○麻布大学特任教員Ⅵ種の選考に関する基準

令和2年1月28日

基準

第1条 この基準は、麻布大学特任教員に関する規則(以下「規則」という。)第6条第5号に基づき、特任教員Ⅵ種の選考に関する必要な事項を定める。

第2条 この教員の選考は、規則第6条第5号に基づき、学長が設置する特別選考委員会(以下「委員会」という。)が行う。

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員で構成する。

(1) 学長が指名した学長補佐 1人

(2) 各学部長

(3) この教員の選考に係る専攻分野に関係するいずれかの学部の学部長が指名する教員 若干名

(4) 第1号委員が指名する教員 若干名

2 委員会の委員長は、前項第1号の委員をもって充てるものとする。

3 委員会は、学長が招集する。

4 学長は、委員会を招集する時には、委員会を設置した経緯及びその理由について、説明するものとする。

第4条 委員会は、次の各号について審議する。

(1) 人物(教員としての品格と人格、専攻分野における実務の経験及び高度の実務の能力を有する者としての適性、指導力、責任感、協調性など)

(2) 専攻分野における実務の経験及び高度の実務の能力を有する経験と技術・知識・社会における活動状況など

2 委員会は、前項各号についての審議の際、次の各号のいずれかに該当する職位相当の者と認めることができる旨を確認する。

(1) 教授相当の者とは、専攻分野における実務の経験及び高度の実務の能力及び大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有し、博士の学位を有するもの又は専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められるものであること。

(2) 准教授相当の者とは、専攻分野における実務の経験及び高度の実務の能力及び大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有し、修士の学位を有するもの又は専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められるものであること。

(3) 助教相当の者とは、専攻分野における実務の経験及び高度の実務の能力及び大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有し、修士の学位を有するもの又は学士の学位を有し、かつ、専攻分野について、知識及び経験を有すると認められるものであること。

(4) 助手相当の者とは、専攻分野における実務の経験及び高度の実務の能力及び大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有し、学士の学位を有するもの又は学士の学位を有するものと同等の能力を有すると認められるものであること。

3 委員会は、前条第4項に基づく学長の説明を踏まえ、第1項及び第2項の審議に当たり、委員会が必要と認めるときには、第3条第1項各号以外の者を委員会に出席させることができる。この場合の出席する者は、委員会での発言及び委員に対する助言を認めるが、採決に加わることはできない。

第5条 前条に規定する委員会による審議結果に基づき、候補者の推薦書を作成し、委員全員からの署名の上、委員長は、委員会の審議結果を学長に報告しなければならない。

第6条 この基準の改廃は、教学会議の意見を聴いて学長が行う。

この基準は、令和2年1月28日に制定し、同日から施行する。

麻布大学特任教員Ⅵ種の選考に関する基準

平成31年1月28日 基準

(平成31年1月28日施行)

体系情報
第1編 人/第3章
沿革情報
平成31年1月28日 基準