○学校法人麻布獣医学園コンプライアンスに関する規程
令和7年1月28日
規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園(以下「本学園」という)において、理事等及び本学園に勤務する者が、憲法、法令、本学園の寄附行為、規程、規則等を遵守し、確固たる倫理観をもって事業活動等を行う組織風土を高めるためコンプライアンスに関し必要な事項を定め、もって公平公正な本学園運営及び社会的信頼の維持に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 理事等 本学園の理事、監事及び評議員をいう。
(2) 職員 本学園に常時勤務する教育職員、事務職員、技能職員及び労務職員をいう。
(3) 本学園に勤務する者 (2)の職員及び特任教員、契約講師、契約職員、非常勤教職員並びに出向職員等の本学園に勤務する者をいう。
(4) コンプライアンス 憲法、法律、本学園の規程等、教育研究に係る規範と固有の倫理等を遵守することをいう。
(5) コンプライアンス事案 本学園理事等及び本学園に勤務する者に関わる法令、本学園の規程等又は教育研究に係る固有の倫理その他の規範に違反し、又は違反するおそれのあることをいう。なお、本学園の諸規程において個別にその対応が明確に規定されている事案については、当該規程等の定めるところによる。
(コンプライアンスに関する理事等及び本学園に勤務する者の責務)
第3条 理事等及び本学園に勤務する者は、本学園の建学の精神を実現するため、それぞれの責任を自覚し、コンプライアンスの重要性を深く認識し、人権を尊重し、高い倫理観を持って行動しなければならない。
(コンプライアンスに関する理事長等の責務)
第4条 理事長は、本学園におけるコンプライアンスの推進、充実及び強化に努めるものとする。
2 業務執行理事は、その掌理する業務に関わるコンプライアンスの推進、充実及び強化を図るものとする。
3 部局の長は、当該部局におけるコンプライアンスの推進、充実及び強化を図るものとする。
(コンプライアンス事案の防止)
第5条 理事長又は業務執行理事は、コンプライアンス事案を防止する観点から、その掌理する業務に関わるコンプライアンスに関する事項について把握し、部局の長の協力のもと理事等及び本学園に勤務する者に対し、コンプライアンスの重要性に関する認識を高め、遵守すべき法令等に関する理解を増進するために必要な教育及び啓発活動を継続して実施、周知徹底を図るものとする。
(コンプライアンス事案の内部監査)
第6条 内部監査担当者は、必要に応じ、本学園全体又は特定部局等のコンプライアンス事案に係る内部監査を実施し、その結果を理事会に報告するものとする。
2 理事長及び業務執行理事は、前項の内部監査の結果に基づき、コンプライアンス事案の防止活動の充実等、所要の改善に努めなければならない。
(コンプライアンス事案の報告義務)
第7条 理事等又は本学園に勤務する者は、本学園に著しい損害を与えるおそれのあるコンプライアンス事案を発見したときは、直ちに理事長、業務執行理事及び監事に報告しなければならない。
(コンプライアンス事案の通報)
第8条 本学園の業務に従事する場合における理事等又は本学園に勤務する者のコンプライアンス事案を告発しようとする者は、本学園公益通報等に関する規程に規定するところにより通報を行うことができる。
2 前項の通報は、誹謗中傷等その他の不正の目的でこれを行ってはならない。
(コンプライアンス違反の処理)
第9条 本学園のコンプライアンスの推進、充実及び強化並びにコンプライアンス事案の防止及びコンプライアンス事案が発生した場合の対応について、理事長は必要に応じて指名する業務執行理事、監事、適宜部局の長を加え、その事実について調査を行わせることができる。
2 前項の調査を行う場合にあっては、必要に応じて、弁護士、公認会計士など本学園に属さない専門家等(以下「専門家等」という。)を加えることができる。ただし、専門家等は、コンプライアンス事案の告発者、被告発者等と直接の利害関係を有しない者でなければならない。
3 調査の結果、コンプライアンス違反が認められた場合は、本学園人事規則に基づき必要に応じて人事委員会において審議を行う。
(所管)
第10条 この規程に関する事務は、事務組織規程の事務分掌に則り行う。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は、理事会が行う。
附則
この規程は令和7年1月28日に制定し、令和7年4月1日から施行する。