○本学園の職員から選出される理事及び選任される評議員に関する規程

令和5年8月29日

規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園寄附行為(以下「寄附行為」という。)第8条の2及び第19条第1項の規定により定めるもので、関係者の総意により民主的に寄附行為第8条第1項第4号に定める理事(以下「理事」という)の選出及び寄附行為第18条第1号に定める評議員(以下「評議員」という)の選任がなされることを目的とする。

第2章 選挙管理委員会

(選挙管理委員会の構成及び委員の選任)

第2条 前条の目的を達成するため、この法人に選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、学校法人麻布獣医学園(以下「本学園」という。)の職員のうちから選出し、理事長が任命した4人以上5人以内の選挙管理委員(以下「委員」という。)で構成する。

(委員会の任務)

第3条 委員会は、選挙に関する次の事項を掌理する。

(1) 有権者名簿の作成に関すること。

(2) 有権者名簿の閲覧に関すること。

(3) 選挙の実施並びに当選者及び次点者の決定に関すること。

(4) 補充選挙及び補欠選挙の実施に関すること。

(5) その他、理事選出及び評議員選任に係る手続などに関すること。

(委員会委員長・副委員長及び委員会の運営)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、事務を総理する。

4 委員会の会議は、委員長が招集する。

5 委員長に事故あるとき、副委員長が委員長を代理する。

6 委員会の運営に関する必要事項は、委員会が定める。

(委員)

第5条 委員の任期は、この選挙管理員会において選出された理事及び選任された評議員が就任後4年以内に終了する会計年度のうち最後のものに関する定時評議員会終結の時までとする。ただし、欠員により補充された後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、第8条第2項の規定による被選挙権を有しない。

(事務局)

第6条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

第3章 理事の選出及び評議員の選任

第1節 本学園の職員から選出する理事及び選任する評議員

(理事の選出及び評議員の選任)

第7条 任期満了に伴う理事の選出数は3人とし、評議員の選任数は7人とする。

2 評議員の選任に当たっては、男女共同参画の観点から、2人以上は、女性を登用するものとする。ただし、女性の立候補者が2人未満の場合及び補欠選挙の場合はこの限りではない。

(有権者)

第8条 本学園の専任職員で、選挙公示日現在満18歳以上で、引続き6月以上勤務している者を有権者とする。

2 有権者は、選挙権及び被選挙権を有する。ただし、選挙期日において次の各号のいずれかに該当する者は、理事及び評議員のいずれの被選挙権も有しない。

(1) 満25歳未満の者

(2) 寄附行為第10条第1項又は第20条第1項の任期を満了できないことがあらかじめ明らかである者

3 第2項の規定にかかわらず、選挙期日において、学校法人麻布獣医学園就業規則第26条により学園から休職を命じられている者、同規則第36条により学園から出勤の禁止を命じられている者、同規則第44条により懲罰審査中のために自宅待機を命じられている者及び同規則第46条により懲戒処分に基づく停職を命じられている者は、選挙権を有しない。

(選挙の公示)

第9条 選挙の公示は、選挙期日の14日前までに本学園の掲示場に行うとともに、本学園ホームページにも公開する。

(立候補)

第10条 第8条第2項による被選挙権を有する有権者は、候補者となることができる。ただし、理事及び評議員は同時に立候補することはできないものとする。

2 候補者にかかる届出は、本人が、選挙公示日以後5日以内に所定の様式により、立候補届(様式第1号)及び選挙公報(様式第2号)を委員会に届け出なければならない。

3 前項の届出の取り消し又は内容の変更を要するときは、選挙期日の7日前までに、立候補した本人から文書(様式第3号)により、委員会に届け出なければならない。

(候補者公示及び選挙公報)

第11条 委員会は、立候補届の締切後、候補者の氏名を選挙日の5日前までに本学園の掲示場に公示するとともに、本学園ホームページにも公開する。

2 委員会は、候補者公示後速やかに前条第2項の規定により提出された選挙公報(様式第2号)を原文のまま発行し、有権者に配付する。

(選挙の実施及び方法)

第12条 選挙は、電子投票で行うものとし、電子投票については、別に定めるものとする。

2 候補者の数が、第7条第1項に定める選出数又は選任数をこえないときは、理事にあっては信任投票を行い、評議員にあっては投票は行わないものとする。

3 電子投票を実施しない場合は、有権者が選挙期日に、定められた投票所で交付され、あらかじめ候補者が印刷された所定の投票用紙(理事選挙の投票は様式第4―1号、評議員選挙の投票は様式第4―2号)を用い、候補者の中から投票用紙の記号を記載する欄に○の記号を記載する記号式単記無記名投票により直接投票するものとし、郵送による投票又は代理人による投票は一切認めない。ただし、次項に定める信任投票については、所定の投票用紙(信任投票は様式第4―3号)を用い、候補者の中から投票用紙の記号を記載する欄に信任の場合は○、不信任の場合は×を記載するものとする。

4 電子投票を実施しない場合において選挙期日に投票不可能な有権者は、委員会にその旨を申し出ることにより期日前投票を行うことができる。

5 電子投票を実施しない場合における期日前投票は、選挙期日前の3日間とし、委員会が定めた日時に行う。

(補充選挙)

第13条 当選者が、第7条第1項に定める選出数又は選任数に満たないときは、直ちに補充選挙を行わなければならない。

2 補充選挙の実施に際しては、第7条から前条までの規定を準用する。

(補欠選挙)

第14条 理事又は評議員に欠員を生じ、次点者をもって補充した後も、さらに寄附行為第8条第1項第4号又は第18条第1号に定められた定数を欠く場合、理事会の決議により30日以内に補欠選挙を行わなければならない。

2 補欠選挙の実施に際しては、第7条から第12条までの規定を準用する。

3 理事に係る補欠選挙にあっては現に評議員の職にあるもの、評議員に係る補欠選挙にあっては現に理事の職にあるものは、被選挙権を有しない者とする。

第2節 開票及び当選者

(開票立会人)

第15条 委員会は、有権者の中から3人を、本人の承諾を得て開票立会人として委嘱する。

(開票)

第16条 開票は、投票終了後開票立会人立会のうえ、行うものとする。

(無効投票)

第17条 次の投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) 所定の記載方法によらないもの

(3) 候補者以外の氏名を記載したもの又は候補者以外の者に対して○の記号を記載したもの

(4) 2人以上の候補者名を記載したもの又は2人以上の候補者に対して○の記号を記載したもの

(5) 候補者の何人を記載したか確認しがたいもの又は候補者のいずれに対して○の記号を記載したか確認しがたいもの

(6) 信任投票については、○×以外の記号若しくは無印であるもの

(当選者の決定)

第18条 選挙において有効投票獲得者の上位から当選者とする。ただし、最下位当選者を定めるにあたり、同数得票者があるときは、高齢者を当選者とする。

2 前項の定めに関わらず、評議員選挙においては、有効投票獲得者の女性上位2人を当選者とする。女性第2位当選者を定めるに当たっては、前項ただし書きを準用する。

3 第12条第2項に定める場合にあっては、理事については信任投票により有効投票数の過半数を獲得した者を当選者とし、評議員については無投票により当選者とする。

4 第7条第1項に定める理事の選出数をもって有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の得票を得ていない場合(以下「最低得票数」という。)は、当選者又は次点者とはならない。ただし、その者が第13条又は第14条に定める選挙へ立候補することは妨げない。

5 第13条に定める補充選挙における評議員の当選者の決定については別表のとおりとする。

ただし、任期中に実施する補充選挙にあっては、別表に定める「本選挙で当選済の女性」は「在任する女性評議員」に読み替えるものとする。

6 当選者が決定したときは、委員会は直ちに当選者にその旨を告知し、かつ、当選者及び次点者を本学園の掲示場に公示するとともに、本学園ホームページにも公開する。

7 前項に定めるもののほか、当選者及び次点者の得票数を含む開票結果について、第7条第1項に定める当選者の決定にあっては、麻布大学電子メールシステムによる電子メールにより有権者に知らせる。

8 改選後、理事及び評議員に欠員を生じたときは、改選後1年以内については次点者をもって補充する。ただし、補充された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(異議の申し立て)

第19条 有権者は、当選者の決定に関して異議があるときは、当選者の公示の日から14日以内に理由を記載した文書により、委員会にこれを申し立てることができる。

2 前項の申し立てに対する委員会の決定に不服がある者は、その決定の日から14日以内に理事会に理由を記載した文書をもって、再審査を求めることができる。

第3節 雑則

(規程の改廃)

第20条 この規程の改廃は、評議員会の議を経て、理事会が行う。

1 この規程の制定は、学校法人麻布獣医学園寄附行為の認可日(令和5年8月29日)と同日に制定し、同日に施行する。

2 「学校法人麻布獣医学園評議員選任規程」は廃止する。

(令和6年6月から就任する者の任期について)

3 第5条の規定にかかわらず、令和6年6月1日就任予定の理事及び評議員にかかるこの委員会委員の任期は令和9年度最初の定時評議員会終結の時までとする。

別表(第18条第5項関係)

補充選挙での補充人数

※本選挙で当選済の女性

補充選挙に立候補した女性

女性枠の適用

補充選挙実施形態

補充選挙での当選確定者

補充が1人の場合

0人

0人

通常の補充選挙

1人

補充選挙の実施なし

立候補した女性

2人以上

女性のみの立候補者で補充選挙

女性上位1人

1人

0人

通常の補充選挙

1人

補充選挙の実施なし

立候補した女性

2人以上

女性のみの立候補者で補充選挙

女性上位1人

2人以上

0人

通常の補充選挙

1人

通常の補充選挙

2人以上

通常の補充選挙

補充が2人の場合

0人

0人

通常の補充選挙

1人

通常の補充選挙

女性1人は確定

2人

補充選挙の実施なし

女性2人で確定

3人以上

女性のみの立候補者で補充選挙

女性上位2人

1人

0人

通常の補充選挙

1人

通常の補充選挙

女性1人は確定

2人以上

通常の補充選挙

女性上位1人は確定

2人以上

0人

通常の補充選挙

1人

通常の補充選挙

2人以上

通常の補充選挙

補充が3人以上の場合

0人

0人

通常の補充選挙

1人

通常の補充選挙

女性1人は確定

2人

通常の補充選挙

女性2人は確定

3人以上

通常の補充選挙

女性上位2人は確定

1人

0人

通常の補充選挙

1人

通常の補充選挙

女性1人は確定

2人以上

通常の補充選挙

女性上位1人は確定

2人以上

0人

通常の補充選挙

1人

通常の補充選挙

2人以上

通常の補充選挙

※任期中に実施する補充選挙にあっては「本選挙で当選済の女性」は「在任する女性評議員」に読み替える。(第18条第5項)

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本学園の職員から選出される理事及び選任される評議員に関する規程

令和5年8月29日 規程

(令和5年8月29日施行)

体系情報
第1編 人/第1章
沿革情報
令和5年8月29日 規程