○学識経験者から選出される理事及び選任される評議員に関する申合せ
令和5年8月29日
申合せ
学校法人麻布獣医学園において、学識経験者から選出される理事及び選任される評議員については、学校法人麻布獣医学園寄附行為(以下「寄附行為」という。)の関係規定によるほか、次により取り扱うものとする。
(学識経験者から選出される理事)
第1条 この規程は、寄附行為第8条の2の規定により定めるもので、寄附行為第8条第1項第6号の規定により学識経験者から選出される理事(以下「学識経験者理事」という)は、次の各号に基づき選出する。
(1) 理事は、学識経験者理事の候補者について、候補者の内諾を得た上で、候補者の推薦書及び履歴書を理事会に提出する。
(2) 理事会が定めたスキルマトリクスに該当する者から選出する。
2 理事会は、評議員からの建設的な意見を聴き、学識経験者理事を選出する。
(学識経験者から選任される評議員)
第2条 この規程は、寄附行為第19条第1項の規定により定めるもので、寄附行為第18条第3号の規定により学識経験者から選任される評議員(以下「学識経験者評議員」という。)は、次の各号に基づき選任する。
(1) 理事は、新たな学識経験者評議員の候補者について、候補者の内諾を得た上で、候補者の推薦書及び履歴書を理事会に提出する。
(2) 理事会が定めたスキルマトリクスに該当する者から選任する。
2 理事会は、評議員から建設的な意見を聴き、学識経験者評議員を選任する。
(理事及び評議員における男女共同参画について)
第3条 学識経験者理事の選出及び学識経験者評議員の選任に当たっては、男女共同参画の観点から、学識経験者理事又は学識経験者評議員に2人以上は、女性を登用するものとする。
(欠格事由)
第4条 寄附行為第8条第3項に掲げる者は理事及び評議員になることはできない。
2 現にこの法人の教職員(非常勤講師、特任教員、契約職員、アルバイト、パートを含む全ての被雇用者。以下同じ。)である者を、この規定による学識経験者理事に選出又は学識経験者評議員に選任することはできない。
3 評議員の任期中は、この法人の教職員となることができない。
(特別利害関係による制限)
第5条 一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係など(以下「特別利害関係」という。)の特別利害関係者が、同じ任期となる全ての理事及び評議員の中に1人でもいる場合には、その者は、理事及び評議員になることはできない。
(改廃)
第6条 この申合せの改廃は、評議員会の意見を聴いて理事会が行う。
附則
(1) この申合せの制定は、学校法人麻布獣医学園寄附行為の認可日(令和5年8月29日)と同日に制定し、同日に施行する。
(2) 「学校法人麻布獣医学園の学識経験者から選任される理事及び評議員並びに評議員会議長及び副議長の選任に関する申合せ」は廃止する。