○麻布大学健康管理センター規程
令和6年6月24日
規程
(目的)
第1条 麻布大学(以下「本学」という。)学則第9条の2に基づき、本学学生及び教職員の健康管理に関する業務を行うため、本学に健康管理センターを設置する。
(業務)
第2条 健康管理センターは、学校法人麻布獣医学園事務組織規程に規定する健康管理担当業務を行う。
(組織)
第3条 健康管理センターに次の職員を置く。
(1) 健康管理センター長
(2) 学校医
(3) その他必要な職員
(健康管理委員会)
第4条 健康管理センターの円滑な運営を図るため、健康管理委員会を置く。
2 健康管理委員会に関する規程は、別に定める。
(規程の改廃)
第5条 この規程の改廃は、健康管理委員会の議を経て学長が行う。
附則
この規程は、令和6年6月24日に制定し、同日から施行する。