○麻布大学大学教育推進機構規則
令和3年7月27日
規則
(趣旨)
第1条 この規則は、麻布大学(以下「本学」という。)学則第8条の2第3項に基づき、大学教育推進機構(以下「機構」という。)の管理運営に関する必要事項を定める。
(目的)
第2条 この機構は、本学の教育の充実を組織的に展開し、質の向上を図るために設置し、学部・学科との連携により全学的な教育の充実を図り学生の成長を組織的に支援することを目的とする。
(組織)
第3条 機構に、次の各号に掲げるセンターを設置する。
(1) 教育推進センター
(2) 教育方法開発センター
(3) データサイエンスセンター
(4) 教学IRセンター
(5) 高大接続・社会連携プログラム開発センター
組織名称 | 設置目的 |
教育推進センター | 教育推進センターは、多様な資質を持つ学生が本学の学習環境に適応し、高いモチベーションを維持して学習できるように支援することを目的とする。 |
教育方法開発センター | 教育方法開発センターは、これまで教務委員会の下にワーキンググループを置くなどして検討を進めてきたICT活用方法、教員サポート、学生支援の活動等遠隔授業支援やFD活動、授業改善、教養教育などの検討内容を具体的に定め、推進することを目的とする。 |
データサイエンスセンター | データサイエンスセンターは、これまで教務委員会の中にワーキンググループを置くなどして検討を進めてきたデータサイエンス関連科目、数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度への対応や文部科学省知識集約型人材育成事業「麻布出る杭事業」への対応などの検討内容を具体的に定め、推進することを目的とする。 |
教学IRセンター | 教学IRセンターは、本学の教育に関する教学IR、本学の教育の質保証及び文部科学省知識集約型人材育成事業「麻布出る杭事業」を推進することを目的とする。 |
高大接続・社会連携プログラム開発センター | 高大連携から高大接続へ、地域連携から社会連携へと本学の取組をより発展させ、麻布出る杭のジェネプロ事業及び課題解決型学習(PBL)の取組を強化・推進し、各取組の成果を大学改革に反映させることで本学の魅力拡大及び教育改革につなげる事を目的とする。 |
組織名称 | 業務内容 |
教育推進センター | ・本学の各学部において開設する授業科目のうち、獣医学部にあっては基礎教育科目及び生命・環境科学部にあっては教養に係る科目(以下「基礎・教養に係る科目」という。)の学修のためのリメディアル教育(補習教育)に関すること。 ・本学に入学する学生が円滑に授業を受けるために必要な能力を身につけるための体系的な準備教育(入学前準備教育プログラム)及びチューター(非常勤で大学のリメディアル教育を担当する者)による個別学生指導等に関すること。 ・個々の学生にあった学習計画の策定及び履修相談等の学習支援に関すること。 |
教育方法開発センター | ・ICT、遠隔授業を基盤とした教育手法の普及促進に関すること。 ・教員の教育能力開発に関する事業の企画・実施に関すること。 ・授業改善の研修会の企画・実施に関すること。 ・授業コンテンツの著作権管理(授業目的公衆送信保証金制度)等に関すること。 ・教養教育の授業科目の全学的な枠組みで議論に関すること。 ・分野、学部等横断カリキュラム等について総合的な検討に関すること。 ・全学共通科目の実施に関すること。 |
データサイエンスセンター | ・生命科学領域に関係するデータサイエンス関連科目の開講に関すること。 ・ヒトと動物の共生科学センター主催の研究課題のデータ処理、AI構築に関すること。 ・数理、データサイエンス、AI教育プログラムに関すること。 |
教学IRセンター | ・教学データの集計及び分析に関すること。 ・学修成果の測定、分析に関すること。 ・学生調査、授業評価アンケート等の実施及び集計分析に関すること。 |
高大接続・社会連携プログラム開発センター | ・「総合的な探究の時間」に係る探究課題教育への協力、企業又は行政機関若しくは各種団体と連携して課題解決等を題材としたPBL若しくはアントレプレナーシップ教育の推進及びインターンシップ制度の充実・支援に関すること。 ・その他学長が認める高大接続教育プログラム及び社会連携プログラムの開発に関すること。 |
(機構長)
第4条 機構に機構長を置く。
2 機構長の選考は、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)人事規則によるものとする。
3 機構長の任期は2年とする。ただし、機構長の任期の終期は、学長の任期の終期を超えない期日までとする。
4 機構長は、学長の命を受け、機構に関する校務をつかさどるほか、本学動物共生科学ジェネラリスト育成プログラムをつかさどる。
(センター長・副センター長)
第5条 第3条に掲げる各センターに、それぞれセンター長を置く。
3 前項に定めるセンター長の任期は2年とし、機構長の任期の期初と異なる時期に任命されたセンター長の任期の終期は、機構長の終期を超えない期日までとする。
(センター員等)
第6条 第3条に掲げる各センターに、それぞれ必要な職員を置く。
2 前項の規定にかかわらず、教育推進センターにおいては、生物、化学、数学及び英語の各科目の補習教育(リメディアル教育)の内容を企画調整するために「コーディネーター」を置くほか、プレースメントテストの結果を用いた修学指導やチューターによる個別指導が必要な学生に対して働きかけることなどを行う「活動推進委員」を置く。
3 前項のコーディネーターにあっては各学部から各科目につき1人又は2人を選出するものとし、活動推進員にあっては各学科1年次クラス担任をもって充てる。
(連携)
第7条 機構は、第2条の目的を達成するため、学部学科及びその他の学内組織と緊密な連携を図るものとする。
(審議機関)
第8条 第3条に掲げる各センターの運営に当たり、重要事項を審議する機関を次のとおり設置して、その任に当たるものとする。
2 各センターの連絡調整に関する審議機関として機構連絡会議を置き、その任に当たるものとする。
3 教育推進センターに関する審議機関として教育推進センター運営委員会を置き、その任に当たるものとする。
4 教育方法開発センター、データサイエンスセンター、教学IRセンター及び高大接続・社会連携プログラム開発センターに関する審議機関として教務委員会を置き、その任に当たるものとする。
5 第2項に定める機構連絡会議は、機構長、各センターのセンター長及び副センター長並びに機構長が必要と認める者をもって構成し、機構長が主宰する。
(庶務等)
第9条 機構に関する庶務は、事務局教務部教務課が行う。
(規則の改廃)
第10条 この規則の改廃は、教育研究会議の意見を聴いて学長が行う。
附則
1 この規則は、令和3年7月27日に制定し、令和3年10月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年3月22日に改正し、令和4年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規則は、令和5年3月27日に改正し、令和5年4月1日から施行する。
(廃止)
麻布大学教育推進センター規則(平成19年3月7日制定)は廃止する。
附則
この規則は、令和5年4月21日に改正し、令和5年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和6年3月19日に改正し、令和6年4月1日から施行する。