○学校法人麻布獣医学園理事の職務権限規程

令和7年1月28日

規程

(目的)

第1条 この規程は、私立学校法第36条第3項第5号に基づき、学校法人麻布獣医学園(以下「この法人」という。)の業務を執行する理事の担当業務を明確化し、事業運営の適切かつ迅速な推進を図ることを目的とする。

(法令等の適用)

第2条 この規程に特に定めのないものは、法令及び寄附行為その他の関係規程の定めるところによる。

(法令等の遵守)

第3条 理事は、法令、寄附行為、及びこの法人が定める規則、規程等を遵守し、この法人のために忠実にその職務を行わなければならない。

(理事長)

第4条 理事長の職務権限は次のとおりとする。

(1) この法人を代表し、その業務を総理する。

(2) 理事会を招集し、議長となる。

(3) 法令で別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、評議員会を招集する。

(4) 毎会計年度の3月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

2 理事長以外の理事は、この法人の代表権を有しない。

(業務執行理事)

第5条 この法人の業務執行理事の職務は次のとおりとし、その担当は理事長の指名に基づき、理事会が決定する。

(1) 大学及び附属施設等の運営に係る基本方針の策定、学生募集計画、経営戦略、企画及び広報に関すること。

(2) 高校の運営に係る基本方針の策定、生徒募集計画、経営戦略、企画及び広報に関すること。

(3) この法人の事務組織の運営に係る基本方針の策定、業務改革及び企画に関すること。

(4) この法人の総務、人事、リスク管理及びコンプライアンスに関すること。

(5) この法人の財務、管財、募金等に関すること。

(6) この法人の重点事業に関すること。

(7) その他理事長が指定したこと。

2 業務執行理事は、理事会が定める方針及び計画の範囲内で、理事長の指揮の下で、担当業務を執行する責任があり、その執行に必要な権限を有する。

3 業務執行理事は、毎会計年度の3月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

4 理事長に事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、業務執行理事がその職務(代表権の伴う業務を除く。)を行う。

(理事の職務)

第6条 理事は、理事会を構成し、私立学校法及び寄附行為で定めるところにより、次の各号に掲げる職務を執行する。

(1) 理事会に出席し、理事長及び業務執行理事の業務執行状況を監督する。

(2) 理事会における決議により、業務決定へ参加する。

2 理事は、理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、理事会を招集する権限を有し、このとき招集した理事が議長となる。

3 理事は、理事長に目的を示して理事会招集を請求する権限を有し、理事長が理事会招集の通知を発しない場合は、招集を請求した理事が理事会を招集できる。

(事務)

第7条 この規程に係る事務担当は、この法人の事務組織規程において企画担当を所管する部署とする。

(改廃)

第8条 この規程の改廃は理事会の決議による。

この規程は令和7年1月28日に制定し、令和7年4月1日から施行する。

学校法人麻布獣医学園理事の職務権限規程

令和7年1月28日 規程

(令和7年4月1日施行)