○学校法人麻布獣医学園監事監査規程
令和2年3月24日
規程
(目的)
第1条 この規程は、監事による、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)における、業務及び財産の状況の監査が適正かつ有効に行われ、学園の教育研究機能の向上と財政の基盤確立等に寄与することを目的とする。
(職務)
第2条 監事による監査は、私立学校法第52条~第60条及び学園寄附行為第29条~第32条に規定するほか、この規程に定めるところによる。
2 監事は、この規程に基づき、公平不偏の立場で監事監査を行う。
3 監事は、理事会及び評議員会に出席して意見を述べる。
4 監事は、理事会、評議員会等の重要会議への出席並びに重要書類の閲覧、審査及び質問等を通して、理事等の職務執行についての適法性、妥当性に関する監査を行う。
5 監事は、理事会が決定する内部統制システムの整備について、その決議及び決定内容の適正性について監査を行う。
6 監事は、重要な書類及び情報について、その整備・保存・管理及び開示の状況など、情報保存管理体制及び情報開示体制の監査を行う。
7 監事が職務の執行により生じる費用の前払い若しくは支出した費用の償還又は負担した債務の弁済を請求した場合には、速やかに相当額を支払う。
(監査の対象)
第3条 監査の対象は、次の各号のとおりとする。
(1) 学園の業務
(2) 学園の財産の状況
(3) 理事及び教職員の職務執行の適法性及び妥当性
(4) 内部統制システム整備の適正性
(5) 情報保存管理体制及び情報開示体制
2 前項第1号の監査対象には、教学関係の業務執行状況等を含む。
(監査の種類)
第4条 監査の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 定期監査:期初に作成される監査方針・監査計画書に基づいて行う監査
(2) 臨時監査:監事が必要と認めたときに行う監査
(監事の権限)
第5条 監事は、いつでも、理事及び教職員に対して事業の報告を求め、又は学園の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2 監事は、必要と認めた場合には、学園以外の関係先に対して内容の照会又は事実の確認を求めることができる。
(監事の遵守事項)
第6条 監事は、次に掲げる各号について遵守しなければならない。
(1) 監事は、理事及び学園関係者等との意思疎通を図り、情報の収集に努め、業務の実態を把握しなければならない。
(2) 監事は、職務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らしてはならない。監事の職を退いた後も同様とする。
(理事及び教職員の遵守事項)
第7条 理事及び教職員は、職務執行状況等について、監事が報告を求めた場合には、速やかにこれに応じなければならない。
2 理事長は、定期的に監事と会合を持つなどにより、事業の遂行と活動の健全な発展に向けて意見交換を図り、相互認識を深める。
3 理事又は教職員は、学園に著しい損害を与えるおそれのあるコンプライアンス事案を発見したときは、直ちに理事長、業務担当理事及び監事に報告しなければならない。
4 学園は、前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。
(監査計画)
第8条 監事は、重要性・適時性その他必要な要素を考慮して監査方針を立てて、適切に調査対象及び方法を選定し監査計画を作成し、理事長に提出しなければならない。ただし、必要に応じて行う臨時監査についてはこの限りではない。
2 監事は、組織的かつ効率的に監査を実施するため、監査業務の分担を定めることができる。
(業務監査)
第9条 監事は、学園及び理事の業務が、法令・寄附行為等に準拠して適正に執行されているかどうか検証するため業務監査を実施する。
2 監事は、次に掲げる各号について、政策監査を実施する。
(1) 理事会が策定した経営方針及び事業計画(以下「政策内容」という。)と、建学の精神・理念及び社会の要請との整合性
(2) 理事会が策定した政策内容と、学園の明確な展望・将来計画等に基づいた社会的存在理由との整合性
(3) 理事会が決定する内部統制システムの整備の基本方針及び整備計画等に基づく経営方針の整合性
3 監事は、次に掲げる各号について、執行監査を実施する。
(1) 学園及び理事の業務執行が経営方針に準拠していること。
(2) 情報公開の推進が行われていること。
(3) 自己点検・評価及び第三者評価をもとに、教育研究活動が経営方針に沿って行われていること。
(4) 理事長及び業務担当理事の職務執行状況及び履行状況の適切性
(5) 寄附行為、財務計算書類等、議事録、決裁文書その他重要な書類及び情報の整備・保存・管理及び開示の適切性
(6) その他学園業務について必要となる事項
(会計監査)
第10条 監事は、会計業務が「学校法人会計基準」に準拠し、また、予算統制制度に基づき執行されているかどうかを監査する。
2 監事は、期中会計監査において、内部統制組織の信頼性を検証し、取引記録簿等の妥当性を検証する。
3 監事は、期末会計監査において、資産については実在性、負債については網羅性、基本金については合目的性を検証し、期末の財政状態、さらには予算管理を含めた資金収支・消費収支の妥当性を検証する。
4 監事は、会計監査人が行う会計監査の方法及び結果を把握し、監事の判断で財産監査を行う。
(監査の実施方法)
第11条 監事は、次の方法により、業務監査・会計監査を実施する。
(1) 書面監査及び実地監査による業務状況の聴取
(2) 理事及び教職員への質問に対する事実の説明の聴取
(3) 理事会議事録、評議員会議事録その他重要な文書の閲覧
(4) 会計に関する帳簿、書類等の調査
(5) その他監査の実施に必要な事項についての報告の聴取又は調査
(監査報告書の作成)
第12条 監事は、毎会計年度、業務監査・会計監査の結果を踏まえ、検討・協議を経て正確、かつ、明瞭に監査報告書を作成する。
2 前項の監査報告書には、作成年月日を付し、監事全員が署名押印する。
3 監事は、学園の継続性に重大な疑義が認められる場合には、その旨を監査報告書に追記しなければならない。
(理事会及び評議員会への提出及び報告等)
第13条 監事は、前条に基づき学園の業務及び財産の状況並びに理事の職務の執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3月以内に理事会及び評議員会に提出し、監査の実施状況とその結果を報告する。
2 前項に基づく監査結果を報告する際、監事は必要に応じて今後の業務執行に関する要望を意見することができる。
3 監事は、その期の重点監査項目に関する監査及び特別に実施した調査等の経過及び結果を、理事会に報告し、必要な場合には、助言・勧告を行う。
4 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他私立学校法施行規則で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告しなければならない。
6 監事は、前項の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会又は理事選任機関の招集を請求しなければならない。
7 監事は、前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。理事選任機関の招集を請求した場合も、同様とする。
8 監事は、理事が学園の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって学園に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(監査環境の整備)
第14条 監事の職務を補助するものとして、監事の求めに応じ、独立性を有する補助職員を配置する。
2 補助職員は、監事の指揮命令下で業務を行い、監事以外からの指揮命令を受けないものとし、当該補助職員の異動、人事評価及び懲戒については、監事の意見を尊重する。
3 補助職員は、監事に同行して、理事会、評議員会等の重要な会議及び理事長との定期的な会合に陪席する。
(会計監査人との連携)
第15条 監事は、その職務を行うために必要があるときは、会計監査人に対してその監査に関する報告を求めるとともに、必要に応じ会計監査人に対し専門的事項の調査を委任することができる。
(内部監査との関係)
第16条 学園における内部監査は、学園内部監査規程に基づき、理事長の命を受けて監査室が行う。
2 監事は、業務の監査に当たり、監査室と常に連携を図り定期的に連絡調整・情報交換を行うものとする。
3 監査室は、必要に応じ監事又は会計監査人と業務上の協議を行い、学園の業務の改善及び合理化に努める。
(事務)
第17条 この規程に関する事務は、監査室が行う。
(規程の改廃)
第18条 この規程の改廃は、理事会が行う。
附則
この規程は、令和2年3月24日に制定し、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規定は、令和7年3月18日に改正し、令和7年4月1日から施行する。
2 前項にかかわらず、第10条第4項、第15条及び第16条第3項の会計監査人に関する規定は、令和7年4月1日以降最初に招集される定時評議員会の終結の時から施行する。
(経過措置)
3 第13条第1項に規定する監事監査報告書の作成、理事会への提出並びに評議員会への提出及び報告については、施行日以後に開始する会計年度に係るものに適用し、施行日前に開始した会計年度に係るものの作成、理事会への提出並びに評議員会への提出及び報告については、なお従前の例による。