○麻布大学副学長に関する規程

令和6年2月27日

規程

(趣旨)

第1条 この規程は、麻布大学副学長(以下「副学長」という。)の職務、選考方法及び任期等について、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 副学長は、麻布大学長(以下「学長」という。)が必要と認めた場合、これを置く。

(職務)

第3条 副学長は、学長を助け、学長の命を受けて、本学及び本学大学院の教育、研究、学生、産学連携等に関する校務の全部又は一部を掌理し、関係部署と連絡調整に当たるほか、学長の指示する特命事項に関する校務をつかさどる。

(員数)

第4条 副学長は、1人とする。ただし、学長の担う校務の範囲が大きく特別に必要と認められる場合は、この限りでない。この場合、学長は、理事長と協議の上、理事長が認める範囲内で副学長を増員することができるものとする。

(資格)

第5条 副学長は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有し、本学の専任教授とする。

(任命)

第6条 副学長は、学長が前条に該当する者を指名し、学校法人麻布獣医学園人事規則により任命するものとする。

(任期)

第7条 副学長の任期は、学長の任期の終期を超えない期日までとし、再任を妨げない。

2 副学長は、任命した学長が欠員となったとき又は解任されたとき、後任の学長が理事長により任命される日の前日にその身分を失う。

3 第1項に定める任期の期間内に、学園就業規則第29条に基づく定年により退職することとなる日を迎える場合の任期は、第1項に定める任期の年数にかかわらず、当該定年により退職することとなる日までとし、学園就業規則第29条ただし書きの規定を適用しないものとする。

(解任)

第8条 学長は、副学長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他副学長たるに適しないと認めるときは、副学長を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、学長が別に定める。

(改廃)

第10条 この規程の改廃は、学長の意見を聴いて理事会が行う。

この規程は、令和6年2月27日に制定し、令和6年4月1日から施行する。

麻布大学副学長に関する規程

令和6年2月27日 規程

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第3章
沿革情報
令和6年2月27日 規程