○麻布大学DEI推進センター規則

令和4年11月29日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、麻布大学(以下「本学」という。)学則第9条の4第2項の規定に基づき、DEI推進センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、本学におけるダイバーシティを推進するために、ライフイベント及びワーク・ライフ・バランスに配慮した研究環境の改善やそれに向けた学内の意識改革、女性研究者の裾野拡大、女性研究者の研究力向上等、総合的な支援事業を実施することにより、全ての職員がその能力を十分に発揮できる環境を作ることを目的とする。

(所掌事項)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) ダイバーシティ推進方策の企画、立案及び実施に関すること。

(2) ダイバーシティ推進の実施状況の点検、評価及び改善に関すること。

(3) その他、ダイバーシティ推進に関わる業務に関すること。

(職員)

第4条 センターに、センター長、副センター長及び必要な職員を置く。

(センター長)

第5条 センター長は、学長の命を受けて、センターに関する校務をつかさどる。

2 センター長の選考は、学校法人麻布獣医学園人事規則によるものとし、任期は2年とするが、再任を妨げない。ただし、センター長の任期の終期は、学長の任期の終期を超えない期日までとする。

3 センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。

(副センター長)

第6条 副センター長は、センター長が指名する者をもって充てる。

2 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長の任期の終期は、センター長の任期の終期を超えない期日までとする。

4 副センター長に欠員が生じた場合の後任の副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。

(推進委員会)

第7条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、DEI推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 学長が指名する学長補佐

(4) 学長が推薦する教員

(5) 事務局長

(6) 総務部長

(7) 教務部長

(8) センター事務室長

3 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

4 委員会は、第3条に定める所掌事項について、必要に応じて審議する。

5 委員会は、必要に応じて委員長が随時招集する。

6 委員長は、必要があると認めたときは委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(委員の任期)

第8条 前条第2項第3号及び第4号に定める委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員の任期の終期は、学長の任期の終期を超えない期日までとする。

2 前条第2項第5号から第8号に定める委員の任期はその役職中とする。

3 前条第2項第3号及び第4号の委員に欠員が生じたときは、後任者を補充するものとし、その者の任期は、前任者の残任期間とする。

(ワーキンググループ)

第9条 センター長は、センターの業務を遂行するため、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループに関し必要な事項は、センター長が別に定める。

(事務)

第10条 センターに関する事務は、関係各部局の協力を得て、センター事務室が行う。

(規則の改廃)

第11条 この規則の改廃は、教育研究会議及び学長の意見を聴いて、理事会が行う。

1 この規則は、令和4年11月29日に制定し、令和4年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、新たに任命する第5条に規定するセンター長、第6条に規定する副センター長及び第7条に規定するDEI推進委員会委員の任期は、各規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。

麻布大学DEI推進センター規則

令和4年11月29日 規則

(令和4年12月1日施行)