○麻布大学内部質保証規程

令和2年11月24日

規程

(目的)

第1条 この規程は、学校教育法第109条及び麻布大学学則第2条第2項に基づき、麻布大学(以下「本学」という。)が自らの理念、目的、各種方針等に基づいて、教育研究活動その他大学の諸活動を恒常的に自己点検・評価(以下「自己点検・評価」という。)し、その結果を検証して改善に結び付けることにより、本学の教育研究の質を継続的に向上させる仕組み(以下「内部質保証」という。)を構築することによって、本学の教育研究に係る適切な水準の維持及びその充実に資することを目的に定める。

(定義)

第2条 この規程において「部局」とは、本学学則第3条(ただし、学科及び第3条の2を除き、第4条の大学院は本学大学院学則第2条に定める「研究科」をいう。)から第9条の2までに掲げる組織及びこの規程第3条第5項別表で定める委員会をいう。

(内部質保証責任組織及び自己点検・評価組織)

第3条 本学は、第1条に規定する目的を達成するため、本学の教育・研究等が適切な水準にあることを自らの責任において保証する組織(以下「内部質保証責任組織」という。)及び自己点検・評価を実施し、その結果を取りまとめる組織(以下「自己点検・評価組織」という。)を設置する。

2 内部質保証責任組織として、大学全体の教学マネジメント組織である教育研究会議が、その任務に当たり、本学の内部質保証の責任を担うものとする。

3 大学全体の自己点検・評価を恒常的、全学的に実施する自己点検・評価組織として、教育研究会議が、その任務に当たるものとする。

4 部局の自己点検・評価を定期的、具体的に実施するため、各部局に自己点検・評価組織を置き、この組織の構成、運営形態等は、各部局の教授会、研究科教授会、運営委員会又は運営会議の意見を聴いて、学長が定める。

5 前項の規定にかかわらず、別表に掲げる委員会に自己点検・評価組織を置き、この組織の構成、運営形態等については、当該委員会の意見を聴いて、学長が定める。

6 前2項の自己点検・評価組織は、第3項の教育研究会議と有機的な連携を図り、次の各号に掲げる自己点検・評価を実施するものとする。

(1) 部局自らの教育研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について、当該部局の現況やその特性に応じて、独自の視点を加えた上で、自己点検・評価を実施する。

(2) 教育研究会議が定める事項について、自己点検・評価を実施する。

7 第4項及び第5項の自己点検・評価組織は、教育研究会議が定める期間毎、次の各号に掲げるいずれかの事項について自己点検・評価を実施して、その結果を取りまとめ、教育研究会議に書面をもって報告するものとし、報告に当たっては、必要に応じて、成果や達成度を示す根拠資料を添付するものとする。

(1) 理念・目的に関する事項

(2) 内部質保証に関する事項

(3) 教育研究組織に関する事項

(4) 教育課程・学習成果に関する事項

(5) 学生の受け入れに関する事項

(6) 教員・教員組織に関する事項

(7) 学生支援に関する事項

(8) 教育研究等環境に関する事項

(9) 社会連携・社会貢献に関する事項

(10) 大学運営・財務に関する事項

(11) 本学が掲げた中期目標・中期計画に関する事項

(12) その他学長が必要と認めた事項

8 第4項の規定にかかわらず、本学獣医学部獣医学科の教育プログラム及び獣医学教育の実施状況について、自ら行う点検及び評価に関する事項は、学長が別に定める。

9 第4項の規定にかかわらず、本学教職課程の教育プログラム及び教職課程教育の実施状況について、自ら行う点検及び評価に関する事項は、学長が別に定める。

(教育活動等の検証)

第4条 本学の教育活動等について、次の各号の側面から、学校教育法施行規則第165条の2の規定に基づき定めている「卒業の認定に関する方針」、「教育課程の編成及び実施に関する方針」及び「入学者の受入れに関する方針」(以下「三つの方針」という。)や教育目標等に沿った検証を段階的に実施する。

(1) 個々の教員等による検証(授業レベル)

個々の教員は、自らの教育活動の有効性について、学位授与方針に定められた学習成果と関連付け、シラバスと実際の授業内容との整合性、厳格な成績評価の実施、教育方法及び研究指導等について、授業評価アンケートの結果や学修ポートフォリオ等の客観的なデータを活用して自己点検・評価し、自らが所属する部局の長に提出する。

(2) 部局による検証(プログラムレベル)

教員が所属する部局の長は、所属している個々の教員の自己点検・評価結果とともに、部局で展開した教育活動全般の有効性について、部局の三つの方針及び教育目標等に照らし、教育課程の体系化、学習支援の適切性、学習成果の測定、社会的ニーズとの適合性等について、自己点検・評価し、学長に報告する。

(3) 全学的な観点による検証(大学レベル)

学長が中心となり、各部局の自己点検・評価結果を基に大学全体の教育活動等の現状を捉え、本学が掲げる理念・目的の実現に向けた取組がなされているか、点検・評価し、さらに、学部等の教育活動等に対して助言など支援する。

(自己点検・評価結果の取扱)

第5条 学長は、部局から教育研究会議に報告のあった自己点検・評価結果に基づき、本学自己点検・評価報告書を作成の上、内部質保証の方針に基づいた内容であるか検証し、改善事項については期限を定めた上で改善するよう意見を付して、取りまとめるものとする。その際、認証評価機関及び行政機関から受けた指摘事項については、必ず改善事項として付記するものとする。

2 学長は、前項により作成された自己点検・評価報告書に基づき、本学の諸活動の現状と課題及びその改善方策について、理事長に報告するものとする。

(改善指示)

第6条 学長は、次の各号に掲げる事項について、改善が必要であると判断した場合には、教育研究会議の意見を聴いて、当該部局に対し期限を定めた上で、改善を行いその状況を報告するよう、指示するものとする。

(1) 学部等において、三つの方針等に基づく教育活動の展開とその活動の点検・評価の結果を改善・改革につなげる一連のプロセスが適切に展開されているか。

(2) 本学における教育研究等が適切な水準にあることを社会に対して説明、証明しているか。

(3) 教育研究会議が、各学部等への助言、支援及び管理を行い、内部質保証システムとして機能し、一定の効果を発揮しているか。

(改善活動及びその報告)

第7条 部局は、前条に規定する指示を受けたときは、当該事項について改善を行い、その結果を、教育研究会議に諮ってから学長に報告するものとする。

2 学長は、部局から前項に規定する報告を受けたときには、改善結果について、教育研究会議の意見を聴いて、自らの指示に基づいた改善活動が行われたか検証の上、当該年度の自己点検・評価及び改善の結果の総括をする。

3 部局は、自己点検・評価の結果に基づいて、改善する事項については計画的かつ継続的に取り組み、教育研究の質の向上に努めなければならない。

4 学長は、前3項を踏まえ、当該事項について改善が進んでいることについて監事に報告し、学校法人麻布獣医学園監事監査規程第9条第3項第3号に掲げる執行監査を受けなければならない。

(情報の公表)

第8条 学長は、前条第1項に規定する報告を受けたときは、本学自己点検・評価報告書及び公表が必要であると判断した情報を速やかに公表するものとする。

2 学長は、内部質保証に係る情報を積極的に学外に公表し、教育研究活動等及びその改善・改革状況の透明性を担保するものとする。

(外部評価)

第9条 この規程に規定する内部質保証の体制については、学外者による評価(以下「外部評価」という。)を受けるものとする。

2 学長は、外部評価の結果を尊重しなければならない。

3 外部評価に係る詳細については、理事長と協議の上、学長が別に定める。

(設置者による支援・改善)

第10条 理事長は、私立学校法第24条に基づき、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、第5条第2項に基づき学長から報告のあった自己点検・評価結果及び前条に定める外部評価結果に基づき、本学に対する支援や条件整備等の教育の質の向上及びその運営の透明性の確保を図るよう努めなければならない。

(その他)

第11条 内部質保証に関して、この規程の規定により難い場合は、理事長と学長が協議の上、その都度、理事長が決定する。

(内部質保証体制)

第12条 本学の内部質保証に係る体制は、別図のとおりとする。

(事務)

第13条 内部質保証及び自己点検・評価に関する総括事務は、学長企画室において行い、各部局が行う自己点検・評価に関する事務は、各部局を担当する事務組織が担うものとする。

(改廃)

第14条 この規程の改廃は、学長の意見を聴いて、理事会が行う。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年11月24日に制定し、同日から施行する。

(廃止)

2 この規程の制定に伴い、麻布大学自己点検・評価規則(平成12年7月19日制定)は、廃止する。

この規程は、令和4年3月22日に改正し、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年3月19日に改正し、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条第5項関係)

委員会名

点検・評価項目

備考

全学教務委員会

教育課程・学習成果

教員・教員組織


教職課程委員会

理念・目的

教育課程・学習成果

学生の受け入れ

教員・教員組織

組織運営


学生支援運営委員会

学生支援


各学部学生指導委員会


教育推進センター運営委員会


ハラスメント防止委員会


健康管理委員会


メンタルヘルスケア委員会


キャリア・就職支援対策委員会


経済支援検討会


麻布大学大学院日本学生支援機構第一種奨学金返還免除候補者学内選考委員会


奨学金貸与選考委員会


学生委員会


懲戒委員会


利益相反マネジメント委員会

教育研究等環境


防災委員会


環境整備委員会


安全衛生委員会


情報セキュリティ委員会


情報化推進本部


動物管理センター運営委員会


TA及びRA選考・指導委員会


クラブハウス運営委員会


学生ホール運営委員会


全学放射線安全管理委員会


遺伝子組換え実験安全委員会


病原体等安全管理委員会


動物実験委員会


人を対象とする医学系研究及びヒトゲノム・遺伝子解析に関する倫理委員会


研究倫理委員会


麻布大学競争的資金等管理委員会


全学共用機器委員会


麻布大学雑誌編集委員会


図書館運営委員会


情報システム運営委員会


生物科学総合研究所運営委員会


研究推進・支援本部会

教育研究等環境

社会連携・社会貢献


国際交流委員会

社会連携・社会貢献


動物病院運営会議


博物館運営委員会


高大一貫協議会


高大一貫推進委員会


高大連携推進委員会


全学SD委員会

大学運営・財務


事務連絡会議


別図(第12条関係)

画像

麻布大学内部質保証規程

令和2年11月24日 規程

(令和6年4月1日施行)