害防止について必要な事項を企画審議するために、本院に麻布大学附属動物病院放射線安全委員会(以下「動物病院放射線安全委員会」という。)を置く。

2 委員長は、動物病院長が務める。

3 委員は、動物病院長のほか、同副院長、主任者、安全管理者、施設責任者及びその動物病院長が認めた者とする。

4 動物病院放射線安全委員会は、次に掲げる事項を調査し、又は審議し、動物病院長に意見・具申する。

(1) 本院における放射線施設の新設、改廃、事業所境界、管理区域、変更及び廃止に関すること。

(2) 放射線業務従事者の登録許可、許可の取消し及び教育訓練の方針並びに内容の改善に関すること。

(3) 放射線安全管理、放射線施設管理等についての調査、検討及びその改善に関すること。

(4) 本院の利用申込者に係る利用方法の安全審査に関すること。

(5) その他放射線障害の防止に関し必要な事項

5 動物病院放射線安全委員会は、前項各号に規定する事項を調査し、又は審議する場合は、主任者の意見を聴かなければならない。

(施設責任者)

第8条 本院の放射線施設に施設責任者を置く。

2 施設責任者は動物病院長が任命する。

3 施設責任者は放射線施設の放射線障害の防止に関して総括する。

4 施設責任者は放射線障害の防止に関し、主任者の意見を尊重しなければならない。

5 放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずる。

(放射線取扱主任者)

第9条 放射線施設には、放射線障害発生の防止について、総括的な監督を行わせるため、RI規制法令に規定する放射線取扱主任者を1人置くものとする。なお、主任者の職務を補佐又は代行させるため、放射線取扱主任者資格を有する者の中から放射線取扱副主任者(以下「副主任者」という。)を置くことができる。

2 主任者及び副主任者は、主任者の資格を有する者のうちから、理事長が任命する。

3 主任者が旅行、疾病その他の事項によりその職務を行うことができない場合は、その期間中その職務のすべてを代行させるため、主任者の代理者(以下「代理者」という。)を理事長が選任するものとする。

4 主任者は本院における放射線障害の防止に関し、次の事項についての指導監督を行うほか、学長及び理事長への具申を行う。

(1) 予防規程の制定及び改廃への参画

(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画

(3) 教育訓練の計画等に対する指導及び指示

(4) 危険時の措置等に関する対策への参画

(5) 法令に基づく申請、届出、報告の確認・審査

(6) 立入検査等の立会い

(7) 異常及び事故の原因調査への参画

(8) 施設責任者及び動物病院長に対する意見の具申

(9) 施設、使用状況等及び帳簿、書類等の確認・審査

(10) 放射線業務従事者への監督・指導

(11) 関係者への助言、勧告及び指示

(12) 委員会の開催の要求

(13) その他放射線障害防止に関する必要事項

5 主任者及び代理者は、主任者の資格を有する者のうちから、理事長が任命する。また、解任する場合は、理事長が解任する。なお、30日以上、主任者が職務を行えない場合は、原子力規制委員会に「代理者」の選任の届出をし、また、解任した場合は、解任の届出をしなければならない。

6 主任者は、放射線業務従事者が関係法令、予防規程若しくは主任者の指示等に違反し、又は取扱能力に欠けると認められる場合は、当該放射線業務従事者の放射線取扱等業務を制限し、又は許可を取り消すことを動物病院長に勧告することができる。

7 理事長は、選任されている主任者に対してRI規制法令で定められた期間毎に定期講習を受講させなければならない。

(1) 主任者選任日から1年以内(ただし、主任者選任日の前1年に受講した者は、その受講日の翌年度の開始日から3年以内)

(2) 主任者選任後、定期講習を受講した者にあっては、当該受講日の翌年度の開始日から3年以内

(安全管理者)

第10条 放射線施設に、安全管理者を置く。

2 安全管理者は放射線管理に関する業務を総括する。

3 安全管理者は動物病院長が任命する。

4 総括した結果は、主任者及び施設責任者に報告しなければならない。安全管理者は、主任者及び施設責任者との連携を密にし、次の業務を行う。

(1) 管理区域に立ち入る者の入退域、放射線被ばく及び放射性汚染の管理

(2) 管理区域内外に係る放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定

(3) 放射線測定機器の保守管理

(4) 放射線作業の安全に係る技術的事項に関する業務

(5) 放射線業務従事者に対する教育及び訓練計画の立案並びにその実施

(6) 放射線業務従事者に対する健康診断計画の立案及びその実施

(7) 関係法令に基づく申請、届出等の事務手続き、その他関係省庁との連絡等、事務的事項に関する業務

(8) その他放射線障害防止に必要な業務

5 前項の業務及びこれらに係る改善措置は、必要に応じ、外部業者に請け負わせることができる。

(使用責任者)

第11条 放射線施設に使用責任者を置く。

2 使用責任者は、主任者、代理者及び安全管理者と協力して次に掲げる業務を行う。

(1) 放射線業務従事者に対し、リニアックの取扱い等の業務について適切な指示を与える。

(2) 放射線取扱い業務に係る記帳、記録。

(放射線業務従事者の登録等)

第12条 本院においてリニアックの取扱等業務に従事する者は、所定の申請書を使用責任者の同意を経て、登録されなければならない。

2 主任者は、放射線業務従事者として施設の利用を申請した者に対し第25条に定める教育及び訓練並びに第26条に定める健康診断を実施し、その結果を照査した上で、取扱等業務に従事することを許可する。

3 主任者は、放射線業務従事者が関係法令、この規程若しくは主任者の指示等に違反し、又は取扱能力に欠けると認められる場合は、当該放射線業務従事者の取扱等業務を制限し、又は許可を取り消すことができる。

4 主任者は、放射線業務従事者の変更があった場合、管轄の保健所に届け出なければならない。

第3章 管理区域

(管理区域)

第13条 施設責任者は、放射線障害の防止のため、放射線障害の発生するおそれのある場所を管理区域として指定しなければならない。

2 使用責任者は、次に定める者以外の者を管理区域に立入らせてはならない。

(1) 放射線業務従事者として第12条に基づき登録された者

(2) 見学等で一時立入者として主任者が認めた者

(管理区域における遵守事項)

第14条 管理区域に立ち入る者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた出入口から出入りすること。

(2) 個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。

(3) 管理区域内において飲食、喫煙等内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。

(4) 放射線業務従事者は、主任者が放射線障害を防止するために行う指示及び施設の保安を確保するための指示に従うこと。

(5) 一時立入者は、管理区域内に立ち入るときは、所定の用紙に必要事項を記入し、主任者及び使用責任者が放射線障害を防止するために行う指示及び施設の保安を確保するための指示に従うこと。

2 使用責任者は、管理区域の出入口付近の目につきやすい場所に、管理区域内での注意事項を掲示し管理区域に立入る者に遵守させなければならない。

3 使用責任者は、リニアックの操作する場所に取扱いに係る注意事項を掲示し、放射線業務従事者に遵守させなければならない。

第4章 維持及び管理

(日常点検)

第15条 放射線業務従事者は、日常の使用開始前に次に掲げる項目について巡視点検をしなければならない。

(1) 標識及び注意事項の掲示板の破損、脱落

(2) 自動表示装置の作動

(3) インターロックの作動

(4) 出入口扉の正常な開閉

(5) 患畜監視装置の作動

2 放射線業務従事者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、使用責任者に報告し、使用責任者は修理等必要な措置を講じなければならない。

(巡視及び点検)

第16条 主任者は給水設備、空調設備、電気設備のほか、壁・床等のひび割れ等について随時点検を行い、その結果を病院長に報告する。

2 動物病院長は、異常の報告を受けた場合は理事長に報告する。

3 理事長は、異常箇所について修理等必要な措置を講じなければならない。

(定期点検)

第17条 使用責任者は、放射線施設について、別紙定期項目に定める項目について年2回以上点検(以下「自主点検」という。)を行いその結果を主任者に報告する。

2 主任者は自主点検の結果を学長及び理事長に報告する。

3 学長及び理事長は、前項に規定する点検に基づく報告に対して改善等が必要な場合は適切な措置を講じなければならない。

(修理・改造)

第18条 使用責任者は、第15条及び第16条の点検結果を基に、修理、改造等を行うときは、その実施計画を作成し、主任者及び動物病院長の確認を経て理事長の承認を得なければならない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りではない。

2 動物病院長は、前項の承認に際して、必要があると認める場合は理事長の承認後に、その安全性、安全対策等について麻布大学全学放射線安全管理委員会に諮問するものとする。

3 使用責任者は、修理作業が取扱等業務に該当しない場合は、作業者を第25条に従い一時立入者として管理区域に入場させることができる。

(管理区域でないものとみなされる区域)

第19条 放射線治療装置の修理又は改造作業により7日以上運転を中止するときにおいて、管理区域でないものとみなされる区域とする場合は、別に定める手順により、当該装置に係る管理区域が定める管理区域の基準を超えないことが確認できた場合とする。

2 使用責任者は、前項を確認し、主任者へ報告すること。

3 使用責任者はリニアック室の出入口付近に、装置運転停止の旨等、必要な事項を掲示すること。

4 使用責任者は、あらかじめ立入者に許可をし、立入の記録を残さなければならない。

第5章 使用

(リニアックの使用)

第20条 放射線業務従事者は、リニアックを使用する場合には使用責任者の管理の下に関係法令及び次の各号を遵守しなければならない。

(1) 使用責任者は、使用に当たってはあらかじめ使用に係る計画書を作成し、主任者の承認を得なければならない。

(2) リニアックの使用は、許可を得たリニアックの種類、性能、使用の目的、使用の方法、使用の場所等の使用の条件の範囲内とする。

(3) 放射線業務従事者は、第1号の計画書に従って放射線発生装置を使用しなければならない。

(4) 使用責任者は、リニアックの使用状況を監視し、必要と認めた場合は、使用者に対し、使用の停止、変更その他必要な措置を講じることを指示しなければならない。

第21条 リニアックを使用する者は、使用責任者の管理の下に次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 放射線に被ばくする時間をできる限り少なくすること。

(2) 使用前に自動表示装置及びインターロック等が正常に作動することを確認するとともに、立入禁止区域内に人がいないことを確認する。

(3) 放射線治療に当たっては、立入禁止区域内には治療を受ける動物以外に人がいないことを確認すること。

(4) 使用中は、運転中であることを明示すること。

第6章 測定

(放射線測定器等の保守)

第22条 施設責任者は、安全管理に係る放射線測定器等を備えなければならない。

2 使用責任者は、前項の放射線測定器等について、常に正常な機能を維持するよう保守を行い、測定の信頼性を確保しなければならない。

3 安全管理に係る放射線測定器について、測定の信頼性を確保するための点検は使用時に行い、校正は毎年実施する。

(場所の測定)

第23条 主任者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、放射線の量の測定を行い、その結果を評価し記録しなければならない。

2 放射線の量の測定は、原則として1センチメートル線量当量について放射線測定器を用いて行わなければならない。

3 リニアックの取扱施設等の測定は、次の各号に従って行わなければならない。

(1) 放射線の量の測定は、使用施設の管理区域境界、病室及び病院の敷地境界について、あらかじめ定めた箇所について行うこと。

(2) 測定時期は、取扱い開始前に1回、取扱い開始後にあっては6月を超えない期間ごとに1回行うこと。

4 測定は、次の項目について記録し、保存しなければならない。

(1) 測定日時

(2) 測定箇所

(3) 測定者の氏名

(4) 放射線測定器の種類及び形式

(5) 測定方法

(6) 測定結果

5 前項の測定結果は、主任者が5年間保存する。

(個人被ばく線量の測定)

第24条 施設責任者は、管理区域に立入る者に対して適切な個人被ばく線量計を装着させ、次の各号に従い個人被ばく線量を測定しなければならない。

(1) 放射線の量の測定は、外部被ばくによる線量について行うこと。

(2) 測定は、胸部(女子にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。

(3) 前号のほか、頭部及び頚部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大腿部から成る部分のうち、外部被ばくが最大となるおそれのある部分が、胸部及び上腕部から成る部分(前号において腹部について測定することができることとされる女子にあっては腹部及び大腿部からなる部分)以外の部分である場合は、当該部分についても行うこと。

(4) 人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が、頭部、頚部、胸部、上腕部、腹部及び大腿部以外である場合は、第2号及び第3号のほか当該部位についても行うこと。

(5) 測定は、管理区域に立入る者について管理区域に立入っている間継続して行うこと。ただし、一時立入者については、外部被ばく線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのある場合に行うこと。

(6) 次の項目について測定の結果を記録すること。

 測定対象者の氏名

 測定者の氏名

 放射線測定器の種類及び形式

 測定方法

 測定部位及び測定結果

(7) 前号の測定結果については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに女子(妊娠の可能性のない者を除く。)にあっては毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに集計し記録すること。

(8) 第6号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し、次の項目について記録すること。

 算定年月日

 対象者の氏名

 算定者の氏名

 算定対象期間

 実効線量

 等価線量及び組織名

(9) 前号の算定は4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに女子(妊娠の可能性のない者を除く。)にあっては毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに行い記録すること。

(10) 実効線量測定の結果、4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該1年間以降は当該1年間を含む5年間の累積実効線量を当該期間について毎年度集計し、次の項目を記録すること。

 集計年月日

 対象者の氏名

 集計者の氏名

 集計対象期間

 累積実効線量

(11) 女子について、妊娠の意志のない旨を書面で理事長へ申し出た者に対しては、5ミリシーベルト/3月間の実効線量限度を適用しない。また、この申出の撤回は書面をもって行う。

(12) 第6号から第10号までの記録は施設責任者が永久に保管するとともに、記録の都度本人にその写しを交付すること。ただし、5年を経過後これらの記録を指定機関(公益財団法人放射線影響協会中央登録センター)に引き渡した場合は、永久保存しなくともよい。

2 施設責任者は、前項の測定について、次の号の定めるところにより測定の信頼性を確保しなければならない。

(1) 管理区域に立入った者の外部被ばくによる線量の測定は、ISO/ICE 17025に基づく放射線個人線量測定分野の認証を取得した外部の機関に委託して行うこと。

第7章 教育及び訓練

(教育及び訓練)

第25条 主任者は、次の各号の者についてそれぞれ教育及び訓練を実施しなければならない。

(1) 放射線業務従事者

(2) 取扱等業務従事者

(3) 一時立入者

2 教育及び訓練は以下の時期に実施する。

(1) 前項第1号又は第2号の者が、それぞれ初めて管理区域に立入る前又は取扱等業務に従事する前

(2) 前項第1号又は第2号の者が、それぞれ管理区域に立入った後又は取扱等業務に従事した後にあっては、前回の教育及び訓練を行った日の属する年度の翌年度の開始の日から1年以内

(3) 前項第3号の者については、管理区域に立ち入る前

3 教育及び訓練は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 前項第1号及び第2号の教育及び訓練の項目並びに時間数は以下のとおりとする。

 放射線の人体に与える影響 30分以上

 リニアックの安全取扱い 1時間以上

 放射線障害防止に関する法令及び放射線障害予防規程 30分以上

(2) 第1項第3号の者に対する教育及び訓練は、当該者が立ち入る放射線施設において放射線障害が発生することを防止するために必要な項目とする。

(3) 学外の研修会等で教育及び訓練を受講した者は、その証憑等を提出することにより、本項第1号アイウに相当すると主任者が認める場合は、本項第1号の教育及び訓練として扱うことができる。

4 前項第1号の教育及び訓練において、項目の一部又は全部に関し十分な知識及び技能を有していると主任者が認めた者については、当該項目についての教育及び訓練を省略することができる。教育及び訓練を省略する者については、その理由を記録するとともに証憑等根拠となる資料を付すこと。

5 主任者は、教育及び訓練の実施について、実施年月日、項目、教育及び訓練を受けた者の氏名を記録しなければならない。なお、第3項第1号の教育及び訓練については、加えて実施項目の実施時間も記録すること。

第8章 健康診断

(健康診断)

第26条 理事長は、第12条第1項により登録を申請した者に対して、電離放射線障害防止規則第8章に規定する健康診断を実施できる医療機関に依頼し、次の各号に定めるところにより、健康診断を受診させなければならない。

(1) 実施時期は、次のとおりとする。

 初めて管理区域に立入る前

 管理区域に立入った後にあっては6月以内ごとに1回

(2) 健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とすること。

(3) 問診は、放射線の被ばく歴の有無、被ばく歴を有する者については、作業の場所、期間、線量、放射線障害の有無その他放射線による被ばくの状況について行うこと。

(4) 検査又は検診は、次の部位及び項目について行うこと。ただし、この部位又は項目(初めて管理区域に立ち入る前の健康診断にあっては、及びイの部位又は項目を除く。)については、医師が必要と認める場合に実施すること。

 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率

 皮膚

 

2 理事長は、次の各号に従い健康診断の結果を記録しなければならない。

(1) 実施年月日

(2) 対象者の氏名

(3) 健康診断を実施した医師名

(4) 健康診断の結果

(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置

3 健康診断の結果は、理事長が30年間保存するとともに、実施の都度記録の写しを本人に交付しなければならない。

4 健康診断の結果の記録は、受診者が本院の従事者ではなくなった場合又は当該記録を5年以上保管した場合において、これを原子力規制委員会が指定する機関(公益財団法人放射線影響協会中央登録センター)に引き渡すことができる。

(産業医)

第27条 理事長は、労働安全衛生法に定める産業医を委嘱する。

2 理事長は、前条に定める健康診断を実施するに当たっては、産業医の意見・具申及び健康診断結果の確認を受けるものとする。

3 産業医は、規則第20条第1項第3号により主任者が必要と認めたときには、前条の規定にかかわらず、速やかにその放射線業務従事者について前条第1項第2号から第4号に定める健康診断を行わなければならない。

(放射線障害を受けた者等に対する措置)

第28条 産業医は、健康診断を行った医師及び主任者、施設責任者及び動物病院長の意見に基づき、放射線業務従事者が放射線障害を受け又は受けたおそれのある者に対し、その程度に応じ、取扱時間の短縮、取扱いの制限等の措置を講じるとともに、必要な保健指導を行うものとする。

2 産業医は、講じた措置を理事長に報告しなければならない。

3 産業医は、放射線業務従事者以外の者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合は、健康診断を受けさせ、必要な保健指導等の適切な措置を講じ、その結果を理事長に報告しなければならない。

第9章 記録及び保存

(記帳・記録)

第29条 主任者は、次のそれぞれの項目を含む帳簿又は記録を作成し、毎年3月31日に閉鎖し、帳簿又は記録を閉じてからそれぞれ5年間保存しなければならない。

(1) リニアックの使用の記録

 リニアックの種類及び台数

 リニアックの使用の年月日、目的、方法及び場所並びに使用に従事する者の氏名

 保守等で交換したビームラインの部品の放射化の測定結果及びその措置

(2) 放射線施設の点検に関する記録

 点検の実施年月日

 点検及びこれに伴う措置の内容

 点検者の氏名

(3) 教育及び訓練に関する記録

 教育及び訓練の実施年月日、項目及び各項目の時間数(管理区域に立ち入る前及び取扱等業務を開始する前の教育及び訓練(第25条第3項及び第4項)に限る。)

 教育及び訓練を受けた者の氏名

(4) 放射線測定器の信頼性の確保に関する記録

 第23条及び第24条の測定に用いる放射線測定器の点検又は校正の年月日

 点検又は校正を行った放射線測定器の種類及び形式

 点検又は校正の方法

 点検又は校正の結果及びこれに伴う措置の内容

 点検又は校正を行った者の氏名(点検又は校正を行った者の氏名を記載しなくても点検又は校正の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)

第10章 危険時の措置

(災害時の措置)

第30条 主任者は、本院が所在する同一市区町村内で大規模自然災害(震度5強以上の地震、風水害による家屋全壊(住宅流出又は1階天井までの浸水、台風及び竜巻等による家屋の全壊が発生した場合))が起こった場合には、第17条に規定する定期点検の項目について施設点検を行い、その結果を記録するとともに別紙に定める災害時の連絡体制に従って理事長に報告しなければならない。

2 使用責任者は、管理区域において火災が発生した場合は、別紙に定める災害時の連絡体制に従って理事長及び主任者に報告しなければならない。

3 前項の連絡を受けた主任者は、直ちに原子力規制委員会へ電話連絡及びFAXにより状況を報告しなければならない。

4 使用責任者は、前項で放射線施設に火災が及んだ場合には、鎮火後第17条に規定する定期点検の項目について施設点検を行い、その結果を記録するとともに別紙に定める災害時の連絡体制に従って理事長に報告しなければならない。

5 理事長は、第1項又は第4項の点検の結果により第31条第1項の措置が必要であると判断した場合は、第34条により直ちに原子力規制委員会に事故等の報告を行うとともに第31条に規定する応急の措置を講じなければならない。

(危険時の措置)

第31条 放射線施設に災害や事故等で損壊等の被害が生じた場合やその他異常な状況が確認された場合、その発見者は災害時の連絡体制に規定された手順に従って、直ちに次の各号に定められた応急措置等を講ずる。

(1) 使用責任者又は主任者に状況を報告する(若しくは他の職員に報告を委託する。)

(2) 可能な範囲で被害の拡大防止に努める。

2 前項の事故等により、通報を受けた主任者は、直ちに施設責任者、動物病院長及び学校法人麻布獣医学園消防計画に規定する災害対策本部に報告するとともに、災害対策本部を司る学長は、所轄の警察署、消防署及び労働基準監督署等の関係機関に連絡しなければならない。

3 施設責任者は必要な応急措置を講じなければならない。

4 施設責任者は前項の点検報告及び講じた応急措置について担当部局長に報告しなければならない。

5 災害時の応急作業等の緊急作業に従事するのは施設の職員とする。

6 施設責任者は緊急作業に従事する者に対して「緊急時の対応」に関する教育訓練を受けさせなければならない。

7 施設責任者は災害時に緊急作業に従事した者に対して第8章 健康診断(放射線障害を受けた者等に対する措置)と同様の措置を受けさせなければならない。

(情報提供)

第32条 事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合には、施設責任者は、動物病院長、学長及び理事長に報告の上、麻布大学事務局教務部入試広報・渉外課を通じて、大学ホームページに次項に定める事故の状況及び被害の程度等を掲載することにより公衆及び報道機関へ情報提供するとともに、外部からの問合せに対応するため、教務部入試広報・渉外課に問合せ窓口を設置するものとする。

2 発生した事故の状況及び被害の程度等に関して外部に提供する内容(以下「情報提供内容」という。)次の各号に掲げる事項とする。

(1) 事故の発生日時及び発生した場所

(2) 汚染状況等による事業所外への影響

(3) 応急措置の内容

(4) 放射線測定器による放射線量の測定結果

(5) 事故の原因及び再発防止策

第11章 業務改善

(業務改善)

第33条 理事長は、以下の方法によりリニアックの使用等に係る安全に関する業務(以下「放射線安全管理業務」という。)の評価改善を継続的に行わなければならない。

(1) 理事長は、放射線安全管理業務が放射線障害防止法関連法令及び予防規程に適合しているか、動物病院放射線安全委員会が実施する定期的な自己点検により確認する。

(2) 動物病院放射線安全委員長は、別紙に規定する放射線安全管理点検表に従って委員による自己点検を実施し、その結果を理事長へリニアックの使用等に係る安全に関する業務評価報告書にて報告する。

(3) 理事長は、評価結果について麻布大学全学放射線安全管理委員会に諮問するなどして、改善を要する項目が確認された場合は、主任者に対し動物病院放射線安全委員会を通じてリニアックの使用等に係る安全に関する改善指示書により不適切箇所の改善を指示する。

(4) 改善指示を受けた主任者は、指摘部分について改善検討を行い、その結果を基に経費等を含めたリニアックの使用等に係る安全に関する改善計画書を作成して理事長へ報告する。改善が行えない場合は、その理由を報告する。

(5) 理事長は、報告を受けて必要に応じて麻布大学全学放射線安全管理委員会に諮問するなどして内容を精査した後、改善計画を承認する。

(6) 主任者は、改善を行いその措置についてリニアックの使用等に係る安全に関する改善報告書に記録して動物病院放射線安全委員会へ提出する。

(7) 動物病院放射線安全委員長は、指摘箇所の改善を確認後必要に応じて意見を加えリニアックの使用等に係る安全に関する改善報告書を理事長へ提出しその結果を報告する。

(8) 主任者は、第1号第4号及び第7号に係る書類並びに第3号に係る書類の写しを5年間保存する。

2 理事長は、組織全体及び大学外から放射線安全管理に係る情報を集めるなどして最新の知見を踏まえつつ、リニアックの使用等に係る安全性をより一層向上させなくてはならない。

第12章 報告

(事故等の報告)

第34条 次の各号に掲げる事態の発見をした者は、災害時の連絡体制に従い通報しなければならない。

(1) 放射線業務従事者について実効線量限度若しくは等価線量限度を超えて被ばく又は被ばくしたおそれが発生した場合。

(2) 前号のほか放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある場合。

2 理事長は、前項の通報を受けたときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する措置を10日以内に、原子力規制委員会に報告しなければならない。

3 安全管理者は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間について法に定められた放射線管理状況報告書を別に定める放射線管理状況報告書作成マニュアルに従って作成、主任者を経て理事長に報告しなければならない。

(放射線管理状況報告書の提出)

第35条 理事長は、年度毎に以下に規定する放射線管理状況について、次年度の6月30日までに原子力規制委員会の定める様式による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(1) 放射線施設等の点検の実施状況

(2) 4月1日を始期とする1年間の放射線業務従事者数及び個人実効線量分布

2 理事長は、前項の報告書を当該期間の経過後3月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

第13章 雑則

(規程の改廃)

第36条 この規程の改廃は、動物病院放射線安全委員会、麻布大学全学放射線安全管理委員会及び学長の意見を聴いて理事長が行う。

1 この規程は、令和元年8月26日に制定し、同日から施行する。

2 麻布大学附属動物病院放射線障害予防規程(平成14年10月16日制定)は廃止する。

この規程は、令和2年2月21日に改正し、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年9月26日に改正し、令和5年10月1日から施行する。

この規程は、令和7年2月27日に改正し、同日から施行する。

第1図(第5条)安全管理組織図

画像

別紙 略

麻布大学附属動物病院放射線障害予防規程

令和元年8月26日 規程

(令和7年2月27日施行)

体系情報
第2編 学/第8章 その他大学関係
沿革情報
令和元年8月26日 規程
令和2年2月21日 規程
令和5年9月26日 規程
令和7年2月27日 規程