○卒業生から選出される理事及び選任される評議員に関する申合せ

令和5年8月29日

申合せ

卒業生から選出される理事及び選任される評議員については、学校法人麻布獣医学園寄附行為(以下「寄附行為」という。)の関係規程によるほか、次により取り扱うものとする。

(卒業生から選出される理事及び選任される評議員)

第1条 この規程は、寄附行為第8条の2及び第19条第1項の規定により定めるもので、寄附行為第8条第1項第5号の規定による卒業生の選出及び第18条第2号の規定による卒業生の選任は、一般社団法人麻布大学同窓会(以下「麻布大学同窓会」という。)及び麻布大学附属高等学校同窓会(以下「附属高校同窓会」という。)次の各号に基づき行う。

(1) この法人の設置する学校(この法人の前身者が設置した学校を含む)を卒業した者で、年齢25歳以上の者とする。

(2) 広く卒業生からの意見を取り入れることを目的に、幅広い層から選定するよう申し入れるものとする。

(3) 麻布大学同窓会から12人、附属高校同窓会から1人の計13人から、3人の理事を選出し、10人の評議員を選任する。

(欠格事由)

第2条 寄附行為第8条第3項に掲げる者は理事及び評議員になることはできない。

2 現にこの法人の教職員(非常勤講師、特任教員、契約職員、アルバイト、パートを含む全ての被雇用者。以下同じ。)である者を、この規定による卒業生から選出される理事又は卒業生から選任される評議員になることはできない。

3 評議員の任期中は、この法人の教職員となることができない。

(特別利害関係による制限)

第3条 一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係など(以下「特別利害関係」という。)の特別利害関係者が、同じ任期となる寄附行為第8条第1項第1号から第3号まで及び第5号並びに寄附行為第18条第2号及び第4号から第6号までの中に1人でもいる場合には、その者は、理事及び評議員になることはできない。

(改廃)

第4条 この申合せの改廃は、評議員会の意見を聴いて理事会が行う。

(附則)

(1) この申合せの制定は、学校法人麻布獣医学園寄附行為の認可日(令和5年8月29日)と同日に制定し、同日に施行する。

(2) 「学校法人麻布獣医学園評議員選任規程」は廃止する。

卒業生から選出される理事及び選任される評議員に関する申合せ

令和5年8月29日 申合せ

(令和5年8月29日施行)