○麻布大学教職課程教育プログラム評価規程

令和4年3月22日

規程

(趣旨)

第1条 この規程は、麻布大学(以下「本学」という。)内部質保証規程第3条第9項の定めに基づき、本学の教育の内部質保証に資するため、本学教職課程及び本学大学院教職課程の教育プログラム及び教職課程教育の実施状況(以下「教育プログラム等」という。)について、自ら行う点検及び評価(以下「自己点検・評価」という。)等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(自己点検・評価の実施方法等)

第2条 教育プログラム等の自己点検・評価を実施するための組織は、本学教職課程委員会(以下「委員会」という。)が担うものとする。

2 委員会は、次に掲げる事項を審議及び実施する。

(1) 教育プログラム等の自己点検・評価の基本方針、実施基準等の策定に関すること。

(2) 教育プログラム等の自己点検・評価の実施に関すること。

(3) 前号の自己点検・評価の結果(以下「評価結果」という。)の公表に関すること。

(4) 公益財団法人大学基準協会又は一般社団法人全国私立大学教職課程協会が定める教職課程自己点検評価基準に基づく自己点検・評価及び第三者評価に関すること。

(5) その他教育プログラム等の自己点検・評価に関すること。

(点検評価事項等)

第3条 教育プログラム等の具体的な自己点検・評価の項目及び実施時期は、学長が別に定める。

(専門部会)

第4条 委員会に、自己点検・評価に係る専門的事項を処理するため、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員会が必要と認めたときは、委員会又は専門部会に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(評価結果の対応)

第6条 本学教職課程に関する規程に定める教職課程主任(以下「教職課程主任」という。)は、委員会が実施した評価結果を学長に報告するものとする。

2 前項により報告を受けた学長は、委員会が実施した評価結果を教育研究会議に報告するものとする。

3 学長は、委員会が実施した評価結果に基づき、改善が必要であると判断した場合には、教職課程を担当する教職課程主任、各学部長、各研究科長及び本学教務委員長に対し期限を定めた上で、改善を行い、その状況を報告するよう、指示するものとする。

4 前項に規定する指示を受けた教職課程主任、各学部長、各研究科長及び本学教務委員長は、当該事項について改善を行い、その結果を教育研究会議に報告するものとする。

5 この結果に基づいて、改善する事項については計画的かつ継続的に取り組み、本学教職課程及び本学大学院教職課程の教育の質の向上に努めなければならない。

(事務)

第7条 委員会の事務は、学長企画室の協力を得て、教務部教務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、教育プログラム等に係る自己点検・評価に関し必要な事項は、委員会の意見を聴いて、学長が別に定める。

(改廃)

第9条 この規程の改廃は、委員会及び教育研究会議の意見を聴いて、学長が行う。

この規程は、令和4年3月22日に制定し、令和4年4月1日から施行する。

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麻布大学教職課程教育プログラム評価規程

令和4年3月22日 規程

(令和4年4月1日施行)