○学校法人麻布獣医学園決裁権限規程
令和7年1月28日
規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)における理事長、学長又は校長(以下「理事長等」という。)の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めることにより、意思決定の権限及び責任の明確化並びに事務処理の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(1) 決裁 理事長等の権限に属する事務について、権限を有する者が承認又は確認することによりそれぞれの文書について最終的に決定することをいう。
(2) 専決 理事長等の権限に属する事務又は理事長等から委任を受けた者の権限に属する事務をこれらの者に代わって決裁することをいう。
(3) 決裁権者 決裁について権限を有する者をいう。
(4) 専決者 専決について権限を有する者をいう。
(5) 大学附属機関 附置生物科学総合研究所、附属学術情報センター、附属動物管理センター、附属動物病院、大学教育推進機構、研究推進・支援本部、博物館、健康管理センター及びDEI推進センターをいう。
(6) 部局長 大学附属機関の長、事務局総務部長及び教務部長をいう。
(7) 課長等 課長、室長及び事務長をいう。
(権限)
第3条 理事長は、法令及び寄附行為並びに学園が制定した諸規程により理事会において決定しなければならない事項以外の学園の業務に関する決定権限を有する。
(1) 学長 学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第3項に規定する大学の校務、その他法令等により学長の権限に属する事務
(2) 校長 学校教育法第62条において準用する同法第37条第4項に規定する高等学校の校務その他法令により校長の権限に属する事務
2 決裁事項は、決裁を得る以前にこれを実施してはならない。ただし、緊急やむを得ず手続が事後となるときは、事前に口頭、電話、電子メール等で決裁権者の承認を得なければならない。
3 決裁権者又は専決者が出張又は休暇等で不在の場合で、急ぎ施行が必要なものについては、専決事項にあっては決裁権者の決裁を得ることを、学長又は校長が決裁権者の決裁にあっては、理事長の決裁を得ることを基本とする。
4 緊急やむを得ない場合は、次の各号に掲げる代理人の決裁を得て、事後に決裁権者又は専決者の追認を得るものとする。
(1) 学長、校長及び部局長の代理人は、業務執行理事とする。
(2) 課長等の代理人は、部局長、次長又は局長とする。
5 理事長が決裁権者の決裁にあっては、理事長に事故あるときに限り、寄附行為第15条第6項の規定に従う。
(重要事項の専決留保)
第5条 専決者は、この規程の定めるところにより専決できる事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(1) 事務の内容が特に重要であり、決裁権者の指示を受ける必要があると認められるとき。
(2) 取扱い上異例に属し、又は重要な先例になると認められるとき。
(3) 疑義若しくは重大な紛争があるとき又は処理の結果重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) あらかじめその処理について、特に決裁権者の指示を受けたものであるとき。
(雑則)
第6条 この規程の運用に関し疑義があるときは、総務を担当する理事が決定する。
第7条 この規程に係る事務は、学園事務組織規程において企画担当を所管する課等が担当する。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、理事会が行う。
附則
1 この規程は令和7年1月28日に制定し、令和7年4月1日から施行する。
別表第1 経費執行に係る権限
No | 項目 | 理事会 | 起案 | 決裁権者 | 専決者 | 備考 | |||
1 | 経費執行 | ||||||||
2 | 土地・建物の取得 | ○ | ○※ | 理事長 | ― | ※契約手続等に関する起案 ・1000万以上は競争入札、参加者決定は理事会審議(経理規程) | |||
3 | 物品の購入・修繕・保守に関すること 情報システムの導入・修繕・保守に関すること 建築・設備の導入・修繕保守に関すること 業務委託に関すること 印刷物の発注に関すること その他経費の執行に関すること | ||||||||
4 | 予算配分にかかわらず1000万円以上の経費執行 | ○ | 理事長 | ― | |||||
5 | 予算配分内の経費執行 | ||||||||
6 | 当該年度支出 一件又は一組 500万円以上1000万円未満 | ○ | 理事長 | 財務担当理事 | |||||
7 | 当該年度支出 一件又は一組 100万以上500万円未満 | ○ | 理事長 | 事務局長(高校以外) 校長(高校) | |||||
8 | 当該年度支出 一件又は一組 100万円未満 | 理事長 | 課長等 | ||||||
9 | 枠配当予算の大科目内での配分予算の流用執行 (※) | ・枠外配当予算及び大科目間の流用は認めない。 | |||||||
10 | 当該年度支出 一件又は一組 500万円以上1000万円未満 | ○ | 理事長 | 財務担当理事 | |||||
11 | 当該年度支出 一件又は一組 100万以上500万円未満 | ○ | 理事長 | 事務局長(高校以外) 校長(高校) | |||||
12 | 当該年度支出 一件又は一組 100万円未満 | ○ | 理事長 | 課長等 | |||||
13 | 予算化していない修繕等の緊急支出(配分予算に収まらないもの) | ||||||||
14 | 金額の多寡にかかわらず | ○ | 理事長 | ― | |||||
15 | 次年度予算での執行 | ||||||||
16 | 異例のもの 金額の多寡を問わず | ○ | 理事長 | ― | |||||
17 | 定例的な支出 一件又は一組 500万円以上1000万円未満 | ○ | 理事長 | 財務担当理事 | |||||
18 | 定例的な支出 一件又は一組 100万以上500万円未満 | ○ | 理事長 | 事務局長(高校以外) 校長(高校) | |||||
19 | 定例的な支出 一件又は一組 100万円未満 | ○ | 理事長 | 課長等 | |||||
20 | 年度途中(又は次年度予算確定後)の新規事業実施 | ||||||||
21 | 1000万以上の事業 | ○ | ○※ | 理事長 | ― | ※契約手続等に関する起案 | |||
22 | 1000万未満の事業 | ○ | 理事長 | ― | |||||
23 | 慶弔見舞金など現金の持参(請求書・領収書の発行が得られない場合) | ||||||||
24 | 予算内の定例支出 | 理事長 | 課長等 | ||||||
25 | 上記以外 | ○ | 理事長 | 事務局長(高校以外) 校長(高校) | |||||
26 | 教員の研究費による経費執行は、予算配分内の経費執行に準ずることとし、課長等は教員と読み替えるものとする。 | ||||||||
27 | 有価証券の購入 | ||||||||
28 | 理事長決裁事項とする条件・方針の決定 | ○ | ― | ― | |||||
29 | 理事会で承認を得た条件・方針に沿った有価証券の購入 | ○ | 理事長 | ― | |||||
30 | 資金(金融機関(銀行、証券会社等)を通じて運用する資産)の運用 | ||||||||
31 | 資金の運用方法・資金額 | ○ | ― | ― | |||||
32 | 有価証券以外の特定資産の運用・流動資産の運用 | ○ | 理事長 | 財務担当理事 | |||||
33 | 給与等に関することの決定 | ||||||||
34 | 専任教職員 | ○ | 理事長 | ― | |||||
35 | 特任教員 | ||||||||
36 | 規定内 | ○ | 理事長 | ― | |||||
37 | 規定外 | ― | ― | ||||||
38 | 契約職員 | ||||||||
39 | 規定内 | ○ | 理事長 | ― | |||||
40 | 規定外 | ○ | ○※ | 理事長 | ― | ※実施事務に関する起案 | |||
41 | 非常勤講師 | ||||||||
42 | 大学・高校 | ○ | 理事長 | ― | |||||
43 | 大学(1単位付与に満たない場合又は集中講義) | ○ | 理事長 | 課長等(教務担当所管) | |||||
44 | 契約講師(高校) | ○ | 理事長 | ― | |||||
45 | 役員と評議員の報酬等の支給基準の策定・変更 | ○ | 理事会 | ― | |||||
46 | 人材派遣料・アルバイト料・謝金の支払い | ||||||||
47 | 派遣料の時間単価の決定 | ||||||||
48 | 規定内 | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
49 | 規定外 | ○ | 理事長 | ― | |||||
50 | 非常勤職員の手当の決定 | ||||||||
51 | 規定内 | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
52 | 規定外 | ○ | 理事長 | ― | |||||
53 | 研修会・講演会・特別講義における講師に係る経費 | ||||||||
54 | 大学・大学院において特別講義を実施する場合 | ○ | 学長 | 部局長 | |||||
55 | 「特別講義における講師招聘の経費についての取扱い」に準じて研修会・講演会等を実施する場合 | ○ | 理事長 | 事務局長(高校以外) 校長(高校) | |||||
56 | 上記以外 | ○ | 理事長 | ― |
別表第2 決裁権限
No | 項目 | 理事会 | 起案 | 決裁権者 | 専決者 | 備考 | |||
1 | 各種契約 | ||||||||
2 | 顧問契約等 | ||||||||
3 | 顧問弁護士契約(経費の多寡を問わず) | ○ | 理事長 | ― | |||||
4 | 訴訟等に係る弁護士への委任(経費の多寡を問わず) | ○ | 理事長 | ― | |||||
5 | (監査法人)会計監査人契約(経費の多寡を問わず) | ○ | ○※ | 理事長 | ― | ※契約手続等に係る起案 | |||
6 | 社労士契約(経費の多寡を問わず) | ○ | 理事長 | ― | |||||
7 | 税理士契約(経費の多寡を問わず) | ○ | 理事長 | ― | |||||
8 | 研究受託等の定型的な契約(研究委託、共同研究、受託研究、奨学寄付金、学術指導契約、寄附講座) | ||||||||
9 | 契約金額の多寡を問わず | ○ | 理事長 | ― | |||||
10 | 既存契約の期間又は経費の変更(金額の多寡を問わず) | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
11 | 学術交流協定 | ○ | 理事長 | 学長 | |||||
12 | 労働契約 | ○ | 理事長 | ― | |||||
13 | 労働者派遣基本契約 | ○ | 理事長 | ― | |||||
14 | 労働者派遣個別契約 | ○ | 理事長 | ― | |||||
15 | 軽易な契約 | ||||||||
16 | 秘密保持契約(教員名義による個別契約を除く) | ○ | 理事長 | 事務局長(高校以外) 校長(高校) | |||||
17 | 個人情報保護契約 | ○ | 理事長 | 事務局長(高校以外) 校長(高校) | |||||
18 | 反社会的勢力排除契約 | ○ | 理事長 | 事務局長(高校以外) 校長(高校) | |||||
19 | 名義使用契約 | ○ | 理事長 | 事務局長(高校以外) 校長(高校) | |||||
20 | 実習・研修等の受入又は派遣に関する定型的な契約 | ||||||||
21 | ひな形の重大な変更を伴わない契約 | ○ | 理事長 | 事務局長(高校以外) 校長(高校) | |||||
22 | ひな形の重大な変更を伴う契約 | ○ | 理事長 | 学長(高校以外) 校長(高校) | |||||
23 | 異例の契約条件で締結する契約 | ○ | 理事長 | ― | |||||
24 | 既締結契約の同条件での契約の継続・期間変更 | ○ | 理事長 | 事務局長(高校以外) 校長(高校) | |||||
25 | 既締結契約の軽微な変更 | ○ | 理事長 | 事務局長(高校以外) 校長(高校) | |||||
26 | 決裁を受けた契約に関する電子契約手続 | 理事長 | 課長等 | ||||||
27 | 上記以外の経費執行を伴う契約は、別表1による。 | ||||||||
28 | 上記のいずれにも該当しない経費執行を伴わない契約 | ||||||||
29 | 重要な契約 | ○ | 理事長 | ― | |||||
30 | 軽易・定例の契約 | ○ | 理事長 | 事務局長(高校以外) 校長(高校) | |||||
31 | 人事 | ||||||||
32 | 職員・特任教員・契約職員 | ||||||||
33 | 学長、校長、事務局長の選任及び解任 | ○ | ○※ | 理事長 | ― | ※手続に関する起案 | |||
34 | 大学の教育職員の採用及び昇任 | ○ | ○※ | 理事長 | ― | ※手続に関する起案 | |||
35 | 特任教員の採用及び継続 | ○ | ○※ | 理事長 | ― | ※手続に関する起案 | |||
36 | 事務職員、技能職員及び労務職員の採用及び昇任 | ○ | 理事長 | ― | |||||
37 | 契約職員の採用及び継続 | ○ | 理事長 | ― | |||||
38 | 高校教員の採用 | ○ | 理事長 | ― | |||||
39 | 高校契約講師の採用及び継続 | ○ | 理事長 | ― | |||||
40 | 非常勤教職員 | ||||||||
41 | 大学非常勤講師の採用 | ○ | 理事長 | ― | |||||
42 | 高校非常勤講師の採用 | ○ | 理事長 | ― | |||||
43 | チューターの採用 | ○ | 理事長 | ― | |||||
44 | 上記以外の非常勤職員の採用 | ○ | 理事長 | ― | |||||
45 | 懲罰 | ||||||||
46 | 懲戒処分、注意処分 | ○ | 理事長 | ― | |||||
47 | 監督上の注意 | ○ | 理事長 | 指揮監督権限を有する上席の職員 | |||||
48 | その他人事に関するもののうち重要な事務手続 | ||||||||
49 | 特に重要なもの | ○ | 理事長 | ― | |||||
50 | 大学・大学院関係 | ○ | 学長 | ― | |||||
51 | 高校関係 | ○ | 校長 | ― | |||||
52 | 管理運営方針・その他 | ||||||||
53 | 管理運営方針に関するもの | ||||||||
54 | 特に重要なもの | ○ | 理事長 | ― | |||||
55 | 学園関係 | ○ | 理事長 | ― | |||||
56 | 大学・大学院関係 | ○ | 学長 | ― | |||||
57 | 高校関係 | ○ | 校長 | ― | |||||
58 | 大学附属機関関係 | ○ | 学長 | 部局長 | |||||
59 | 事務組織関係 | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
60 | 情報セキュリティインシデントへの対応 | 理事長 | 担当理事 | ||||||
61 | 共通事項(実施内容・方法に関する決定)※経費の伴うものは別表1による。 | ||||||||
62 | 学内・学外への通知等 | ||||||||
63 | 法令等に基づく主管官公庁への協議、申請、調査報告及び通知等で重要なもの | ||||||||
64 | 理事長名義、学園名義で行うもの | ○ | 理事長 | ― | |||||
65 | 学長名義、大学名義で行うもの | ○ | 学長 | ― | |||||
66 | 校長名義、高校名義で行うもの | ○ | 校長 | ― | |||||
67 | 法令等に基づく主管官公庁への協議、申請、調査報告及び通知等で軽易なもの | ||||||||
68 | 理事長名義、学園名義で行うもの | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
69 | 学長名義、大学名義で行うもの | ○ | 学長 | 事務局長 | |||||
70 | 校長名義、高校名義で行うもの | ○ | 校長 | ― | |||||
71 | 重要な通達、告示 | ||||||||
72 | 学園名義、理事長名義によるもの | ○ | 理事長 | ― | |||||
73 | 大学名義、学長名義によるもの | ○ | 学長 | ― | |||||
74 | 高校名義、校長名義によるもの | ○ | 校長 | ― | |||||
75 | 主管官公庁からの通達類を学内に伝達するもので重要なもの | ||||||||
76 | 学園名義、理事長名義によるもの | ○ | 理事長 | ― | |||||
77 | 大学名義、学長名義によるもの | ○ | 学長 | ― | |||||
78 | 高校名義、校長名義によるもの | ○ | 校長 | ― | |||||
79 | 主管官公庁からの通達類を学内に伝達するもので軽易なもの | ||||||||
80 | 学園名義、理事長名義によるもの | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
81 | 大学名義、学長名義によるもの | ○ | 学長 | 事務局長 | |||||
82 | 高校名義、校長名義によるもの | ○ | 校長 | ― | |||||
83 | 対外文書(学外への通知・依頼、照会及び回答並びに調査、統計及び報告)で重要なもの | ||||||||
84 | 理事長名義、学園名義で行うもの | ○ | 理事長 | ― | |||||
85 | 学長名義、大学名義で行うもの | ○ | 学長 | ― | |||||
86 | 校長名義、高校名義で行うもの | ○ | 校長 | ― | |||||
87 | 大学附属機関の長名義、大学附属機関名義で行うもの | ○ | 学長 | ― | |||||
88 | 対外文書(学外への通知・依頼、照会及び回答並びに調査、統計及び報告)で軽易なもの、定例のもの | ||||||||
89 | 理事長名義、学園名義で行うもの | ○ | 理事長 | 課長等 | |||||
90 | 学長名義、大学名義で行うもの | ○ | 学長 | 課長等 | |||||
91 | 校長名義、高校名義で行うもの | ○ | 校長 | 課長等 | |||||
92 | 大学附属機関の長名義、大学附属機関名義で行うもの | ○ | 学長 | 課長等 | |||||
93 | 局長名義で行うもの | ○ | 理事長 | 課長等 | |||||
94 | 日本私立学校振興・共済事業団、神奈川県等に関して発する文書のうち重要なもの | ||||||||
95 | 学長名義、大学名義で行うもの | ○ | 理事長 | ― | |||||
96 | 校長名義、高校名義で行うもの | ○ | 理事長 | ― | |||||
97 | 日本私立学校振興・共済事業団、神奈川県等に関して発する文書のうち軽易なもの、定例のもの | ||||||||
98 | 学長名義、大学名義で行うもの | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
99 | 校長名義、高校名義で行うもの | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
100 | 事務局長名義をもってする対外文書のうち特に重要なもの | ||||||||
101 | 学園関係 | ○ | 理事長 | ― | |||||
102 | 大学関係 | ○ | 理事長 | ― | |||||
103 | 高校関係 | ○ | 理事長 | ― | |||||
104 | 理事長名義、学長名義若しくは校長名義又は学園名義、大学名義若しくは高校名義をもってする証明等のうち軽易なもの | ||||||||
105 | 学園名義又は理事長名義をもってする証明等 | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
106 | 大学名義又は学長名義をもってする証明等 | ○ | 学長 | 事務局長 | |||||
107 | 高校名義又は校長名義をもってする証明等 | ○ | 校長 | ― | |||||
108 | 前各号に掲げるもののほか理事長名義、学長名義又は校長名義若しくは学園名義、大学名義又は高校名義を使用することが適当と認められるもの | ||||||||
109 | 理事長名義又は学園名義を使用するもの | ○ | 理事長 | ||||||
110 | 学長名義又は大学名義を使用するもの | ○ | 学長 | ||||||
111 | 校長名義又は高校名義を使用するもの | ○ | 校長 | ||||||
112 | 規則・規程の改廃 | ||||||||
113 | 規則、規程等の改廃 | ||||||||
114 | 理事会による改廃 | ○ | 理事会 | ― | |||||
115 | 理事長による改廃 | ○ | 理事長 | ― | |||||
116 | 学長による改廃 | ○ | 学長 | ― | |||||
117 | 校長による改廃 | ○ | 校長 | ― | |||||
118 | 大学附属機関長による改廃 | ○ | 学長 | 部局長 | |||||
119 | 会議・儀式・組織に関する事項 | ||||||||
120 | 学園の理事会、評議員会その他役員会等の会議の招集 | ||||||||
121 | 理事会の招集及び議案の決定 | ○ | 理事長 | ― | |||||
122 | 評議員会の招集及び議題・議案(会計監査人の議案を除く)の決定 | ○ | ○※ | 理事長 | ― | ※手続に関する起案 | |||
123 | その他役員会等の招集に関する事項 | ○ | 理事長 | ― | |||||
124 | 学校法人麻布獣医学園、大学及び高校の重要な会議、儀式、行事等に関するもの | ||||||||
125 | 学園に関するもの | ○ | 理事長 | ― | |||||
126 | 大学に関するもの | ○ | 学長 | ― | |||||
127 | 高校に関するもの | ○ | 校長 | ― | |||||
128 | 大学附属機関関係 | ○ | 学長 | 部局長 | |||||
129 | 学科、講座、大学院及び学生増等その他これに準ずるものの設置、改廃等に関するもの | ||||||||
130 | 組織の設置・改廃 | ○ | ○※ | 理事長 | ― | ※手続に関する起案 | |||
131 | 研究室の設置・改廃 | ○ | 学長 | ― | |||||
132 | 刊行物等に関する事項 | ||||||||
133 | 刊行物・ホームページ等の編集及び発行に関するもの | ||||||||
134 | 学園名義の印刷物・ホームページの内容承認 | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
135 | 大学名義の印刷物・ホームページの内容承認 | ○ | 学長 | 事務局長 | |||||
136 | 高校名義の印刷物・ホームページの内容承認 | ○ | 校長 | ― | |||||
137 | 大学附属機関名義の印刷物・ホームページの内容承認 | ○ | 学長 | 部局長 | |||||
138 | 文書の保管に関する事項 | ||||||||
139 | 文書の廃棄 | ||||||||
140 | 永久保存の文書 | ― | ― | 起案時の決裁権者 | ― | ||||
141 | 15年保存の文書 | 課長等 | |||||||
142 | 10年保存の文書 | 課長等 | |||||||
143 | 5年保存の文書 | 課長等 | |||||||
144 | 1年保存の文書 | 課長等 | |||||||
145 | 文書処理規程以外の規程等で永久保存以外の保存年限が定められている文書 | 課長等 | |||||||
146 | 所管事務に関する事項 | ||||||||
147 | 所管課等の所掌事務に関するもののうち重要なもの | ||||||||
148 | 監査室の所掌事務 | ○ | 理事長 | ― | |||||
149 | 学園に関するもの | ○ | 理事長 | ― | |||||
150 | 大学・大学院に関するもの | ○ | 学長 | ― | |||||
151 | 大学附属機関に関するもの | ○ | 学長 | ― | |||||
152 | 高校に関するもの | ○ | 校長 | ― | |||||
153 | 事務局の2以上の課等又は所管課等の部の所掌事務にわたるもの | ||||||||
154 | 理事長の決裁権限に属する事務 | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
155 | 学長の決裁権限に関する事務 | ○ | 学長 | 事務局長 | |||||
156 | 校長の決裁権限に関する事務 | ○ | 校長 | 事務局長 | |||||
157 | 業務別 | ||||||||
158 | 総務 | ||||||||
159 | 有給休暇、病休・特別休暇、その他特別休暇、休日出勤、振替休日 | ||||||||
160 | 大学教員 | ○ | 理事長 | 課長等(「人事担当」所管) | |||||
161 | 事務職員(高校事務室を除く) | ○ | 理事長 | 課長等(「人事担当」所管) | |||||
162 | 高校教員 | ○ | 理事長 | 校長 | |||||
163 | 高校事務室職員 | ○ | 理事長 | 課長等(高校事務室所管) | |||||
164 | 上記以外の休暇、休職、欠勤願い | ||||||||
165 | 事務職員 | ○ | 理事長 | ― | |||||
166 | 大学教員 | ○ | 理事長 | ― | |||||
167 | 高校教員 | ○ | 理事長 | ― | |||||
168 | 扶養手当及び被扶養者の認定に関するもの | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
169 | 職員の所得税、市町村民税、保険料等の徴収及び調査報告並びに給与証明書等に関するもの | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
170 | 私学事業団等の給付に関するもの | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
171 | 私学事業団の加入者の資格の得喪その他の加入者に関するもの | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
172 | 人事記録に関するもの | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
173 | 前歴照会及び履歴の証明に関するもの | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
174 | 職員(教員を除く。)の勤務時間の割振りに関するもの | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
175 | 勤務を要しない時間の指定に関するもの | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
176 | 管理職員等(教員を除く。)の指定又は解除の通知に関するもの | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
177 | 職員の福利厚生事業の計画及び実施に関するもの | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
178 | 出張命令伺 | ||||||||
179 | 事務職員(高校事務室を除く) | ○ | 理事長 | 課長等(「人事担当」所管) | |||||
180 | 大学教員 | ○ | 学長 | 課長等(「人事担当」所管) | |||||
181 | 高校教員 | ○ | 校長 | ― | |||||
182 | 高校事務室職員 | ○ | 校長 | 課長等(高校事務室所管) | |||||
183 | 旅費計算書 | ||||||||
184 | 事務職員(高校事務室を除く) | ○ | 理事長 | 課長等(「人事担当」所管) | |||||
185 | 大学教員 | ○ | 学長 | 課長等(「人事担当」所管) | |||||
186 | 高校教員 | ○ | 校長 | ― | |||||
187 | 高校事務室職員 | ○ | 校長 | 課長等(高校事務室所管) | |||||
188 | 経理 | ||||||||
189 | 会計事務執行責任者の命免に関するもの | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
190 | 金銭管理責任者及び金銭出納責任者(出納員)の命免に関するもの | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
191 | 会計検査院の実地検査後の報告に関するもののうち軽易なもの | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
192 | 受託研究及び奨学寄附金の受入れに関するもののうち軽易なもの | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
193 | 受託研究、奨学寄附金(委任経理金)の経理及び支出に関するもの | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
194 | 財務に係る統計、調査、報告に関するもの | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
195 | 振替命令伺 | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
196 | 仮払い請求書 | ○ | 理事長 | 課長等(「経理担当」所管) | |||||
197 | 「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」第7条に定められた電子取引の取引データの訂正及び削除 | ○ | 理事長 | 財務担当理事 | |||||
198 | 管財 | ||||||||
199 | 物品の保管責任者の命免に関するもの | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
200 | 固定資産の保管責任者の命免に関するもの | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
201 | 固定資産の検収員命免に関するもの | 理事長 | 課長等(「用度担当」所管) | ||||||
202 | 物品の管理換及び処分に関するもの | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
203 | 寄贈物件の採納に関するもの | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
204 | 電話の設置及び維持管理に関するもののうち軽易なもの | 理事長 | 課長等(「用度担当」所管) | ||||||
205 | 警備員の巡察及び巡視報告の受理に関するもの | 理事長 | 課長等(「用度担当」所管) | ||||||
206 | 研究用アルコール申請に関するもの | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
207 | 建築着工竣工届に関するもの | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
208 | 教務 | ||||||||
209 | 授業時間割編成に関するもの | ○ | 学長 | 学部長/研究科長 | |||||
210 | 卒業者及び修了者等の諸証明に関するもの | 学長 | 課長等(「教務担当」所管) | ||||||
211 | 国費外国人留学生の学業成績報告に関するもの | ○ | 学長 | 学部長 | |||||
212 | 学生の教育実習等に関するもの | ○ | 学長 | 学部長 | |||||
213 | 入試 | ||||||||
214 | 合否判定及び発表に関すること | ○※ | 学長/校長 | ― | ※大学は会議後起案 ※高校は会議で決定 | ||||
215 | 入学辞退者の学納金返還に関すること | ○ | 学長/校長 | ― | |||||
216 | 学生等 | ||||||||
217 | 学生等の厚生補導に関するもののうち、特に重要なもの | ||||||||
218 | 学生、大学院生等に関すること | ○ | 学長 | ― | |||||
219 | 生徒に関すること | ○ | 校長 | ― | |||||
220 | 学生等及び学生団体に対する告示、勧告その他指導監督上の措置に関するもののうち特に重要なもの | ||||||||
221 | 学生、大学院生等に関するもの | ○ | 学長 | ― | |||||
222 | 生徒に関するもの | ○ | 校長 | ― | |||||
223 | 学生の課外活動に関するもの | 学長 | 課長等(「学生生活・修学支援担当」所管) | ||||||
224 | 外国人学生の厚生補導に関するもの | ○ | 学長 | 事務局長 | |||||
225 | 学生のアルバイトに関するもの | 学長 | 課長等(「学生生活・修学支援担当」所管) | ||||||
226 | 学生の健康診断に関するもの | 学長 | 課長等(「健康管理担当」所管) | ||||||
227 | 学研災、学研賠等の保険の手続 | 学長 | 課長等(「学生生活・修学支援担当」所管) | ||||||
228 | 日本学生支援機構奨学金 | ||||||||
229 | 重要なもの | ○ | 学長 | ― | |||||
230 | 軽易なもの | 学長 | 課長等(「学生生活・修学支援担当」所管) | ||||||
231 | 研究 | ||||||||
232 | 人を対象とする医学系研究に関する倫理指針に関するもの | ○ | 理事長 | 学長 | |||||
233 | 競争的研究費等の申請に係る事務手続 | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
234 | 健康管理 | ||||||||
235 | 職員の健康診断の実施に関するもの | ○ | 理事長 | 事務局長 | |||||
236 | 学術情報センター | ||||||||
237 | 図書館の開館時間の変更に関するもの | ○ | 学長 | 部局長 | |||||
238 | 図書館の休館日変更に関するもの | ○ | 学長 | 部局長 | |||||
239 | 学術情報センターの利用事務に関するもの | ○ | 学長 | 部局長 | |||||
240 | 麻布大学電子メールシステムの利用事務に関するもの | ○ | 学長 | 部局長 | |||||
241 | AUnet(麻布大学情報ネットワークシステム)の管理運営の事務に関するもの | ○ | 学長 | 部局長 |
別表第3 名義者
No | 事項 | 名義者 |
1 | 法令等に基づく主管官公庁への協議・申請及び報告等 | 学校法人麻布獣医学園、麻布大学、麻布大学附属高等学校、理事長、学長、校長 |
2 | 規程その他の規則、重要な通達、告示等 | 学校法人麻布獣医学園、麻布大学、麻布大学附属高等学校、理事長、学長、校長 |
3 | 学校法人麻布獣医学園、大学及び高校の重要な会議、儀式、行事等に関するもの | 学校法人麻布獣医学園、麻布大学、麻布大学附属高等学校、理事長、学長、校長 |
4 | 学科、講座、大学院及び学生増等その他これに準ずるものの設置、改廃等に関するもの | 学校法人麻布獣医学園、麻布大学、麻布大学附属高等学校、理事長、学長、校長 |
5 | 人事に関するもののうち重要なもの | 学校法人麻布獣医学園、麻布大学、麻布大学附属高等学校、理事長、学長、校長 |
6 | 大学又は高校の運営方針に関するもの及びその他教育、研究に関連あるもので特に重要なもの | 学校法人麻布獣医学園、麻布大学、麻布大学附属高等学校、理事長、学長、校長 |
7 | 主管官公庁からの重要な通達類を学内に伝達するもの | 学校法人麻布獣医学園、麻布大学、麻布大学附属高等学校、理事長、学長、校長 |
8 | 予算に関するもののうち、予算配分その他特に重要なもの | 学校法人麻布獣医学園、麻布大学、麻布大学附属高等学校、理事長、学長、校長 |
9 | 学生等の厚生補導に関するもののうち、特に重要なもの | 学校法人麻布獣医学園、麻布大学、麻布大学附属高等学校、理事長、学長、校長 |
10 | 学校法人麻布獣医学園の運営に関する理事会、評議員会その他役員会等の会議の招集 | 学校法人麻布獣医学園、理事長 |
11 | 前各号に掲げるもののほか理事長名、学長名又は校長名若しくは学校法人麻布獣医学園名、大学名又は高校名を使用することが適当と認められるもの | 学校法人麻布獣医学園、麻布大学、麻布大学附属高等学校、理事長、学長、校長 |
12 | 日本私立学校振興・共済事業団等に関し、大学又は高校名をもって発する文書のうち重要なもの | 理事長 |
13 | 事務局長名をもってする対外文書のうち特に重要なもの | 事務局長 |
14 | 所掌事務に属する規程、規則、内規等 | 事務局長 |
15 | 学生等及び学生団体に対する告示、勧告その他指導監督上の措置に関するもののうち特に重要なもの | 学長、校長 |
16 | 学生支援課の所掌事務に関するもののうち、特に重要なもの | 学長 |
17 | 起案文書のうち重要なもの | 事務局長 |
18 | 予算に関するもののうち施行に重要なもの | 事務局長 |
19 | 所管課等の所掌事務のうち重要なもの | 事務局長 |
20 | 事務局の2以上の課又は所管課等の部の所掌事務にわたるもの | 事務局長 |
21 | その他事務局長をもってなすべきもの | 事務局長 |
22 | 附属学術情報センター及び生物科学総合研究所の長名をもってする学外依頼、照会及び回答のうち重要なもの | 附属学術情報センター長 生物科学総合研究所長 |
23 | 事務局、附属学術情報センター又は生物科学総合研究所の長の指定するもののうち重要なもの | 事務局長、附属学術情報センター長、生物科学総合研究所長 |
24 | 所管課等の所掌事務に属する簡易なもので特に所管課等の長の指定するもののうち重要なもの | 事務局長、附属学術情報センター長、生物科学総合研究所長 |
25 | 照会文書に対する回答のうち重要なもの | 照会文書の発信者に相当するもの |
26 | 照会文書に対する回答のうち軽易なもの | 照会文書の発信者に相当するもの |