○麻布大学日本学術振興会特別研究員受入規則

令和2年3月5日

規則

(目的)

第1条 この規則は、麻布大学(以下「本学」という。)に受け入れる独立行政法人日本学術振興会(以下「学振」という。)の特別研究員(以下「学振研究員」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 学振研究員に関し、この規則に定めのない事項については、日本学術振興会特別研究員遵守事項及び諸規則の手引その他学振の定めるところによる。

(資格)

第2条 学振研究員として受け入れることができる者は、独立行政法人日本学術振興会業務方法書に基づく研究者養成事業として、特別研究員―SPD、特別研究員―PD、特別研究員―RPD又は特別研究員―DCに採用された者とする。

(申請)

第3条 本学に学振研究員として受入れを希望する者(以下「申請者」という。)は、学振の採用申請時に、あらかじめ学振研究員を受け入れようとする者(以下「受入研究者」という。)の承諾を得て、日本学術振興会特別研究員受入申請書(別記様式)を当該受入研究者が所属する各学部又は各研究科の長(以下「学部長等」という。)を経て、学長に提出するものとする。

(受入の決定)

第4条 学振研究員の受入れの決定は、受入研究者が所属する各学部又は各研究科の教授会及び当該の学部長等の意見を聴いて学長が決定する。

2 学長は、前項の決定をしたときは、受入れを許可する旨を申請者に通知する。

(受入期間)

第5条 学振研究員の受入期間は、学振に特別研究員―SPD、特別研究員―PD、特別研究員―RPD又は特別研究員―DCとして採用されている期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、学振に特別研究員―DCとして採用された者が、特別研究員―PDに資格変更があった場合も、受入期間に含まれるものとする。

(受入研究者の変更)

第6条 学振研究員は、受入研究者を変更する必要が生じたときは、受入研究者の変更に関する書類を学振に提出し、その写しを速やかに学部長等に提出するものとする。

(規則等の遵守等)

第7条 学振研究員は、本学の定める規則等を遵守しなければならない。

2 学部長等は、学振研究員が前項の規定に違反し、又は学振研究員としてふさわしくない行為があったときは、本学での研究活動を停止させ、又は第4条第2項の決定を取り消すことができる。

(受入れの条件)

第8条 学長は、学振研究員のうち、特別研究員―SPD、特別研究員―PD及び特別研究員―RPDの受入れに当たっては、次の条件を付するものとする。

(1) 本学内で災害その他の事故にあった場合、本学の責に帰すべき事由を除き本学はその責を負わないこと。

(2) 学振研究員は、研究中の不慮の事故・健康管理に備え、必要に応じて、自己責任により傷害保険に加入すること。

(施設等の使用等)

第9条 学部長等は、本学の教育・研究に支障のない範囲において、研究に従事するために必要な施設、設備等を学振研究員に使用させることができる。

2 学振研究員は、故意又は重大な過失により本学の施設、設備等を滅失し、又は損傷した場合は、その復元に要する費用を弁償しなければならない。

3 学振研究員は、前項に規定する弁償に備え、必要に応じて、自己責任により損害賠償責任保険に加入すること。

(社会保険等)

第10条 学振研究員の健康保険、年金保険、介護保険等は、各法令に従って、学振研究員が市区町村へ問合せの上、加入手続を行うものとする。

2 学振研究員の健康診断は、前項に定める健康保険の範囲内で、学振研究員が市区町村へ問合せの上、行うことを原則とする。ただし、学振研究員のうち、特別研究員―DCの者にあっては、本学学生健康診断を受診することができるものとし、特別研究員―SPD、特別研究員―PD及び特別研究員―RPDの者にあっては、本学教職員健康診断を受診することができるものとする。この場合、特別研究員―DCの者が受診するときの健康診断費用は、本学学生健康診断費から支出するものとし、特別研究員―SPD、特別研究員―PD及び特別研究員―RPDの者が受診するときの健康診断費用は、研究奨励費の間接経費から支出するものとする。

(知的財産の取扱い)

第11条 研究により、学校法人麻布獣医学園職務発明取扱規程に規定する権利が発生した場合の取扱いは、同規程の定めるところによる。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、学振研究員の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(改廃)

第13条 この規則の改廃は、学長の意見を聴いて、理事長が行う。

この規則は、令和2年3月5日に制定し、令和2年4月1日から施行する。

画像

麻布大学日本学術振興会特別研究員受入規則

令和2年3月5日 規則

(令和2年4月1日施行)