○電子投票を用いた選挙に関する規程

令和5年7月6日

規程

(目的)

第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園、麻布大学及び附属高等学校において、規則又は規程(以下「規程」という。)に定める選挙において行われる投票が、電子投票システムを用いた投票(以下「電子投票」という。)を用いて行うことができるよう制定する。

なお、電子投票を利用した選挙を実施した場合は、実施する選挙の規程(以下「実施規程」という。)に則って実施されたものとみなす。

(電子投票の実施のための選挙管理委員会等の委員構成、任務)

第2条 電子投票の実施のための選挙管理委員会等の委員構成、任務については、実施規程に基づくものとする。

(電子投票における選挙管理委員会等業務)

第3条 電子投票における選挙管理委員会等業務は、実施規程に基づき電子投票における実施方針を定め、実施要領の作成並びに同要領の告示及び通知を行うものとする。

なお、その他、必要な措置が生じた場合は、実施規程を確認し、電子投票に即した判断を行うものとする。

(電子投票について)

第4条 電子投票における「有権者」、「選挙の告示」、「立候補」、「候補者告示及び選挙公報」、「選挙の実施及び方法」、「補充選挙」、「補欠選挙」、「開票立会人」、「開票」、「無効投票」、「当選者の決定」、「異議の申し立て」(以下「有権者等の定義」という。)については、実施規程に則るものとする。

2 本規程における各選挙における有権者等の定義に該当しない用語は、実施規程に基づくこととする。

3 本規程又は実施規程に定義できない用語は、当該選挙の選挙管理委員会又は選挙を所管する委員会等で定めることとする。

(電子投票における選挙の実施及び方法)

第5条 電子投票による選挙は、有権者が選挙期日に、選挙管理委員会が認めるところによる電子投票システムを用い、無記名投票により投票するものとする。

2 選挙期日については、電子投票の利便性を考慮し、選挙管理委員会が認める複数日程で実施できるものとする。この場合にあっては、選挙の実施が、場所や時間を問わず実施できることから、電子投票を用いた選挙では、期日前投票は行わないものとする。

(延会)

第6条 電子投票による選挙の延会は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、延会する。

(1) 選挙管理委員会が管理する電子投票システムが故障したとき。

(2) 投票期間中に学園内において停電その他の事故により、通信障害が発生し、電子投票の正常な実施が困難であると選挙管理委員会が判断したとき。

(通信障害時の措置)

第7条 選挙人が電子投票で使用する機器に故障、通信障害又は誤操作などがあったことにより当該選挙人が投票できなかった場合にあっても、選挙管理委員会が管理する電子投票システムに明らかな故障又は事故が認められない限り、その選挙は有効とする。

(規程の改廃)

第8条 この規程の改廃は、理事会が行う。

この規程は、令和5年7月6日に制定し、同日から施行する。

この規程は、令和6年7月30日に改正し、同日から施行する。

この規程は、令和8年2月25日に改正し、同日から施行する。

電子投票を用いた選挙に関する規程

令和5年7月6日 規程

(令和8年2月25日施行)