○麻布大学における博士論文、修士論文及び卒業論文の情報開示・管理等の取扱い
令和3年10月18日
取扱い
第1 目的
麻布大学(以下「本学」という。)における博士論文、修士論文及び卒業論文の保管・管理等について、学校法人麻布獣医学園文書処理規程第21条に基づき、原則的な取扱いを次のとおり定める。
論文の種類 | 対象 | 情報開示 | 保存年限 | 保存年限経過後の取扱い |
博士論文 | 博士課程・博士後期課程の学生が作成して本学が博士の学位を授与した学位論文 | 本学学位規則第15条の定めによる。 | 学校法人麻布獣医学園文書処理規程別表(第19条第1項関係)第一類第9号「学位授与に関する文書」の定めに基づき永久保存とする。 | |
修士論文 | 博士前期課程の学生が作成して本学が修士の学位を授与した学位論文のうち事務局に提出された論文冊子(データを含む。) | 左記の対象とする修士論文及び卒業論文のうち事務局に提出された論文冊子(データを含む。)は学校法人麻布獣医学園情報公開及び開示規程の定めにかかわらず非開示とする。 | 学校法人麻布獣医学園文書処理規程別表(第19条第1項関係)第一類第9号「学位授与に関する文書」の定めにかかわらず左記の対象とする修士論文及び卒業論文のうち事務局に提出された論文冊子(データを含む。)の保存期間は5年とする。 | 学校法人麻布獣医学園文書処理規程第20条の定めに基づき、課長等の了解を得て廃棄することができる。 |
卒業論文 | 学部学生が作成して学士の学位を授与した卒業論文のうち事務局に提出された論文冊子(データを含む。) |
第2 改廃について
この取扱いの改廃は、事務局長が行う。
附則
(1) この取扱いは、令和3年10月18日に制定し、令和3年10月1日から適用する。
(2) この取扱いの施行の際、施行日において5年を経過している修士論文及び卒業論文のうち事務局に提出された論文冊子(データを含む。)を廃棄する場合は、事務局長の承認を受けることによって、施行日前でも廃棄することができるものとする。
附則
この取扱いは、令和7年7月23日に改正し、令和7年4月1日から適用する。