○電子投票を用いた選挙に関する規程

令和5年7月6日

規程

(目的)

第1条 この規程は、「本学園の職員から選出される理事及び選任される評議員に関する規程」に該当する選挙について、現行の制度の趣旨を遵守することを前提としつつ、選挙の実施において、利便性を向上させるためインターネットを用いた投票(以下「電子投票」という。)を導入することとし、これに必要な措置を講じるものとする。

なお、電子投票を利用した選挙を実施した場合は、現行制度に従って実施されたものとみなす。

(電子投票の実施のための選挙管理委員会の委員構成、任務)

第2条 電子投票の実施のための選挙管理委員会の委員構成、任務については、実施する選挙の当該規程に基づくものとする。

(電子投票における選挙管理委員会業務)

第3条 電子投票における選挙管理委員会業務は、電子投票における実施方針を定め、実施要領の作成並びに同要領の公示及び通知を行うものとする。

なお、その他、必要な措置が生じた場合は、関係する規則を確認し、電子投票に即した判断を行うものとする。

(電子投票について)

第4条 電子投票における「有権者」、「選挙の公示」、「立候補」、「候補者公示及び選挙公報」、「選挙の実施及び方法」、「補充選挙」、「補欠選挙」、「開票立会人」、「開票」、「無効投票」、「当選者の決定」、「異議の申し立て」については、実施する当該規則に則るものとする。

(電子投票における選挙の実施及び方法)

第5条 電子投票による選挙は、有権者が選挙期日に、選挙管理委員会が認めるところによる電子投票システムを用い、無記名投票により投票するものとする。

2 選挙の期間については、電子投票の利便性を考慮し、選挙管理委員会が認める複数日程で実施できるものとする。この場合にあっては、選挙の実施が、場所や時間を問わず実施できることから、電子投票を用いた選挙では、期日前投票を行ったものとする。

(延会)

第6条 電子投票による選挙の延会は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、延会する。

(1) 選挙管理委員会が管理する電子投票システムが故障したとき。

(2) 投票期間中に学園内において停電その他の事故により、通信障害が発生し、電子投票の正常な実施が困難であると選挙管理委員会が判断したとき。

(通信障害時の措置)

第7条 選挙人が電子投票で使用する機器に故障、通信障害又は誤操作などがあったことにより当該選挙人が投票できなかった場合にあっても、選挙管理委員会が管理する電子投票システムに明らかな故障又は事故が認められない限り、その選挙は有効とする。

(規程の改廃)

第8条 この規程の改廃は、理事会が行う。

この規程は、令和5年7月6日に制定し、同日から施行する。

電子投票を用いた選挙に関する規程

令和5年7月6日 規程

(令和5年7月6日施行)